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環境Q&A

JGPSSI登録企業のPRTR法対応について 

登録日: 2008年09月08日 最終回答日:2008年09月09日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.29298 2008-09-08 02:22:45 ZWlb154 GKN

大手OAメーカー各社に機構部品を購入頂いております。
ほとんどのユーザー様がJGPSSIに登録されており、そちらで調査対象となっている15物質の含有について頻繁に調査依頼がまいりますが、PRTR法で定められている物質に関しては調査依頼がありません。
弊社はPRTR法の届け出基準には当たりませんが、顧客から求められると思い、製品の有害性評価において、この15物質に加えてPRTR法で定められた物質についても全材料調査しています。
ですが、このところ全くPRTRの物質について聞かれる事はなく、弊社としても管理の必要があるのかわからなくなってしまいました。
JGPSSIに登録されている企業の方は、PRTR法にどのように対応されているのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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No.29304 【A-1】

Re:JGPSSI登録企業のPRTR法対応について

2008-09-08 22:25:13 cerha (ZWla613

お世話になります。私はJGPSSI参加企業のものではありませんが、以下参考までに。
そもそもJPGSSIとPRTRを同じ土俵で論じてはいけないのではないかと思います。PRTR制度は、対象事業者が化学物質の環境(大気、排水、廃棄物など)への排出量・移動量を把握し行政に届け出る制度で、ユーザーからの要請に基づいて調査するものではなく事業者が自主的に調査して、またそれをユーザーに報告するものではなく行政に届け出るものです。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/index.html
一方JGPSSIは、RoHSやその他の製品中に含有する化学物質を規制する法律への設計上の適合を確認するため、ユーザーがサプライヤーに対して製品中に含有する化学物質情報の提供を要請し、それにもとづいてサプライヤーがユーザーに報告する産業界(電子情報機器関係)のボランタリーな取り組みです。
http://pc1.db1-unet.ocn.ne.jp/jeita_eps/green/greenTOP.html
JGPSSIのJIGレベルA15物質群(たぶんREACHのSVHCがらみでもうすぐ見直しが入るかと)も、PRTR対象の化管法第一種指定化学物質354物質(こちらももうすぐ見直しが入って増えます)も、どちらもそれぞれが関係する事業者にとって非常に大切な管理すべき物質であるといえると思います。
以上ご質問に対する直接の回答になってなくて申し訳ありませんが、参考までによろしくお願いします。

***************
1点補足しておきます。
ひとつにPRTRとJGPSSIで担当する部署が違うと思います。JGPSSIは製品を設計する技術部門かそれに近い部署、一方PRTRのほうは資材調達や工場管理的な部署が担当しているのが一般的ではないかと。

回答に対するお礼・補足

ご回答頂き有難うございました。
PRTRについては、事業者が自主的に調査して・・・ということなのですが、その調査を実施する際に弊社を含むサプライヤーへ確認しない事には明確な値が出てこないのではないでしょうか?幾つかのメーカーでは、「製品に対する化学物質管理」と「製造における化学物質管理」に分け、JGPSSIに関する物質は前者、PRTRに関係する物質は後者にそれぞれ規定させておられる所もありますが、後者に規定されている物質の使用量について尋ねられたことはありません。“サプライヤーに確認することなく、自主的に調査する事ができる”という事なのでしょうか。
しつこくてすみません。弊社のグリーン調達基準の見直しを命じられているのですが、この部分が非常に気になってしまって・・・。

No.29309 【A-2】

Re:JGPSSI登録企業のPRTR法対応について

2008-09-09 10:31:43 池田 (ZWl809

cerhaさんの回答に補足します。
JGPSSIは電子情報機器メーカーが主体となって禁止物質や回答様式を統一する目的で活動していると思います。
ただし、JGPSSI会員であってもJGPSSI回答様式(24物質)を使用しているメーカーは少なく、独自の禁止物質と回答様式を使っています。
また、国内法は遵守するのが当たり前なので独自の禁止物質には網羅されておらず、どちらかと言うと海外規制を視野に入れていると思います。
製品の使用禁止物質に関しては製品の要求事項ということで弊社では個別に対応しています。
PRTRに関しては担当外ですが新規購入品のMSDSを取ることで対応していると思います。

No.29312 【A-3】

Re:JGPSSI登録企業のPRTR法対応について

2008-09-09 12:48:12 匿名 (ZWl9711

>機構部品
であれば、PRTR法における
取扱量を把握する必要の無い資材等
・ 固形物(粉状や粒状のものを除く)【=金属板、管など】
に該当していますので、
 調査の必要なし
としているだけではないでしょうか。

No.29314 【A-4】

Re:JGPSSI登録企業のPRTR法対応について

2008-09-09 13:54:06 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。池田さん匿名さん補足ありがとうございます、私も池田さんおよび匿名さんの意見に同感です。
原材料・資材などはMSDSによって情報を入手していると思います。MSDSの対象物質は化管法の第一種/第二種指定化学物質で当然PRTR対象物質を含みますし、これは対象物質を含む原材料、資材等を供給する事業者は(受給者の要請がなくとも)含有情報を提供しなければなりませんので、ユーザーからは調査依頼という形では展開されないと思いますし(独自に個別に購入資材のグリーン調達基準に関して調査依頼のようなもののくることはあるかも)、GKNさんのところの取扱い製品がPRTRやMSDSの対象外であれば依頼を受けることも提供する義務もないのではないでしょうか?
「製造における化学物質管理」に関しては、おそらくJGPSSIやPRTR、MSDSとは別に、そのユーザーさんがCSR的な意味合いで自社基準化してサプライヤーに対して自主的に管理してくださいね、とお願いしているだけで報告までは求めてないものかなと想像しますが。(つまりこのような文書でサプライヤーにも製造過程の環境配慮を要請してますというアピール的なものかも。)
以上、想像が入ってしまいすいませんが、よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

ご回答頂いた皆様、有難うございました。
規制対象について勉強不足でした。
改めて確認し直したいと思います。
大変助かりました。

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