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環境Q&A

家庭ゴミの不用品回収について 

登録日: 2008年11月20日 最終回答日:2008年11月20日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.30359 2008-11-20 10:26:24 ZWlbd4d Tokubin

始めまして、知り合いの紹介でこのサイトを見ました。

分からない事があるのですが、家庭ゴミは一般廃棄物と聞いたのですが、ネットで調べてみたところ不用品を回収している業者の中には、産業廃棄物の許可までしか持っていない業者が多いように見受けられますが、これは大丈夫なのでしょうか??

これは違法行為にはならないのですか??

この件に関して詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見をお願い致します。

よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.30374 【A-4】

Re:家庭ゴミの不用品回収について

2008-11-20 23:56:46 まきまき (ZWlae13

消費者問題に詳しい友人に聞きいてみました。

国民生活センター
「廃品回収業者とのトラブルに注意!」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20071220.html
『一般廃棄物の収集・運搬は市区町村に許可を受けた事業者しか行えません。安易に廃品回収業者に処分を依頼することは、トラブルや不法投棄の元になりやすいので注意が必要です。』

何十万円も取られることもあるのですね。
で、この友人にまとめてもらったら、

@中古品として「売買」・・・>古物商の許可
 ※中古品の無料回収も、概ねこの範囲
 ※運送賃は取られるかもしれない

A有料で回収して、あとは処理・・・>一般廃棄物の許可
 ただし、市の清掃センターまで運ぶだけのはず

ちなみに、@の場合、業者が家に来てから、依頼以外の品まで「あれもこれも引取りましょう」といって費用を請求する場合は、「特商法」の対象となるので、業者は、法定様式の契約書で消費者と契約しないといけないそうです。

さて、ご質問は「有料で回収して、産廃業者へ」でしたよね。
上のどちらにも当らないように思うのですが・・・
頼んだ品をどこに持って行くのか、確認できるのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

納得のいく回答、ありがとうございます。

やはり、最寄の市区町村に問い合わせた方が良いようですね。家庭ゴミは一般廃棄物の定義に当てはまるので、市区町村の処理責任があると何となく聞いていたので、ネットで『不用品 回収』で検索すると、あまりにも多くの産廃業者さんが堂々と宣伝しているのにビックリしてしまったのです…。無法地帯って感じですね…。

やはり、毎年廃品回収のトラブルが増えているのですね…。

気をつけないないといけないのですね、ありがとうございました。

No.30371 【A-3】

Re:家庭ゴミの不用品回収について

2008-11-20 20:27:05 おせんち (ZWlb24a

>家庭ゴミと不用品の関係がハッキリしません。使用出来なくなった物を不用品といっているのか、使えるのだけれども必要がないので不要品となったのかで取扱が異なるでしょう。社会通念上、不要品は、引き取って使ってくれる人に無償で差し上げることは、廃棄物としての認識はなく、せいぜい中古品として、あまり怪しんだりしないで、やりとりが普通に行われているでしょう。
 だからといって、一般廃棄物、ごみ、専ら物、不用品、不要品などが疑義が生じない程度に厳密に区別されているかというと、必ずしもそうではありません。廃棄物処理法には、一般廃棄物処理業の許可を要する場合と許可を要しない場合が詳しく例示されていますので、確認してみてください。
 警視庁の運用事例やネットで調べた事例を鵜呑みにしても、それらが必ず適法であるとは言い切れないこともありますので、廃棄物処理法の規定を優先するようにしましょう。

No.30365 【A-2】

Re:家庭ゴミの不用品回収について

2008-11-20 15:57:22 k11marimo (ZWlb828

警視庁のページを見ると無償で引き取ったものを売るのには必要無さそうです。回収にかかる費用をどう捉えるかですが、廃棄物の場合には運搬費用をどちらが負担するかというところで境界線があります。古物商の許可が必要かどうかの判断が回収でも必要ないとなると微妙な境界線上のどちらも必要ないというケースになるかもしれません。

詳しくないので断言はできないですが、参考まで。

No.30361 【A-1】

Re:家庭ゴミの不用品回収について

2008-11-20 12:04:32 コロ (ZWl4d2d

 お金を支払っているかどうかによるでしょう。
 回収する側がお金を払っているのであれば、有価物を買い取るという扱いになります。この場合、そもそも廃棄物ではありませんので、廃棄物の収集運搬の許可は不要になります(買い取る価格によっては有価物といえるかどうかという疑問も出てきますが)。詳しくなくてすみませんが、古物商の資格は必要となる気がします。

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