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環境Q&A

毒劇物の授与とは(材料支給は授与にあたる?) 

登録日: 2008年06月20日 最終回答日:2008年07月20日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.28407 2008-06-20 03:31:28 ZWl2244 匿名希望

毒劇法3条3項では「販売業登録を受けていないものは,他者に授与してはならない」とされています。(下記抜粋参照)
当社では加工外注という行為で,板金,塗料など材料を当社で購入して,それらを下請けに支給し,加工をしてもらうことがあります。
その場合,塗料が毒劇物にあたるものであれば,「販売業登録をしていないのに,毒劇物を他社に授与する違法行為」になるのでしょうか?

御知見をお持ちの方がおられましたら,情報を頂けると幸いです。

(禁止規定)
第三条  毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。
2  毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
3  毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

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No.28769 【A-1】

Re:毒劇物の授与とは(材料支給は授与にあたる?)

2008-07-20 02:32:23 たかこ (ZWlb660

毒劇法違反に相当すると思われます。
法解釈でなく、次のことを考えてみては?劇物塗料を
購入された時、譲受書に捺印して劇物販売者に渡して
おられることと思います。
この捺印は、毒劇法に定められたことで、貴社が下請
け会社に劇物を支給する時も、同じよう
に下請け会社から捺印された譲受書を回収していなけ
ればなりませんね。それは、劇物の流れを押さえるた
めです。そして、万が一、下請け会社で、事故・盗難
事件が起きた場合、入手経路が調べられます。その
時、貴社が捜査対象になり、譲受書及び一般販売業の
登録書の提示を求められます。このとき、販売登録も
無しに下請け会社に劇物を流していたということで、
処罰されます。もちろん、譲受書の捺印がなければ、
そのことも処罰されます。良くて始末書。悪質な場合
は操業停止もあります。取締法ですから、麻薬取締法
と同列のキツイ法ですので、なめると痛い目に遭いま
すよ。御不審なら、都道府県庁薬務課、生活安全課に
電話されることをお勧めします(匿名可)。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
既に行政に問い合わせし,たかこ様書き込み同様の回答をもらいました。

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