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環境Q&A

ホルムアルデヒドに関する作業環境測定 

登録日: 2008年10月03日 最終回答日:2008年10月08日 環境行政 法令/条例/条約

No.29779 2008-10-03 17:12:10 ZWl4f36 ヒゲ

ホルムアルデヒドを含有する製剤を取り扱っております。
特化則の改正に伴い、作業環境測定が必要になるものと考えていますが、http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/index.html
にリンクのあるパンフレットなどを見ますと、作業環境測定を行う必要があるのは、ホルムアルデヒドを1%以上含有する製剤を扱う場合とあります。
この「1%以上」というのはどこで定められているのでしょうか?
特化則36条に関連する条文など見ても「1%以上」という記述が見つかりません。
私の解釈が間違っていて、例えばホルムアルデヒドを0.5%含有する場合であっても、作業環境測定だけは行わなければならないのでしょうか?

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No.29821 【A-4】

Re:ホルムアルデヒドに関する作業環境測定

2008-10-08 09:07:39 Commodore (ZWlb750

特化則の定義のところで1%となっています、それより低い濃度ではたとえホルムアルデヒドが含有していてもその物質は特定化学物質ではありません。

法や施行例は特定化学物質に対してあるので特定化学物質でない物質は関係なくなります。

法律にの頭に定義で表記してます、それ以降も文章はこの定義が前提となります。

回答に対するお礼・補足

特定化学物質の定義についてはご教授頂いた内容で納得しております。

しかし、特化則36条に当てはめますと、「令第二十一条第七号(ホルムアルデヒドを取り扱う作業場)において、特定化学物質(ホルムアルデヒド1%以上含有製剤)の空気中における濃度を測定しなければならない」と読めるような気がして釈然としません。

「ホルムアルデヒド1%以上含有製剤を取り扱う作業場において、空気中におけるホルムアルデヒドの濃度を測定しなければならない」であれば納得できるのですが。

しかしながら、おそらく私の解釈が間違っているのでしょうし、このあたりの細かい日本語にこだわっても意味がないですね。

>法や施行例は特定化学物質に対してあるので特定化学物質でない物質は関係なくなります。
と言われる、このあたりが把握できていないのだと思います。今は固定観念のようなものが働いているかもしれないので、時間を置いてもう一度見てみます。

再度のご回答ありがとうございました。

No.29790 【A-3】

Re:ホルムアルデヒドに関する作業環境測定

2008-10-04 23:02:10 おせんち (ZWlb24a

>結構堅い話なので、その話題から少々外れたような話、経験を披露してみたくなりました。
 ひと昔程度前のことです。今はそんなことあると思いませんが。
 病理解剖の現場は、そんなこと言っていられませんでした。何度か、必要から立ち会いをせざるを得ませんでしたが、まず、その処置室に入って驚くことは、ホルマリンの臭いです。なれていませんので、目がちかちか、涙が流れだし、むせって息もしずらいほどでした。
 病理担当教授は、すっかりなれていて、私のようにどうしようもない者をニヤニヤと笑っていましたので、我慢をして平気に装って強がりを見せたりしていました。いけないことだったのですね。当時、なぜそんなことまでするのか、させられるのか分かりませんでしたけれども、内臓のほとんどをホルマリン漬けにして、保存する作業はたいへんなものでした。
 今は、どうか知りませんが、おそらく10年ほど前と変わっていないような気がしないでもありません。最近のある新聞に司法解剖に関する記事が特集されていますが、日本はずいぶん遅れているそうです。
 一方の製造現場では厳しい規制をしながら、それを使う治外法権的な職場で極めて劣悪な状況が存在するのも、どうゆうことなのだろうと感じます。思い出すだけでも目がチカチカしてきました。
 
 

回答に対するお礼・補足

私が学生の頃、教授が手術をすることになりました。その教授はホルマリンを含めた有機溶剤などを長年取り扱っており、おそらくこれが関連して、麻酔がなかなか効かなかったようです。
病理解剖の現場は特殊な作業場だと思いますが、通常の事務所などでもホルマリンの空気中濃度は基準があるようですので、取り扱いに注意すべき物質であることがわかります。将来、作業者の健康に影響が出ないよう、法令遵守のみに留まらない安全設計を行いたいと思います。
貴重なお話をご投稿頂き、ありがとうございました。

No.29785 【A-2】

Re:ホルムアルデヒドに関する作業環境測定

2008-10-04 08:55:14 筑波山麓 (ZWl7b25

「ヒゲ」さんへ。

「ヒゲ」さんの質問には、「Commodore」さんが十分な回答をされているので、補足の必要はありませんが、一言、述べます。

「ホルムアルデヒド」への暴露は、「鼻咽頭ガン」の可能性を高めるということで、「特定化学物質障害予防規則」で、「ホルムアルデヒド1%」と決められ、作業環境測定を行うこととなりました。

しかし、濃度が薄くとも、気中にホルムアルデヒドが揮散している可能性があります。したがって、正規の作業環境測定を行う必要性がなくとも、検知管等で気中濃度を自ら測定(自主測定)され、その取り扱いには十分に留意されることをおすすめします。

回答に対するお礼・補足

ホルムアルデヒドを1%以下で含有する製剤を取り扱う場合であっても、空気中のホルムアルデヒドの濃度が1ppm(濃度基準の10倍)近くになる場合があることを知り、取り扱いや管理に留意します。
ご回答ありがとうございました。

No.29780 【A-1】

Re:ホルムアルデヒドに関する作業環境測定

2008-10-03 17:56:48 Commodore (ZWlb750

>この「1%以上」というのはどこで定められているのでしょうか?

特定化学物質障害予防規則で決められてます。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=810
(別表は4P)

これの第二条(定義等)によると別表第一の三一の二に記載されたホルムアルデヒドが特定化学物質第2類と定義されます。
ここでホルムアルデヒド1%と記載されているので1%以下の場合は特定化学物質第2類でないとなるので測定義務は無いでしょう。
(自主測定は問題ないですけど)

回答に対するお礼・補足

ご回答頂き、ありがとうございました。
教えて頂いた後、何度か読み直してみたのですが、やはりそのように解釈するべきなのですね。
しかし、まだ、納得できていない部分があります。
特化則の36には
「令第二十一条第七号の作業場について、・・・、第一類物質又は第二類物質の空気中における濃度を測定しなければならない」とあり、
令第二十一条第七号には、
「別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を・・・取り扱う屋内作業場、・・」
とあります。
令第二十一条第七号は労働安全衛生法施行令なので、この施行令の別表第三を確認しますと、ホルムアルデヒドがあるのですが、含有量などの定義がありませんでした。
ですので、特化則36条を「ホルムアルデヒドを取り扱う作業場において、第一類物質又は第二類物質の空気中における濃度を測定しなければならない」と解釈したのですが、ここで第二類物質に含有濃度の規定があったからといって測定免除となるという理論がよくわかりません。
読み替えると「ホルムアルデヒドを取り扱う作業場において、ホルムアルデヒドを1%以上含有する製剤の空気中における濃度を測定しなければならない」というのは日本語としておかしいような気がしてならないのです。
おそらく、私の解釈が間違っているのだと思うのですが・・。解説なしで法令の解釈を行うのは難しいです。



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