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環境Q&A

消防法における貯蔵量の定義について 

登録日: 2008年08月21日 最終回答日:2008年08月25日 地球環境 その他(地球環境)

No.29105 2008-08-21 04:11:33 ZWl8b45 ポチ

いつも参考にさせていただいております。
本件、過去の質問等を拝見しても分かりませんでしたのでどなたかよろしくお願いいたします。

消防法において、指定数量以上の危険物を貯蔵する場合は、消防所長に届出をしなければならないとのことですが、ここでいう『貯蔵量』はどういう意味で用いられているのでしょうか?

単純にタンクの容量でしょうか?
あるいは、今後、想定される範囲内で、瞬間的に最多とされる量でしょうか?
あるいは、一定期間の平均的な量というような意味でしょうか?

誰も尋ねておられないということは分かりきった内容なのかもしれませんが、よろしくお願いします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.29106 【A-1】

Re:消防法における貯蔵量の定義について

2008-08-21 17:05:34 中郡之風 (ZWl391f

タンクとい言葉が出てきていますので、液体の危険物という前提で書きます。
基本的にはタンクの容量が貯蔵量となります。ただし空間容積を5〜10%見ますので、全容量が1000liのタンクであれば900〜950liが貯蔵量ということになります。
これらのタンクを設置する場合は届け出ではなく、消防署の許可が必要です。タンクの構造基準などをクリアしていなければ許可はおりません。


>いつも参考にさせていただいております。
>本件、過去の質問等を拝見しても分かりませんでしたのでどなたかよろしくお願いいたします。
>
>消防法において、指定数量以上の危険物を貯蔵する場合は、消防所長に届出をしなければならないとのことですが、ここでいう『貯蔵量』はどういう意味で用いられているのでしょうか?
>
>単純にタンクの容量でしょうか?
>あるいは、今後、想定される範囲内で、瞬間的に最多とされる量でしょうか?
>あるいは、一定期間の平均的な量というような意味でしょうか?
>
>誰も尋ねておられないということは分かりきった内容なのかもしれませんが、よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

中郡之風さま、分かり易いご回答をありがとうございました。指定数量の量というのは、ここでおっしゃるところの貯蔵量ということと理解しました。

ご親切にありがとうございました。

No.29107 【A-2】

Re:消防法における貯蔵量の定義について

2008-08-21 17:08:41 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>消防法において、指定数量以上の危険物を貯蔵する場合は、消防所長に届出をしなければならないとのことですが、ここでいう『貯蔵量』はどういう意味で用いられているのでしょうか?
>
>単純にタンクの容量でしょうか?
>あるいは、今後、想定される範囲内で、瞬間的に最多とされる量でしょうか?
>あるいは、一定期間の平均的な量というような意味でしょうか?
>
 一定の場所に置かれる最大の量です。ですから貯槽を別けてもそこにたくさん並べると違反になります。

 例えば、ガソリンの場合、指定数量が200リットルですから、20リットル金属缶二缶までなら危険物取扱者の免許なしで倉庫や自宅に保管できます。ただし、同一場所に異なる品名を保管する場合は、それぞれの指定数量を合算しますので、灯油が同じ倉庫にあると保管できなくなります。

 貯槽(タンク)の場合、呼称でなく実容量になりますが、この実は常識の範囲内で変わります。
 あふれる寸前まで入れることは当然考えません。
 呼称容量の7〜9割ぐらいが多いようです。

回答に対するお礼・補足

環境アドバイザーのひかる様、的確なご回答ありがとうございました。
指定数量の考えは、一定場所に置かれるタンク等の貯蔵可能量(呼称容量の7-9割)の合計値で判断される、ということと理解しました。
ありがとうございました。

No.29108 【A-3】

Re:消防法における貯蔵量の定義について

2008-08-21 18:08:37 火鼠 (ZWl8329

何を、疑問に思われてるのか?聞くだけなのかも?
危険物の貯蔵タンクは、確か、量によっても。鉄板の厚さまで規定してるとおもうのですが?
わかりきった内容ではないとおもいます(かなり、むずかしい問題が見える)しかし、質問が、あまりにも、内容がないのでは?

回答に対するお礼・補足

火鼠さま、レスポンスありがとうございます。
実は社内の人間から、消防法の指定数量に達するか達しないかは、実際の貯蔵量か、タンクの貯蔵可能量かと尋ねられ、調べたところ明確な回答が見あたらなかったので質問をさせていただいた次第です。

No.29113 【A-4】

Re:消防法における貯蔵量の定義について

2008-08-22 10:12:25 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 既にお答えになっている方もいますが、消防法の運用上の疑義に関しては、所轄の消防署にお聞きするのが一番の道です。

 これは、経験則ですが、同じ府県の消防署でも、また、隣接の消防署でも、ときには担当者でも見解の異なることがあるからです。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様、ありがとうございます。
そうなんですか、それはまた実務担当者としては困ったものです。ニックネームで思い出してしまいましたが、廃棄物処理法と同じですね。。。

No.29116 【A-5】

Re:消防法における貯蔵量の定義について

2008-08-22 12:04:04 中郡之風 (ZWl391f

< 指定数量の量というのは、ここでおっしゃるところの貯蔵量ということと理解しました。


そういうことではありません。指定数量とは危険物の種類毎に定められている法で決められた量です。
危険物を貯蔵したい場合は構造基準に合致し、検査を受けた貯蔵タンクを許可を受けた上で設置しなければなりません。
タンクの実容量は届け出貯蔵量の5〜10%増しになります。
もし、すでにある設置してある許可済みのタンクに危険物を貯蔵したいのなら、貯蔵量(届け出量)は今あるタンク全容量の90〜95%になると思います。

回答に対するお礼・補足

すみません、言葉不足でした。
タンク全容量の90〜95%が貯蔵量(届出量)であり、この量を以って指定数量に達していれば相応の義務が発生する、という理解です。
タンク全容量の合計で指定数量に達しているかどうかを判断するわけではないということですね。
消防法というのは本当に深いですね。ご親切にありがとうございました。

No.29153 【A-6】

ReA−2回答間違っていました

2008-08-25 22:55:40 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29130

空間容量には規定があるそうです。

すみません。<(_ _)><(_ _)> <(_ _)><(_ _)> ヘヘー!

A−2は参考にしないで下さい。

回答に対するお礼・補足

環境アドバイザーのひかる様、わざわざありがとうございます。

むむむ、消防法というのは知れば知るほど深いのですね。勉強になります。

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