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環境Q&A

燃料タンクは化学設備(安衛法の) 

登録日: 2008年09月19日 最終回答日:2008年09月24日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.29507 2008-09-19 11:14:25 ZWlba2c 志苑丸

予備発電機などの燃料として使用されている燃料タンクは安全衛生法の化学設備になるのでしょうか?ちなみに燃料タンク(内容物は軽油、390g)は発電機と離れた個所に設置された常設型で、発電機と配管で結ばれています。
軽油が危険物に該当するのは知っています。化学設備の定義(安衛施行令6条の3?だったかな?)だけみると、燃料タンクが該当するように思えるんですが…。
解釈例規にも業種、危険物の取扱量等の規制が全くなく、危険物の大量漏えい、爆発災害の防止を規制するために定められたと記載されているので…。誰かアドバイスをお願いします。

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No.29513 【A-1】

Re:燃料タンクは化学設備(安衛法の)

2008-09-20 09:56:12 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 この種の質問は、貴方が生活する最寄りの消防署にご相談が一番です。

No.29516 【A-2】

Re:燃料タンクは化学設備(安衛法の)

2008-09-20 11:25:19 火鼠 (ZWl8329

>
ちと、論点間違えてませんか?
燃料は、製造の原料では無いので、消防法の範疇ではないですか?
たとえば、軽油を原材料の一つとして、貯蔵して、使用するなら、労働衛生法と、消防法の両方の規制を受けるでしょうが、ここでは燃料ですから、消防法だけではないでしょうか?
又、安全衛生法施行令の6条は作業主任者の選任であり、話が違うと思います。
確かに、労働安全衛生法にも、貯蔵タンクとかの規定は、ありますが、それは、製造にかかわる貯蔵でしょ?
ご質問の内容は燃料であり、危険物であり、消防法の範疇だと思います。ゴミスキーさんの言われるように、所轄の消防署に問い合わせるべきです。消防法は、地域によって、細かいところが違います(地震とか、地盤とかの関係でしょう)消防法の判断は、地域限定が出来てなくては出来ないと思います。

No.29519 【A-3】

Re:燃料タンクは化学設備(安衛法の)

2008-09-20 11:50:49 ひまなので (ZWl955

 業務では担当外ですが、過去の経緯で指導を受けたことがないのと、同席のプロ(安全衛生)から指摘があったことがないので少し調べてみました。使用者の軽油貯槽の場合には「取り扱い」も「引火点が六十五度以上」にも当てはまらないので化学設備に該当することはないと思います。
 加熱などの外的な入力がない場合は取り扱いにならないはずです。

引用
労働安全衛生法施行令 法第三十一条の二の政令で定める設備 第九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。
 一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその付属設備


Dr.ゴミスキーさん

>この種の質問は、貴方が生活する最寄りの消防署にご相談が一番です

 労働安全衛生法の所轄は労働基準監督署です。

>火鼠さん

 貯蔵施設や配管も化学設備に含まれます。
 『第1号の「引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備」とは、引火点が65度以上の物に係る加熱炉、反応器、蒸留器、貯蔵タンク等のうち、加熱、反応、蒸留、固化防止等のため、その内部の温度が引火点以上となるものをいうこと』と解説されています。

>志苑丸さん

 法令は隅から隅まで読み飛ばさず、正しく読みましょう。

回答に対するお礼・補足

3人ともありがとうございます。もうちょっと自分でしっかり調べたうえで、質問するように心がけます。

No.29638 【A-4】

Re:燃料タンクは化学設備(安衛法の)

2008-09-24 20:01:57 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 A−3で「ひまなので」さんから指摘を頂きましたが、質問の主旨から判断して「A−1」の様な説明しました。

 当然ですが、安全衛生法に係わるならば、「ひまなので」さんの説明とおりになります。

 ご迷惑をお掛けしました。

 ひまなので様
 ご指摘に感謝します。

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