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環境Q&A

MSDS 

登録日: 2008年09月22日 最終回答日:2008年09月24日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.29571 2008-09-22 11:50:58 ZWlb33b ひいこ

ある物質におけるMSDSを入手しようとする場合、その物質を提供いただいているメーカからとるのが一般的だと思いますが、それ以外(別のメーカ)から取り寄せても同じという認識と思っておりますが間違いないでしょうか。大変初歩的なことをお聞きするようで申し訳ないのですが回答よろしくお願いいたします。

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No.29572 【A-1】

Re:MSDS

2008-09-22 12:14:16 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

 法の趣旨(化学物質排出把握管理促進法)からすれば総て同じであるべきなのでしょうが、現状は違いますね。
 読みやすい物もあれば、データーがたくさん記入されている物もあります。
 また利用者が同じと思っているだけで、実際には(構成成分などが)異なる場合もあります。

 購入業者以外から入手するのは、通常は反って手間がかかると思います。
 また、似たような物をネット等で入手しても、購入品と同一物かの判断はどなたがなさるのですか。

 商社などがOEM製品などで製造者の名称を変えずに送ってくる場合などは良いでしょうが、購入ルートで入手する方がいろいろな意味で安心できると思います。

 ただ、安全対策などを考える場合などに、同種の物をいくつか入手して比較するのは業務に役立つことも多いです。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございました。消化不良の懸案がいっぺんに吹っ飛びました。素性のはっきりとしたデータをこれからも取り寄せることにしたいと思います。

No.29573 【A-2】

Re:MSDS

2008-09-22 14:24:45 cerha (ZWla613

お世話になります、解決してるかもしれませんが以下補足で参考までに。
「環境アドバイザーのひかる」さんも述べられているようにMSDSは化学物質排出把握管理促進法で定められた制度で、下記の経済産業省作成のパンフも参考になると思います。(すでに見られてましたらすいません。)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/pdf/msds_panf2.pdf
この中で、「対象化学物質・・を含有する製品を事業者間で取引する際、・・MSDSの提供を義務づける」とあります。
やはり製品を提供いただいてる事業者さんから入手するのがよいと思いますし、該当製品であれば提供する側がMSDSを提示する義務があるかと思います。
私も「環境アドバイザーのひかる」さんの意見に同感で、同じ物質に関してのMSDSであれば物理的・化学的性状や取扱いの安全性などに関しては同じ内容となるはずだと思いますが、細かな成分の差やその他にもMSDSには提供する事業者に関する情報なども載せますので、その点でもやはり提供を受ける事業者から入手しておくのがよいかと思います。(サプライチェーンを通した情報伝達・化学物質管理というのが、欧州REACH規制や化審法改正など最近の潮流でもあります。)
以上、参考までによろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

回答の方、ありがとうございました。大変参考になりました。今後もアドバイスの方、よろしくお願いいたします。※本当に助かります。

No.29577 【A-3】

Re:MSDS

2008-09-22 17:41:58 やわなどぼくや (ZWla89

MSDSを入手しようとする場合、その物質を提供いただいているメーカからとるのが一般的なのですが。
作成後に有害物質が追加され、その該当物質が含まれて
いるにも関わらずフォローされていないことがあります。
MSDSが万全と考えない方が無難です。
作成年月日が古ければ、再度メーカーに確認した方がいいと思います。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございました。

No.29580 【A-4】

MSDSは当該物質の購入先から入手するべきです

2008-09-22 19:43:40 todoroki (ZWl7727

MSDSは当該物質の購入先から入手すべきです。
いまや水にまでMSDSがついてくる時代、
エビ○ンと南ア○プスの天然水で、成分が違うことは
明らかです。
またたとえばあなたとあなたの友人が、
同じ登山口から、別ルートを通って同じ山頂へ登頂したとすれば、
途中で靴についた泥、ズボンについた種子は違うはずです。
結論として、出発物質と最終物質が同じでも、途中の合成経路で、
MSDSの中身は違う、ということですね。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございました。

No.29586 【A-5】

Re:MSDS

2008-09-22 23:20:15 matsu (ZWl743

>ある物質におけるMSDSを入手しようとする場合、その物質を提供いただいているメーカからとるのが一般的だと思いますが、それ以外(別のメーカ)から取り寄せても同じという認識と思っておりますが・・・。
労働安全衛生法の通知対象物質など、行政がモデルMSDSを作っているケースがあります。
その物質の危険有害性がその主成分で決まる場合には、メーカーからとるよりしっかりしている場合があります。(メーカーのレベルにもよりますが、古くて有害性警告が甘い版を出してくるようなところもありますので)
これ以外に、試薬メーカーや場合によっては有料のデ−タベースにあたるなどの手段もありますが、いずれにしろ最新の法令やデータによってメンテナンスされているMSDSでないと信用してはいけないと思います。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございました。

No.29635 【A-6】

Re:MSDS

2008-09-24 17:05:13 あきほ (ZWlb163

原料メーカーからのMSDSを受け取る立場としては、原料入手先からのMSDSは必ずしも信用していません。(苦笑)
メーカーにより情報量や精度にはかなり差がありますし、どんな情報を記載するかも事実上メーカーに一任されている状態ですので。
入手している物質が単一物質であれば、購入メーカー以外の複数のMSDSも入手することをお勧めします。
(但し、これらでも最新の情報が反映されているとは限りませんが。)
もちろん混合物でも、個別成分の情報を入手した方がいいのは言うまでもありませんが。

情報の入手先としては、
日本試薬協会MSDS検索
http://www.j-shiyaku.or.jp/home/msds/index.html
安全衛生情報センター GHSモデルMSDS情報
http://www.jaish.gr.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
等があります。


環境アドバイザーのひかる様
cerha様

>法の趣旨(化学物質排出把握管理促進法)からすれば総て同じであるべきなのでしょうが
>MSDSは化学物質排出把握管理促進法で定められた制度で

現行法でMSDSを義務づけているのは、化学物質排出把握管理促進法以外に、
毒物及び劇物取締法・労働安全衛生法でも義務付けがあります。
(正確には何れの法律でも『MSDS』とは書かれていませんが、事実上の趣旨として)

todoroki様

>結論として、出発物質と最終物質が同じでも、途中の合成経路で、
>MSDSの中身は違う、ということですね。

MSDSは物質(製品)の危険有害性について記述されたものですので、途中の反応により異なることはないと思います。
但し、製造の過程で生じた不純物が製品の危険有害性を変えるほど影響が大きければ、反応過程の違いでMSDSの中身が変わることがありえますが、これも過程の違いに基づくのではなく、あくまでも含有する成分に起因するので、経路によりMSDSの中身が違うということにはなりませんが。

MSDSの提供は製造事業者の義務ですが、それを扱う事業者にも、取扱いの形態に基づいたリスク評価を行い従業員や環境に害を与えないようにする義務がありますので、自ら情報を入手するという姿勢はやはり重要になると思います。

以下の様な無料の講習会もあり、この中で情報入手に関する内容もあったという記憶があります。
化学物質管理者研修
http://www.jisha.or.jp/chemical/ghsmsds/cm.html

No.29636 【A-7】

Re:MSDS

2008-09-24 18:11:33 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。文字数の関係もあり先の回答で言葉足らずのところもありすいません。
対象物質ということであれば、たしかに「あきほ」さんのいわれるように毒劇法や安衛法の指定物質も含まれます。(事業者間での伝達など制度面の意味で化管法と書きました、すいません。)
あと取引事業者から入手すべきとしたのは、最近重要視されつつあるサプライチェーンでの情報伝達や管理という点において、内容の信頼性とは別に自社の使用材料がどこから購入したものであるかの確認や、不純物等の詳細成分(対象物質でなければ出てない場合が多いですが)に関して、川上から入手しておくことは大事という意味です(「todoroki」さんの意見にも同感です)。でその提供された情報の信頼性のチェックという意味では「matsu」さん「あきほ」さん他みなさんのおっしゃるとおり信頼できる情報源の情報と比較することが重要だと思います。
以上、参考までに補足させていただきます。

No.29643 【A-8】

Re:MSDS

2008-09-24 21:49:53 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

スレ主さんへ、あきほさんへ

>現行法でMSDSを義務づけているのは、化学物質排出把握管理促進法以外に、毒物及び劇物取締法・労働安全衛生法でも義務付けがあります。
>(正確には何れの法律でも『MSDS』とは書かれていませんが、事実上の趣旨として)

 せっかく良いところを突いてこられたので、混ぜ返したくはないのですが、MSDSに記載されていると利用者に取り有益な法令情報は主な法令を上げるだけで
じん肺法
ダイオキシン類対策特別措置法
悪臭防止法
下水道法
化学物質排出把握管理促進法
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)
化学兵器禁止法
火薬類取締法
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
外国為替及び外国貿易管理法
覚せい剤取締法
建築基準法
港則法
航空法
高圧ガス保安法
消防法
水質汚濁防止法
水道法
船舶安全法
大気汚染防止法
土壌汚染対策法
道路法
特定廃棄物輸出入規制法(バーゼル法)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
毒物及び劇物取締法
農薬取締法(土壌残留、作物残留、水質汚濁)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
麻薬及び向精神薬取締法
労働安全衛生法
労働基準法(疾病、がん原生、etc)
と簡単に三十ぐらいあがります。
また各協会などでも記載することが望ましいと指導もしています。

長くなるので続きます。

No.29644 【A-9】

Re:MSDS

2008-09-24 21:52:05 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

しかし、例えばあきほさんの上げられた労働安全衛生法では、労働者に対して(労働者の)使用者が伝えなければいけない事項などを定めた法で、MSDSに記載しなければいけないなどとはかかれておりません。現に別紙取扱説明書とか、記号表示などで対応するも可(記号などや梱包形式が法定されている場合もあります)とされています。

 この辺は詳細にふれますと法の趣旨や構成などを含め千字で述べられるほど簡単な事項ではありません。また初心者にこの様な煩雑なことを取り繕い説明すると返って誤解を招きます。
 これらの法令事項などは、法令に強制規定がないので生産者各社の取り扱いもまちまちです。ですから説明無しで >「安全対策などを考える場合などに、同種の物をいくつか入手して比較するのは業務に役立つことも多いです」 と記載してあるのです。

 重要な点、見落としやすい点を補足されるのは大変重要なことですが、中途半端に補足なさるとA-7のように返って混乱を招きます。

 私は製造側の顧客に対しては、出来る限り上記法令関係は網羅するように進めますが、読みやすさや全体の量を考えるとただ羅列すればよいわけではないので重要事項に絞らざるを得ないことも多々あります。
 また、使用者側顧客には必ず別途各法令を確認することを業務標準とされることをお勧めしています。MSDSに記載されていないで何らかの落ち度があった場合免責にはなりませんご注意下さい。

No.29646 【A-10】

Re:MSDS

2008-09-24 22:30:13 matsu (ZWl743

たぶん質問の主旨と回答者の意図がずれてしまったようです。
質問者は中小企業の電機メーカーのようですので、ここで言っているMSDSとは、〇ニーさんが2003年に半分意図的に誤解した「100%成分情報を記載したMSDS」のことを思い描いているのかもしれません。
樹脂などのMSDSには、普通メーカーは微量添加剤や安定剤、成分組成のような、企業秘密に属することは書きませんので、組成開示の意味でMSDSをとろうとしてもおそらく無駄だろうと思います。

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