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環境Q&A

作業環境測定の除外認定について 

登録日: 2008年09月09日 最終回答日:2008年09月11日 環境行政 法令/条例/条約

No.29316 2008-09-09 05:53:45 ZWla935 環境小太郎

大学の独立行政法人化に伴って必要になった作業環境測定について(使用量及び濃度の低いものについて)の除外申請をしたいのですが、
1.有機溶剤、特化物、鉛及び粉じんその他すべて除外申請可能ですか?
2.一度作業環境測定を行い低濃度であることを確認する必要がありますか?(使用(消費)量のみによりますか?)

自分でも調べましたが、根拠がはっきり分かる条文等が見つけられませんでした。
ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。(詳しく載っているホームページ等でも構いません)
よろしくお願いします。

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No.29318 【A-1】

Re:作業環境測定の除外認定について

2008-09-09 18:27:44 火鼠 (ZWl8329

そんなに、簡単なもんじゃありませんよ。
労働衛生は、労働者の健康推進、作業場の安全を主眼においてる法律です。使用量が少ないからといって、簡単にOKはしません。
一番条文上はっきり書かれている有機溶剤を上げます。
有機則2条(適用の除外)に書かれてますよ。
ここでは、時間当たりの使用量が少ない場合、監督署の認可があれば、有機溶剤作業場ではないとなります。認可されれば、有機溶剤作業ではないので、測定も、健康診断もいりません。要するに、いくらすくなくたって、申請して、認可されなければ、有機溶剤を使う場合有機溶剤作業です。特化物は、さらに厳しく含有量を規定を超えたものを扱う場合は、規制を受けると思います。
ただし、学校法人ですと、研究機関扱いになって、作業主任者は要らない範疇かもしれません。
かなり、内容が複雑です。この辺は、監督署にたずねるか。お近くの労働衛生コンサルタントに聞いたほうがいいと思います。作業の質、作業量。作業のインターバル。色々あるので、そんな簡単なものでは、ありません。
1回、作業環境測定を行って。濃度が低いから、管理をしなくていいなんて、除外規定はどこにもありませんよ。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。有機溶剤の除外申請が作業場によっては可能と思われましたが、特化物その他は難しそうですね。
ベンゼンやIPAの使用量が数mg/月で濃度が非常に低い作業場である、また使用頻度が数回/年など半年に1回など非常に頻度が低い作業場のため、必要性を判断しかねていました。
また、一度作業環境測定を行っての除外申請は、他の県ですが国立大学で以前除外申請のための作業環境測定を行ったという噂がありましたので、お伺いしてみました。

No.29319 【A-2】

Re:作業環境測定の除外認定について

2008-09-10 07:55:37 火鼠 (ZWl8329


少し、不足なところがあったので、補足します。
労働安全衛生法は、労働者の保護を観点としてますので、ここでは、学校職員が対象になるでしょう。

たとえば、日常的に行っているものは、通常作業で、対象ですが、臨時に行う作業(不定期)は、対象外とあります。この臨時の作業の解釈がかなり難しく、一般企業では往生してます。大学となりますとさらに、実験計画が、臨時の作業なのか。通常作業なのかの判断がかなり難しいと思います。
1.粉じん 作業環境測定が必要な作業は、特定粉じんです。(特定粉じんとは、大まかにいえば、機械で粉砕等(乾式)をするものです。手作業は除きます)
2.鉛 大学であれば、鉛則2条(除外業務)の適応がうけられるのでは?(監督署の認可)

安直なことは、業務内容がわからないので、いえませんが、大学だと、研究部門であり、知識を持った方が扱うことから、防護措置が、とられていれば、適応除外になるかもしれません。監督署にご相談が、一番早いと思います。

No.29333 【A-3】

Re:作業環境測定の除外認定について

2008-09-10 22:29:37 筑波山麓 (ZWl7b25

「環境小太郎」さんへ。

「火鼠」さんの言われるとおりです。

数年前ですが、ある一部上場企業で製造失敗品の再利用のために、1月に1回程度以下の不定期の作業、アセトン十数ml程度での製品表面の汚れふき取り作業、時間にして数分以内の作業を「環境小太郎」さんと同様に「除外申請」をしたいと相談を受けました。

単位時間当り使用量、作業室の気積、局排、及び全排の能力から、想定アセトン濃度の算出その他を計算する等でご協力しました。総務部、環境安全部等とも相談をしたようですが、工場サイドが、痛くない腹を行政に探られたくない、もめる可能性のある相談をしたくないということで、作業環境測定を実施しました。

そのような短時間、不定期の作業の作業環境測定をどのように実施するかで、かえって私どもが困ってしまい、測定に種々苦労したことを思い出しました。もちろん、測定結果は第一管理区分であり、また、上記の計算値を裏付ける結果となりました。その後、半年ごとの測定を今日まで継続しております。

なかなか、「除外申請」もやりづらい面があるようです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
除外申請はなかなか厳しいと分かりました。もう少し検討した後、監督署様には相談したいと思います。

国立大学で同様な事例があればいいのですが。
国立大学ではすべて独法化に伴い、作業環境測定が必要になっているはずですが、実際にすべての研究室で測定されているのでしょうか。疑問です。

No.29351 【A-4】

Re:作業環境測定の除外認定について

2008-09-11 17:55:59 火鼠 (ZWl8329

除外申請の許可について。

私の県の労働局では、過去にだしたことが、ないそうです。私の知りえる範囲では、関西のほうでは、労働衛生コンサルタントが、依頼を受けて出してる所もあるようです。
昔、私の県の専門官に伺った範囲では、除外申請をうけたら、対象ではなくなるので、管理がなくなる。そこで、もし、障害がでたら、役所としての管理責任をとわれるので、簡単には、応じられない。とのことでした。この辺のあぶなさも、ご理解いただかないと、なかなか難しいですよ。お役人だって、こわいんですよ。ま〜いっか〜。こんな少量だから〜で認可したら、2年後に障害がでたら、ただじゃ〜すみませんから。

回答に対するお礼・補足

労働局へ問い合わせるのもやめた方がいいような気がしてきました。
しかし法に逆らうような管理を行うわけにはいかないので、担当課その他と十分協議の上、方針を決定したいと思います。

ご回答ありがとうございます。

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