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環境Q&A

「事業活動に伴つて生じた廃棄物」??? 

登録日: 2008年03月29日 最終回答日:2008年04月04日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27442 2008-03-29 10:25:23 ZWlae5e 中部環境初子

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(事業者の責務)
第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

「事業活動に伴つて生じた廃棄物」

ここが一番のネックになるのでしょうか。

「事業活動を行ったときの全ての廃棄物」なのか
「事業内容に直接関係した廃棄物」を指しているのか?

大抵の見解は、事業者が排出する全ての「廃棄物」を指しているように思われます。
本来そのような解釈が妥当なのでしょうか?




総件数 10 件  page 1/1   

No.27446 【A-1】

Re:「事業活動に伴つて生じた廃棄物」???

2008-03-29 16:19:49 西の産廃屋 (ZWlb03a

”伴って”がネックなんです。
事業活動に係る行為すべてを含むと解釈できると思います。

回答に対するお礼・補足

う〜ん、やっぱりそうですねえ・・・
一寸解せないのですが、そういう解釈が通例なんですよねえ。

ありがとうございました。

No.27454 【A-2】

Re:「事業活動に伴つて生じた廃棄物」???

2008-03-30 10:36:50 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>>「事業活動に伴つて生じた廃棄物」
>
>ここが一番のネックになるのでしょうか。
>
>「事業活動を行ったときの全ての廃棄物」なのか
>「事業内容に直接関係した廃棄物」を指しているのか?
>
 どちらも極論です。

>大抵の見解は、事業者が排出する全ての「廃棄物」を指しているように思われます。
>本来そのような解釈が妥当なのでしょうか?
>
 この点は逆です。事業を行わなくとも必然として出る廃棄物。つまり生活廃棄物=一般廃棄物:食事をして排泄して、衣服を清潔にする。洗面洗顔などから出る廃棄物。
 上記を除外したものはすべて余計に増えた廃棄物=事業活動に伴つて生じた廃棄物と考えることが一番簡潔です。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

>この点は逆です。事業を行わなくとも必然として出る廃棄物。つまり生活廃棄物=一般廃棄物:食事をして排泄して、衣服を清潔にする。洗面洗顔などから出る廃棄物。
>上記を除外したものはすべて余計に増えた廃棄物=事業活動に伴つて生じた廃棄物と考えることが一番簡潔です

事業活動に直接関係しない、例えば従業員が福利厚生設備として設置してある
自動販売機の紙コップやペットボトル、また空き缶、休憩のときに持ち込んだお菓子やガムなどの空き箱、空き紙。
従業員が吸引するタバコに関連するものなど。
(タバコの吸殻、タバコの空き箱、ビニル)
従業員がトイレで使うトイレットペーパーの空袋。
また空芯。
食堂で使用する、お弁当の使用済割り箸。
その辺りはいかがなものでしょう・・・

No.27457 【A-3】

物事は白か黒では表せないでしょう

2008-03-31 09:50:48 たる吉 (ZWl47e

ご質問の第3条において「事業活動に伴って排出された」をあえて除いて記載すると、
「事業者は廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」になります。
これでも意味は通じますが、何故「事業活動に伴って排出された」があるのか、事業者(事業者だって人間なので)の生活に伴って排出されたものについては、除いているからと思われます。

とはいいつつも、それよりも前の第2条には、定義があります。
ここにおいて、廃棄物、一般廃棄物、産業廃棄物という言葉の定義がなされており、ご存知のとおり、廃棄物=一般廃棄物+産業廃棄物となっております。
ここには、生活に伴ったものか事業活動に伴ったものかの限定がありませんし、以後の規定にも、一般廃棄物と産業廃棄物に対する規定しかありません。(不法投棄等を除く)
これは、廃棄物は法的には一般廃棄物か産業廃棄物かの2種類しかなく、生活に伴ったものか、事業に伴ったものかの判断基準はあってないようなものだからだと思います。

だんだんわかりにくくなってきましたので問答で示すと、
事業者:事業活動に伴っていない廃棄物処理責任はどこにあるのか。
行政:それは一般廃棄物か産業廃棄物か。
事業者:従業員の生活に伴ってでた廃棄物である。
行政:産業廃棄物に分類されないのであれば、一般廃棄物として適切に処理しなければならない。
事業者:一般廃棄物の処理責任はどこにあるのか。
行政:第一義的には事業者である。
としか、ならない事項だと思います。

だから、白黒では表せない。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

廃棄物と言う総称=
産業廃棄物+一般廃棄物なのですから、いずれにせよ
いくら一般廃棄物といえども、白黒がないのだから全て事業者責任と言うことなのですね。

まあ、大抵これが通例なのでしょうが・・

ありがとうございます。

No.27461 【A-4】

Re:「事業活動に伴つて生じた廃棄物」???

2008-03-31 13:19:46 たる吉 (ZWl47e

一部、記載ミスがありました。
ここ『でいう一般廃棄物の定義』には、生活に伴ったものか事業活動に伴ったものかの限定がありませんし、以後の規定にも、単に一般廃棄物に対する規定しかありません。

(産業廃棄物の定義)
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

ちなみに、うちが所属する自治体は、「事業所からでる産業廃棄物でない廃プラは存在しない」と明言しています。

回答に対するお礼・補足

>「事業所からでる産業廃棄物でない廃プラは存在しない」と明言しています。

実際そういう取り決めはおかしいと言うことであっても、ここまで取り決めする自治体はある意味、すごく前向きだと言えますよね。
どこの自治体でも、そんな取り決めをするべきだと思うのですよね。
ありがとう。




No.27464 【A-5】

Re:「事業活動に伴つて生じた廃棄物」???

2008-03-31 15:55:25 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>事業活動に直接関係しない、例えば従業員が福利厚生設備として設置してある自動販売機の紙コップやペットボトル、また空き缶、休憩のときに持ち込んだお菓子やガムなどの空き箱、空き紙。
>従業員が吸引するタバコに関連するものなど。
>(タバコの吸殻、タバコの空き箱、ビニル)
>従業員がトイレで使うトイレットペーパーの空袋。また空芯。
>食堂で使用する、お弁当の使用済割り箸。
>その辺りはいかがなものでしょう・・・
>
 廃棄物は一般化が大変困難な事案です。
 小生は環境カウンセラーとして中小企業さん(一部大企業もありますが)の環境相談にをいたしましたが、地域の状況により一般化が困難な場合が多いようです。
 振動や騒音なども地域による違いはありますが、ば北海道の類似事案を九州に持ち込むことは可能ですが、廃棄物の場合には地区による実情により大きく変動する場合もあるようです。

たる吉さんの
>うちが所属する自治体は、「事業所からでる産業廃棄物でない廃プラは存在しない」と明言しています。
 は極論と思いますが、一般には事業系の一般廃棄物になると思います。
 たる吉さん、でしたら役所から出る一般廃棄物には、弁当がらやお菓子の袋は一切混載されていないことになりますね。事実なのでしょうか。たばこの箱一つ廃棄できませんよね。

 しかし、事業系の一般廃棄物と申しても、例えばお子さんのノートの廃棄と、帳簿や伝票の廃棄とを区分することはなかなか困難です。

 飲食物の場合には特に困難です。一般家庭でも出来合の弁当を利用する場合もあり、調理しない飲食物が事業系ともいえませんし、持ち込み物を一切持ち帰る用にすることもあまり現実的な対応とはいえません。

 飲食業の場合などは特に分類が困難です。社員食堂は一般には運営主体が企業の場合、飲食業にはなりませんが運営委託の考え方により業の場合も出て参ります。
 自販機を置く場合には、自販機を運営していることが業の形態をしているとの考え方にも一理あります。

 ただ多くの自治体では、出てくる廃棄物の形状が同一であることから、事業系一般廃棄物としての扱いとあわせ産廃処理の考え方で、対応可能な処分に対しては対応しているように思います。

 蛇足
 だから廃棄物で発言することは遠慮したいのです。

回答に対するお礼・補足

>ただ多くの自治体では、出てくる廃棄物の形状が同一であることから、事業系一般廃棄物としての扱いとあわせ産廃処理の考え方で、対応可能な処分に対しては対応しているように思います。

そのとおりですよね。
コンプライアンスで行けば、それでOKなのでしょうけど。
併せ産廃については、非常に問題だと思うのですよ。
現状の環境問題を考えますと・・・

ありがとう。

No.27469 【A-6】

Re:「事業活動に伴つて生じた廃棄物」???

2008-04-01 03:00:28 ひろお (ZWl5b29

>「事業活動に伴つて生じた廃棄物」

途中から「一般廃棄物か産業廃棄物か」と論点が移行しているようですが、

廃棄物処理法第3条は(事業者の責務)です。

質問者様が言われているように
「一般廃棄物か産業廃棄物かによらず、事業活動によって生じた廃棄物は事業者の責任で処理しなければならない」
ということでよろしいのでしょう。

廃棄物処理法が施行された時の通知を紹介しておきます。
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 】
公布日:昭和46年10月16日 環784号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000024


自販機の紙コップなどが事例紹介されていますが、
極論すれば「福利厚生」という事業活動で生じた廃棄物ですね。

「事業所からでる産業廃棄物でない廃プラは存在しない」
廃棄物処理法第2条産業廃棄物(廃プラスチック類)の定義で業種が限定されていないことから、
「事業活動により生じた廃プラは産業廃棄物である」
といわれています。

自宅で食べたお弁当のプラスチックケースは一般廃棄物でしょう。
会社のゴミ箱に捨てられたお弁当のケースは会社が産業廃棄物として処理することになります。

ただし、市町村のごみ処理体系のなかで処理可能なものについては、それを事業系廃棄物として処理しているのが実態でしょう。
産廃だから一般廃棄物で処理してはいけないということではありません。通常生活で排出されるものと同等のものであって、一般廃棄物と一緒に排出されるもの(弁当くずなど)は事業系廃棄物として処理している市町村が多いと思います。

逆に家庭から出される一般廃棄物のプラスチック類であっても、ごみ焼却炉が対応できないなどを理由として市町村で処理しない場合もあります。

個別具体的なごみ処理方法については、地域の事情もありますので、市町村にお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。

一般廃棄物、産業廃棄物いずれの処理方法によるかはともかく、自らの責任において適正処理することが事業者の責務です。

回答に対するお礼・補足

その通りでしょう。

ただ事業系一般廃棄物を、一般廃棄物として処理する自治体のとき、そのものについては事業者責任ですか?それとも、市町村責任ですか?
一般廃棄物処理業の法令は、事業系、家庭系の区別はありませんよねえ・・・

No.27470 【A-7】

Re:「事業活動に伴つて生じた廃棄物」???

2008-04-01 09:01:41 たる吉 (ZWl47e

質問者さま
スレ汚し失礼します。

環境アドバイザーのひかるさま
>たる吉さん、でしたら役所から出る一般廃棄物には、弁当がらやお菓子の袋は一切混載されていないことになりますね。
私に聞かれても知りませんが、あわせ産廃でマニフェストも使用せずやってるのではないですか?
自分達だけ。

>たばこの箱一つ廃棄できませんよね。
環境コンサルの人とは反りが合わないのはこういうところです。
実際に自らやったことがないから、無責任な発言がでる。
ISO14001の認証事業開始直後のISO14001認証取得活動時に、紙、ゴミ、電気の活動とは言え、タバコの箱の詳細分別(紙、ビニール、銀紙)や紙コップのゴミ箱配置等を指導して回った経緯等、貴殿からすればどうでも良いことなのでしょう。

尚、私が言いたいのは、「生活系、事業系の分類はあってないようなもので、実際には一般廃棄物、産業廃棄物の分類しかない」、ということです。

回答に対するお礼・補足

>尚、私が言いたいのは、「生活系、事業系の分類はあってないようなもので、実際には一般廃棄物、産業廃棄物の分類しかない」、ということです。

けど、自治体は一般廃棄物であっても事業系の廃棄物は全て廃棄物処理法で「事業者の責任」とのことです。念のため。

>私に聞かれても知りませんが、あわせ産廃でマニフェストも使用せずやってるのではないですか?
自分達だけ。

@併せ産廃は基本的に産廃ですから、必ずマニフェストはいりますでしょ。

A三重県の産廃不法投棄担当者は(副参事クラス)、事業系の廃棄物についての線引きをきちんとしていき、埋め立て等の土地問題や土壌汚染等を考えると土地が少ないんだから、できるだけ併せ産廃等はやめるべきではないのか?と質問したら、返ってきた答えがなんと「事業系の廃棄物は基本的に全て産廃で処理するべきだ」と言ってました。
三重県は県庁で、OA用紙の使用済みをシュレッダー後固形に固めて圧縮しているらしいですが、それも全て産廃と言うことでしょうかね???
おもろいことを言う人だ、と思いましたよ、わたしゃ。

No.27473 【A-8】

Re:「事業活動に伴つて生じた廃棄物」???

2008-04-01 11:20:03 神奈中ISO (ZWla5f

いろいろ出ているようですが、当方の自治体では、廃棄物関連の条例により
「事業系」を以下のように定義しています

@「事業系廃棄物」=「事業活動によって排出されるもの」
A「事業系一般廃棄物」=「事業系廃棄物で産業廃棄物以外のもの」

また、HPのQ&Aやパンフレットで事業所からでる産廃は、あくまでも産廃であるとの趣旨で指導しています
(近隣の自治体も調べましたが、ほとんど同じでした)

但し、実際には少量の場合、黙認しています

参考ですが「自治体 条例」等で検索すると全国の自治体の条例にリンクするサイトがあります

少し見て見ましたが色々ですね

回答に対するお礼・補足

>A「事業系一般廃棄物」=「事業系廃棄物で産業廃棄物以外のもの」

これも実際は事業者の責任だけど、排出される現物の問題は、許可業者に運搬収集させて、市の処理施設で「処理してやってるんだ」と言わんばかりの返答ですよね。本来は処理責任はないのに「処理してやってるんだ」ってことらしいですよ。
廃棄物処理法はそんな法律なんでしょうかしら・・・・

No.27491 【A-9】

Re:「事業活動に伴つて生じた廃棄物」???

2008-04-02 00:23:22 ひろお (ZWl5b29

先に紹介した法施行通知をお読みいただきましたでしょうか。

A-6の御礼欄の問いかけについて
Q「ただ事業系一般廃棄物を、一般廃棄物として処理する自治体のとき、そのものについては事業者責任ですか?それとも、市町村責任ですか?」

A:事業者の責任です。

事業者が自ら処理施設を作って適正に処理するもよし。
市町村の施設に自己搬入してもよし。
または許可業者に適正に委託するもよし。
いずれも「事業者の責任において行うこと」です。

元の質問に立ち返ってみれば
Q「大抵の見解は、事業者が排出する全ての「廃棄物」を指しているように思われます。」
A「そのとおりです」
となります。
(事業者の責任)について質問されているにも関わらず議論がかみ合わないのは(一般廃棄物か産業廃棄物か)で場合分けしようとするからです。

なお、市町村の責務は廃棄物処理法第4条第1項に書かれているとおりです。

A-7の御礼欄について
「@併せ産廃は基本的に産廃ですから、必ずマニフェストはいりますでしょ。」
市町村の定めた手続きに従えば必ずしもマニフェストは必要ありません。


回答に対するお礼・補足

ひろおさん、ありがとう。
十分承知しています。

別スレに書きましたが、コンプライアンスのみであれば全てそれでよいでしょう。
今の時代それだけで良いのでしょうか?と言うことも併せてお伺いしている部分もあるのです。

結局、国ー都道府県ー市町村この流れで、行政のやることは法に基づいて。
では全部、法で定めればよいのでは?
廃棄物の件でも、廃棄物処理法第3条条項のみで全てを片付けようとするから色んな問題が出るのです。

他の人にも書いていますが、レベルは人によって様々であり文字の不足を言葉で伝えるようなことをするから、このようなことが起こるのでしょう。

法令で、コンプライアンスを言うのなら、万人が大抵同じ解釈ができるようなところまで少なくとも決めるべきでしょう。

同調異論、いろんな意見が出るということはまさにそのとおりだと思いますよね。

どういうご職業かも知らないですが、法律に関してすごくお詳しい方だと思いました。貴方のような方が積極的にそういうことを訴えていってもらわないと、環境問題は良い方向に行かないでしょうね。

自己の利益にならないからやってはくれないのかな・・・。

No.27522 【A-10】

Re:「事業活動に伴つて生じた廃棄物」???

2008-04-04 06:21:16 大布袋 (ZWlb056

事業者が排出者である廃棄物は、全て「事業活動に伴って生じた廃棄物」です。
しかし、従業員が私的に持ち込んだ弁当容器は、従業員の私的占有物である間に、中身が消費されて不要物(=廃棄物)となるのですから、排出者は事業者でなく従業員個人であり、本来は家庭ごみでしょう。
吹田市など、「従業員が出した弁当ごみについては、家に持ち帰って家庭ごみとして処分してください」としています。
http://www.city.suita.osaka.jp/kobo/genryo/page/010769/upload/jigyoukemanyuaru%20.pdf

事業者が処理を行う場合、第3条の排出者責任に基づくものではなく、第5条の清潔保持義務に基づき、土地建物管理者として不法投棄家庭ごみの片づけを行うものと考えるべきでしょう。
排出者以外の者が処理ルートに乗せるための方便として、産廃扱い又は事業系一廃扱いとするだけのことで、
適正処理されるならどちら扱いでもいいでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとう。
そのとおりですよね。

良いURLを貼り付けてありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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