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環境Q&A

積替保管時の二者契約の原則について 

登録日: 2008年04月16日 最終回答日:2008年04月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27656 2008-04-16 10:35:07 ZWla74e としすけ

排出事業者→収集運搬業者A→収集運搬業者B(積替保管のみ運搬は行わない。)→収集運搬業者C→処分業者

当社は収集運搬業者Cです。排出事業者と収集運搬業者A,B,Cの契約を1通で行う旨の契約書が届き戸惑っています。
廃棄物に関しては原則二者契約であることは承知しておりましたが、廃掃法では収集運搬業者と処分業者とそれぞれ契約することとなっています。
収集運搬業者3者と排出事業者で行う契約は可能なんでしょうか?
宜しくお願いします。

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No.27658 【A-1】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-16 10:58:21 たる吉 (ZWl47e

>排出事業者→収集運搬業者A→収集運搬業者B(積替保管のみ運搬は行わない。)→収集運搬業者C→処分業者
>
>当社は収集運搬業者Cです。排出事業者と収集運搬業者A,B,Cの契約を1通で行う旨の契約書が届き戸惑っています。
>廃棄物に関しては原則二者契約であることは承知しておりましたが、廃掃法では収集運搬業者と処分業者とそれぞれ契約することとなっています。
>収集運搬業者3者と排出事業者で行う契約は可能なんでしょうか?
>宜しくお願いします。
>
ま、M.H.さんに言わせれば、可能なんでしょうし、言うとおり法的には可能でしょう。
但し、過去に行政に対して、「3者契約書を止めさせる指導をするように」という通達がでておりますので、お勧めできません。(このサイトで3者契約等で検索されればでてきます)
2者契約を心がけたほうが得策かと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
法的にはいけそうだという気になってきました。
しかし、ご指摘のとおり今回は2者契約で話を進める方向にもっていきたいです。4者契約は契約書作成がめんどすぎます。
それに2者契約を勧める法の趣旨からも外れてそうですしね。

No.27659 【A-2】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-16 14:07:51 takos (ZWl8c11

そういえばそのケースで2者でそれぞれ結んでる契約書ってみたことないですね...
全国展開されている運送会社さんや、貨物鉄道会社さんでもずらーっと収運業者が押印される契約書ばっかりですね...上場企業のグループ会社でもそれでやっちゃってるという現実。
いや実務考えたらそっちのほうが遙かにいいんですけどね。委託する廃棄物のフローも判りやすいですし。
2者でやると全廃連でも御社の立場に相当する契約書のひな形もないですし、1から作らないといけませんね...面倒くさいですねぇ^^;

回答に対するお礼・補足

雛形がないのがかなりめんどくさいです。
先方から送られてきた契約書が結構いい加減で・・・
ご回答ありがとうございました。

No.27660 【A-3】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-16 18:43:16 環境担当者 (ZWl471b

私のつたない知識ですが

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について
(平成4年8月13日 衛環233号)
[改定]平成9年9月30日 衛環251号
(4) 令第6条の2第3号の文書については、産業廃棄物の処分又は再生の受託者の事業場まで産業廃棄物を運搬する受託者が複数存在する場合には、同一の文書に当該受託者について記載して差し支えないこと。また、当該文書に記載すべき事項を契約書に明記することも、文書の交付とみなして運用して差し支えないこと。

環境省産業廃棄物課に問い合わせたこともあります。
回答
同じ排出者から同じ処分業者まで運搬する場合、並行であっても区間分割であっても一つの契約書で複数業者と契約することができる。
但し収集運搬業者と処分業者をひとつの契約書で契約することはできない。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
やはり収集運搬と処分をわけてあれば可能なんですね。
勉強になりました。

No.27687 【A-4】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-18 23:38:07 ふつうのおじさん (ZWl3959

産業廃棄物行政は都道府県と政令市に監督権限があって、法の解釈も地方自治体がそれぞれの責任で行います。
とは言っても地方自治体ごとに解釈がバラバラでは困るので、環境省はわざわざ「助言」と断って、通達を出して全国共通の解釈をするようにしています。(地方分権一括法施行後、わざわざ「助言」と断ることが多くなったと思います)
排出事業者から処理場までを複数の収集運搬業者が運搬する区間委託の契約書について、環境省の考え方を記した通達を私は見たことがないので、国の公式見解は知りません。
でも、日本最大の自治体である東京都はホームページ上で、次の通り述べています。
これによると、東京都は、
「排出事業者は、それぞれの区間を担当する収集運搬業者とそれぞれ収集運搬契約を交わす必要があります。」
としています。


問15 収集運搬の区間委託契約を締結する場合の注意事項は何か。

処分業者までの運搬を区間ごとに複数の収集運搬業者が担当する区間委託契約の場合、排出事業
者は、それぞれの区間を担当する収集運搬業者とそれぞれ収集運搬契約を交わす必要があります。
また、産業廃棄物の収集運搬業者間の受渡しは、通常は、どちらかの区間を担当する収集運搬業者
の保管積替施設で行なわれなければなりません。よって、第1区間の運搬目的地及び第2区間の積
込場所は当該保管積替施設になります。
そのほか、全国産業廃棄物連合会などの区間委託用マニフェストでは、B2票のほか、B4票(第
2区間の運搬担当者が排出事業者へ送付する運搬終了票)、B6票(同じく第3区間用)が用意さ
れていますので、マニフェストに関する記載を適宜変更してください。なお、処分業者からのC2
(処分終了)票の宛先は、最終区間を担当した収集運搬業者のみとなります。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/leaf_dl/model_k/pdf/qa1812.pdf

環境担当者さんがお問い合わせになった環境省の見解と対立しますが、こういうことはよくあることだと思います。
法律に書いてないことを聞いているのですから、もしかすると、役所の方も聞かれて回答に困っているのかもしれません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
東京都では区間毎での契約を勧めているのですね。
法の趣旨から考えると区間毎の契約を勧めるのは当然であると思います。
しかし、条例で決まっていないのなら拘束力はありませんね。
現段階では区間毎に契約した方がよいが、しなくても問題になることはない。くらいに考えればいいみたいですね。

No.27690 【A-5】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-19 12:33:44 環境担当者 (ZWl471b

ふつうのおじさん様
コメントありがとうございます。
実を言いまして、私は東京都産業廃棄物課指導係にも問い合わせしております。
そして環境省と同じ回答を得ています。
ウェブよりも実際に問い合わせた方を優先します。
さらに言えば、複数の県の担当部に問い合わせました。
なにしろ蛍光灯などは複数の県の業者を経由しますので

今のところ、各個と契約しなさいと言った県はありません。
もちろん私は正しいとか主張する気はありません。
問い合わせた結果そうだったというだけです。

私は興味本位で問い合わせているわけではなく、自身の仕事ですから真剣です。
間違えたら起訴はないでしょうけど、お叱りを受けますからね

No.27696 【A-6】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-19 20:48:46 ふつうのおじさん (ZWl3959

環境担当者様

コメントありがとうございます。
電話のニュアンスが不明なので何とも言いにくいのですが、東京都ともあろう組織がインターネットで公表している内容と電話での回答とが全然違うのは釈然としません。(環境担当者さんにではなく、都に「どうしてネットと電話で違うの?」の印象です)

でも、区間委託をした複数の収運業者と排出者が一つの書類で契約を結ぶことを禁止している条文は見つからないので、必要項目が全て記載されていれば違反とまでは言い切れないとも思います。
(積極的に勧めるものでもないとも思います)

一方、「よく見かける委託契約書」に、複数の収運業者に区間委託する委託契約書なのに、排出者が支払う費用は全区間を合計した額の一本だけというものがあります。この場合は問題があると思います。
こういう「よく見かける委託契約書」を合法と勘違いすることを避けるために、都はインターネット上では区間委託の場合も個別契約が必要と書いているのかもしれません。
(蛇足ですが、こういう場合、どうしても契約金額を一本で書きたいなら、あまりお勧めではありませんが、代表収運業者一社と委託契約を結び、それ以外の収運業者には再委託先になってもらい、排出者が書面で承認する他ないと思います。)

それとも、排出者が複数の収運業者に区間委託する委託契約書が一通の契約書に記してあって排出者が支払う費用は合計額一本だけのケースでも、環境省や東京都は問題ないと言われているのでしょうか?(もちろん再委託ではなく、複数の収運業者に区間委託を一通の委託契約書で作成の場合です)
もしも、そうだとすると、私のこれまでの理解は誤っていました。そのあたりもご教示いただければうれしいです。

ふつうのおじさんは、産廃許可業者ではなく、ふつうの排出事業者の立場です。
排出事業者にとって委託契約書の記載ミスは、法律上は委託基準違反となって、3年以下の懲役300万円以下の罰金の規定(実際にこういう判決が出たのは知りませんが)があり、さらに不法投棄に係った契約書なら行政処分の措置命令の対象になる(これは大規模不法投棄事件の費用負担問題で可能性は十分ある)ので、ふつうのおじさんも真剣に考えています。

産廃業者は法的には委託契約の締結義務はないので、この問題は、本来、排出事業者が真剣に考えるべきものと思います。

No.27697 【A-7】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-19 22:02:00 環境担当者 (ZWl471b

おじさん様 毎度ありがとうございます。

>一方、「よく見かける委託契約書」に、複数の収集運搬業者に区間委託する委託契約書なのに、排出事業者が支払う費用は全区間を合計した額の一本だけというものがあります。この場合は問題があると思います。

私の場合はそのような手抜きはしておりません。

>(蛇足ですが、こういう場合、どうしても契約金額を一本で書きたいなら、あまりお勧めではありませんが、ある収集運搬業者一社と委託契約を結び、それ以外の収集運搬業者には再委託先になってもらい、排出事業者が書面で承認する他ないと思います。)

それこそ東京都は経常的な再委託を禁止しております。
それはやってはいけないでしょう。

>排出事業者にとって委託契約書の記載ミスは、法律上は委託基準違反となって、3年以下の懲役300万円以下の罰金の規定(実際にこういう判決が出たのは知りませんが)があり、さらに不法投棄に係った契約書なら行政処分の措置命令の対象になる

いわずもがなのこと
ただ、現実的には直罰はないでしょう。私の経験ですが
ちなみに2年前の総務省の調査では7割の企業に契約書のミスがあり、6割の企業にマニフェストのミスがあったそうです。
厳罰にしたら日本中大騒ぎでしょう。
おっと、私もプロですからちゃんとしてますよ
ご心配なく


No.27698 【A-8】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-19 22:39:40 ふつうのおじさん (ZWl3959

環境担当者様

コメントありがとうございました。
細かいニュアンスはわかりませんが、
「区間委託の個別契約書に書かれている全ての内容を一通の契約書にしたものであれば、違反とまでは言い切れない」
ということであろう、と推測します。(「望ましいか?」と質問すれば、別の答えが返ってくるかもしれませんが)
一通にすることで収入印紙の節約になりますね。

東京都が再委託を禁止しているのは都のホームページにも書いてあるので、私も知っていました。

一方、全産廃連の委託契約書には
「乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。」
という条項があるくらいで、他の県では基準に従えば1回だけは認められている(もちろん、お勧めではないが)というのが実情だと思っています。

環境担当者様のコメントですっきりしました。
ありがとうございました。

No.27699 【A-9】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-19 23:02:41 環境担当者 (ZWl471b

おっさん様

東京都は具体例として、車両故障など一時的なもの以外の再委託を禁止しています。
これは担当官に直接問い合わせていますので、恒常的な再委託は少なくとも指導を受けると思います。

あのですね、
私は仮定の話はしていません。
興味があれば都に問い合わせしてください。
私は常に具体的な事例について問い合わせて対処しています。

No.27701 【A-10】

Re:積替保管時の二者契約の原則について

2008-04-20 07:17:58 環境担当者 (ZWl471b

おじさん様

はたと気がついたのですが
みなさんは廃棄物契約書というのをひな形とか法律で決まっていることだけを書いているのでしょうか?
それでは実務に使えないと思います。
たとえば、何日〆でどの銀行に振り込むとか、支払いが遅れたら一日当たりの延滞金とかを書くのは契約書として必要な事項です。
少なくとも私はそういう現実的なことを盛り込んでおります。
ということは必然的に
>一方、「よく見かける委託契約書」に、複数の収運業者に区間委託する委託契約書なのに、排出者が支払う費用は全区間を合計した額の一本だけというものがあります。この場合は問題があると思います。

なんて契約書は実際の仕事に役に立たないのです。
法律がどうとかではありません。一体だれにいくら振り込むかがわからない契約書が契約書足るわけがありません。

もちろんおじさんはちゃんとした契約書を作られていると思いますが、書き込みをみると頭の中で考えただけなのか、実際に契約書を作成する仕事をしているのか疑問を感じました。

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