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環境Q&A

残飯を収集する養豚農家って 

登録日: 2008年05月02日 最終回答日:2008年05月07日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.27844 2008-05-02 04:50:21 ZWlb245 リサイクル畜産

ホテルや病院等から食品廃棄物を収集してきて、自分で飼養している豚に餌として給与する農家は、廃棄物の処理業に該当するのでしょうか?最近関係する仕事をするようになって疑問に思っています。どうかご教授願います。

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No.27879 【A-5】

Re:残飯を収集する養豚農家って

2008-05-07 14:11:51 おせんち (ZWlb24a

>A-4の御質問に対する意見を書かせていただきます。

 そもそも、対象の廃棄物は、一般廃棄物に間違いありません。当該の市町村は、廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物の処理計画にしたがって、残飯の処理方法を排出者に指示することになっています。廃棄物処理法に定める市町村の義務を果たさない、すなわち、市町村が法律違反をしておいて、そこの所を補完している業者に対して適法な指導が出来るわけがないのです。
 廃棄物処理法自体も、市町村の実態・能力からして出来るはずのない規定になっています。例えば、A町の病院の残飯をB町で処理するなど広域的に行うとき、A町でさえ残飯の処理のことなど考えていないのに、B町が他都市の廃棄物の処理計画まで考えるわけがないのです。また、市町村が煮え切らないのは、許可を出す積もりのないリサイクルであっても止めさせることが出来ないのです。
 警察は、法律どおりに許可を持たない業者を摘発します。簡易裁判で罰金50万円の判決などの例があります。その業者は、その後5年間は、許可を取ろうにも取れません。
 業者は、仕方がなく、便宜的に産業廃棄物の許可で代用することになります。許可に当たっては、残飯が何処に運ばれて中間処理(リサイクル)されるのかハッキリしておかないといけません。積極的にリサイクルを考えている都道府県政令市は、一般廃棄物であることに目をつぶって、中間処理業に限定を付けて許可をくれるはずです。たとえば、中間処理(動植物性残さを家畜の飼料にするものに限る。)などです。

No.27876 【A-4】

Re:残飯を収集する養豚農家って

2008-05-07 09:28:44 リサイクル畜産 (ZWlb245

こちらの設問の仕方がまずかったと思いますが、色々と貴重なご意見ありがとうございました。
もう一つ質問させてもらいますが、そもそも養豚を営んで産業廃棄物を餌としてリサイクル利用する場合が処理業に該当するのかということです。市町村に問い合わせたのですが、担当者も判断に困っているようでした。後日返事を頂くようお願いしているのですが、その担当は処理料を貰って利用するのであれば、収集・運搬の許可だけで良い(業の許可は不要)との回答でした。(当然お金を払って引き取れば廃棄物ではないので問題なし。)ご教授よろしくお願いします。

No.27864 【A-3】

Re:残飯を収集する養豚農家って

2008-05-06 08:29:01 環境担当者 (ZWl471b

私は排出者でしたが、おせんち様と同じ意見です
特に
8 市町村の指導の実態は、処理業に該当する、一義的には排出者責任だ、許可は出せない、リサイクルは大事なことだ、しかし、市町村が責任を持ってその廃棄物の処理はしない、事業を止めろとは言えない、などなどでしょう。現行法の下では、きめ細かな対応が出来ないことから、そうならざるをいないようです。
が私の体験でした。

No.27863 【A-2】

Re:残飯を収集する養豚農家って

2008-05-05 23:15:50 おせんち (ZWlb24a

> 残飯については、有償で買い取っていれば、これまでどおり継続できます。したがいまして、ここでは、無償又は処理料金を受け取った場合について考えてみます。
1 この場合の食品廃棄物は、一般廃棄物になります。
2 業として反復継続して事業を行うときは、一般廃棄物処理業になります。
3 一般廃棄物は、市町村長が処理計画を作ってそれに従って処理されます。
4 その計画にこのような事例について定めていれば、それに従います。しかし、多くの都市は、おそらく、まったくそれに触れていないことの方が多いでしょう。
5 排出場所の市町村がリサイクル畜産さんに一般廃棄物処理業の許可を出すと言うのであれば、必ず許可を取りましょう。
6 排出源が複数の市町村にまたがっているときは、それぞれの市町村の指導にしたがいます。しかし、他都市の廃棄物の処理まで考えていないなどと言われたり、指導が統一されていないはずです。
7 めったにないと思いますが、市町村から処理計画に基づきハッキリと業をやってはだめだと指導されたときは、既にその廃棄物については、市町村が処理計画に従って適正に処理をしているはずです。
8 市町村の指導の実態は、処理業に該当する、一義的には排出者責任だ、許可は出せない、リサイクルは大事なことだ、しかし、市町村が責任を持ってその廃棄物の処理はしない、事業を止めろとは言えない、などなどでしょう。現行法の下では、きめ細かな対応が出来ないことから、そうならざるをいないようです。
8 それでも、厳然と処理をやっている事業者がいます。魚屋さん等から排出される魚腸骨を集めて飼料を作っている例です。多くは一般廃棄物処理業の許可を持っていません。産業廃棄物の動植物性廃棄物の許可で代用しているようです。取締が有っても代用については、黙認してくれるはずです。
9 それまでの間は、一応市町村に相談をしておいてください。ハッキリした指導が無くても、直ちに止めろとは、言わないでしょう。排出者が無許可の業者には、頼まないと言われれば仕方がありませんが、取締の際にとがめられたときは、市町村の指導内容を説明しましょう。免責してくれるか否かは、わかりません。 こんな例は、他にもたくさんあります。

No.27845 【A-1】

Re:残飯を収集する養豚農家って

2008-05-02 17:29:19 takos (ZWl8c11

その情報だけじゃ判断難しいですね。有価で買ってるのか、処理費を貰っているのか、はたまた無償なのか、等々。

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