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環境Q&A

市民が側溝を清掃したものは一般廃棄物? 

登録日: 2008年06月20日 最終回答日:2008年06月20日 環境行政 法令/条例/条約

No.28395 2008-06-20 10:19:59 ZWlb529 困った人

教えてください。

ある自治体から質問を受け、明確に答えることが出来ずに困っています。

清掃業者が地方自治体の委託を受け、道路側溝や河川の清掃を行った場合、
汚泥は産業廃棄物であると認識しています。
その場合、木くずや紙類も、同様に産業廃棄物なのでしょうか?

また、市民が個人や町内会等で、道路側溝や溝などの掃除を行った場合、
汚泥や木くず、紙類は一般廃棄物となるのでしょうか?

特に後者の考え方に関する、公的な質疑応答集や文献がありましたら、
合わせて教えてください。

よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.28417 【A-4】

Re:市民が側溝を清掃したものは一般廃棄物?

2008-06-20 22:51:09 おせんち (ZWlb24a

>産業廃棄物は、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち特定したもののみに限定されています。
 したがって、まず、市民の活動が事業活動か否かを判断します。個人の場合は、事業活動には成り得ないでしょうが、町内会等の市民行事で行う場合は、日本標準産業分類に事業活動として掲げられています。
 側溝等から掻き出した汚泥状のものは、産業廃棄物とすることも出来るでしょう。

 しかし、それらの汚泥は、側溝脇などにならして乾燥させ、土に馴染ませてしまう場合が多くあります。これに対して、個人の場合も、町内会の場合も、第三者が不法投棄だなどと無粋なことは、言わないでしょう。処理については、行政が十分な協力をするはずです。
 ハッキリしないと精神衛生上悪いのですが、どんな法律にも、こんな境界部分がたくさんあります。ケースバイケースで円満に対応するほかないように思いますし、事実その様に対応しているのではないでしょうか。

 こんなことがありました。町内会総出で町内の小河川に不法投棄された自転車や廃家電製品の引き上げを計画して、河川管理者の土木事務所に相談に行ったところ、勘弁してください、やらないで下さいとのことでした。
 理由は、河川管理者の責任であり、また河川の清掃のための予算と人員を確保してあるにもかかわらず、市民に先にやられてしまっては、恥ずかしいし具合が悪いと、本音をもらしていました。

No.28413 【A-3】

Re:市民が側溝を清掃したものは一般廃棄物?

2008-06-20 20:52:55 万田力 (ZWl3b51

> 「問14を根拠に、市民大清掃等で集めた側溝汚泥は産廃に該当する。」ということなります。

 そうとばかりは言えないのではないでしょうか?

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6075
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3568
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19711

 なお、

参考までに、128号の問9については、現在は廃止された通知ですが、

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=761

で引用されています。

No.28406 【A-2】

Re:市民が側溝を清掃したものは一般廃棄物?

2008-06-20 14:56:15 たる吉 (ZWl47e

すみませんでした。
「問14を根拠に、市民大清掃等で集めた側溝汚泥は産廃に該当する。」ということなります。

>私が認識している根拠は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」昭和54.11.26 環整128の問9で
(ホームページでは見あたらない・・・)

環整128号は削除された通知のようです。
確か、下取りの話等も乗ってる奴だったかと。

どういう立場の方かわかりませんが、もしも県の職員であるのならば、環境省に直接問い合わせたほうが無難と思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
確かに、問14では、市民大清掃等で集めた側溝汚泥は産廃に該当することになりますね。

そうなると、ボランティアで実施するのに、産業廃棄物としての処理費がかかるんでしょうかね。
(実際は、自治体に持ってきてくださいという案内がいろんな自治体のHPに出てますが)
木くず、紙くずは違うのですかね。

>環整128号は削除された通知のようです。
そうなんですか。ありがとうございます。知りませんでした。

回答していただきありがとうございます。
もう少し調べて分からなければ、環境省に問い合わせてみます。

No.28402 【A-1】

Re:市民が側溝を清掃したものは一般廃棄物?

2008-06-20 13:20:31 たる吉 (ZWl47e

>ある自治体から質問を受け、明確に答えることが出来ずに困っています。

自治体から質問を受けるって、一体、何者ですか?県の職員ですか?

>清掃業者が地方自治体の委託を受け、道路側溝や河川の清掃を行った場合、
>汚泥は産業廃棄物であると認識しています。
>その場合、木くずや紙類も、同様に産業廃棄物なのでしょうか?
是非とも認識している根拠を示してください。
私は下のように思いますが?
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000120
(清掃後の産業廃棄物)
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生ずる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。

>また、市民が個人や町内会等で、道路側溝や溝などの掃除を行った場合、
>汚泥や木くず、紙類は一般廃棄物となるのでしょうか?
>特に後者の考え方に関する、公的な質疑応答集や文献がありましたら、
>合わせて教えてください。
>よろしくお願いします。
問14を根拠にすると、一般廃棄物と解すべきと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

> 是非とも認識している根拠を示してください。
申し訳ありません。質問が悪かったようです。おっしゃるとおり排出者は管理者ですね。
私が認識している根拠は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」昭和54.11.26 環整128の問9で
(ホームページでは見あたらない・・・)
道路側溝の清掃で発生する汚泥は産業廃棄物か?との問いに
「国や地方公共団体が除去し、排出した場合は産業廃棄物(汚泥)としてとらえられる。
但し、道路側溝などの開渠部にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物であり、
その他、その性状に応じて判断する。」との回答が載っていたためです。
そこから、地方自治体が清掃業者に委託すれば産廃。
では、市民がボランティアなどで清掃すれば、どうなのだろう?という意味です。


> 問14を根拠にすると、一般廃棄物と解すべきと思います。
すみません。よく分かりません。問14を根拠にすると、どうして一般廃棄物なのでしょうか?

折り返しの質問で申し訳ありません。
時間がありましたら、お返事いただけると非常に助かります。

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