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環境Q&A

油汚染 

登録日: 2008年12月11日 最終回答日:2008年12月14日 環境行政 環境基準

No.30603 2008-12-11 15:19:18 ZWl8d11 CNN

来年には、土壌汚染対策法の改正があるような動きなのですが、土壌汚染対策法の改正に伴い、要監視項目の見直しがあるのでしょうか。特に、油に関するトルエン、キシレン等に対する見直しに関する情報をどなたかご存じないでしょうか。お教え下さるよう願います。

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No.30604 【A-1】

Re:油汚染

2008-12-11 15:55:36 たる吉 (ZWl47e

これらをじっくりと読まれたらなんとなくつかめるんじゃないでしょうか?
http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-05.html

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10415

問題や課題に油の汚染は含まれていませんし、いろいろとねじれ国会の問題もあるみたいですし、実際のところどうなんでしょうね?

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。早速、じっくりと読みました。
情勢は、基本的思想の健康被害防止策である土壌汚染対策法を、いかに定着させるかを問題視しており、まだ、特定有害物質の見直しまでは至っていないようですね。


No.30606 【A-2】

油汚染について

2008-12-11 17:51:11 ちしつや (ZWl3e60

今回の土壌汚染対策法の改正において、油汚染について、明文化はされないようで、現状と同じガイドラインに準拠した対応となるようです。現在も、ベンゼンは項目となっておりますが、トルエン・キシレン・エチルベンゼンについては、対象外という考え方が継続されるようです。
しかし、油汚染対策を考えた場合、バイオ処理やフェントン法の場合は、トルエン・キシレン・エチルベンゼンについても分析を行うようです。
お答えになったかどうかは…わかりませんが、とりあえず記載させて戴きました。

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。
油に関する現在の規制は、おっしゃられる通りのベンゼン、油臭・油膜だけですが、ガイドラインが不評だっただけに、どこかの委員会で、見直しを検討されているのではないでしょうか。何か情報をお持ちでないでしょうか?浄化をするためにトルエン・キシレンを分析しても、浄化の目標値となると指針値しかなく(エチルベンゼンはありません)、どこまで浄化するのかが決められません。浄化の提案する側としては、現在の規制に従うしかないのですが、近い将来に変更するようでしたら、その項目も見据えた提案を考えなくてはいけないと考えております。

No.30611 【A-3】

Re:油汚染

2008-12-11 23:44:09 BATA (ZWl5461

>来年には、土壌汚染対策法の改正があるような動きなのですが、土壌汚染対策法の改正に伴い、要監視項目の見直しがあるのでしょうか。特に、油に関するトルエン、キシレン等に対する見直しに関する情報をどなたかご存じないでしょうか。お教え下さるよう願います。
>
>
今後の展望などで、もし何かお考えをお持ちであれば、
A-1でたる吉さんが回答されたパブリックコメントの締め切りが
13日の土曜日までですから、環境省から直接考えを聞き出せるかも
知れませんよ。

回答に対するお礼・補足

さっそく、環境省HPに問合わせコーナーが有りましたので、質問致しました。返答が帰ってきましたら、ご紹介致します。

No.30633 【A-4】

Re:油汚染

2008-12-14 00:10:56 おせんち (ZWlb24a

>環境中における汚染物質の拡散速度は、大気、水質、土壌の順に遅くなります。特に、土壌の場合は、数十年前の汚染がまったくそのまま残っています。この時間の尺度で見ると、昭和46年から48年までは、それらの廃油は、10倍の土砂に混合して埋立をするように国から通知されていました。その前は、埋立地・土壌中に流し放題です。土壌拡散的時間から見ると、つい先ほどという感じです。それに従って適法に処理したものを、今更ということなりはしないでしょうか。たとえ、少々の問題が生じるリスクを承知しても、現在直ぐに大騒ぎは出来ないような気がします。
 現在、廃掃法上で、油・油分に関して厳密に処理基準が定められているようになっていますが、油を含む混合物としての廃棄物は、主体の廃棄物の処理に乗って処理されがちです。小規模な設備の濾過剤などに含まれる溶剤類は、おおむね、例えば、カートリッジの形態のまま埋め立てされます。
 国の規制も、関係省庁間の綱引きがあり、規制するまでもない、行政指導で行きましょうという対応もあります。その方が事実早いのです。事業者も、何でもかんでも、無数にある有害物質について、法律によって規制されるまで野放図で良いなどと考えずに、自主規制的な対応が求められているのかも知れません。何百万種類もある有害物質を個々に規制することは、出来なくなっているように思います。どうなるのでしょう。

回答に対するお礼・補足

行政側からの返答です。参考までに。
ご質問ありがとうございました。以下のとおり回答をさせていただきます。
水質汚濁防止法における要監視項目等(トルエン、キシレンを含む)は、平成5年に設定され、引き続き知見の集積に努めている状況であると考えます。従って、いずれ環境基準項目に設定されることも考えられますが、現状ではそれらの情報は得られておりません。
なお、環境省中央環境審議会 水環境部会 環境基準健康項目専門委員会議事録等も参考になると思われますのでご覧ください。(http://www.env.go.jp/council/09water/yoshi09.html)

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