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環境Q&A

特化則第38条洗浄設備について 

登録日: 2009年01月11日 最終回答日:2009年01月13日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.30846 2009-01-11 10:06:49 ZWl6b1d クンチャン

特化則第38条洗浄設備について、「洗顔、洗身のための設備を設けなければならない」とありますが、これについて質問があります。
これに詳しい方、教えてください。
@特化物を使用している実験室に必要なのか、あるいは実験室の近くにあればよいのですか
A第一種、第二種の特化物を取り扱う場合となっていますが、第三種でも該当するのですか
B洗顔キットのようなものの代用でも問題ないのでしょうか
Cこれは緊急時用とよみとれますが、比較的頻繁に該当物質を使用する場合は日常的に洗顔、洗身が必用なのでしょうか

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No.30849 【A-1】

Re:特化則第38条洗浄設備について

2009-01-11 22:05:08 火鼠 (ZWl8329

>特化則第38条洗浄設備について、「洗顔、洗身のための設備を設けなければならない」とありますが、これについて質問があります。
>これに詳しい方、教えてください。
>@特化物を使用している実験室に必要なのか、あるいは実験室の近くにあればよいのですか
>A第一種、第二種の特化物を取り扱う場合となっていますが、第三種でも該当するのですか
>B洗顔キットのようなものの代用でも問題ないのでしょうか
>Cこれは緊急時用とよみとれますが、比較的頻繁に該当物質を使用する場合は日常的に洗顔、洗身が必用なのでしょうか
>
>この設問かなり、答えるの難しいのでは?
まず、規則の625条に飛んでいくのでしょうけど。
あとは、通達だ〜告示だ〜で見えなくなるかもしれません。
@は、使える場所にあることでOKでは?ただし、問題が発生すると、1条の事業者の責務にかかわるのでは?BもOKでしょうが、管理は?いざ使おうとしたとき使えないキットでは、管理義務違反で、事業者、および管理者の違反では?Aは、労働衛生法上は、そうですが。危険物ではどうでしょうか。3類には、硫酸なんかあります。たしか、シャワー等が必要になるのでは?
Cは、やっぱり、健康管理上の問題で、問題があると、1条にひっかけられるのでは?
第一、第二扱ってると37条にも絡むので、手洗いがないのはいけないのでは?

曖昧な、意見ですみません。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。
参考になりました。
さっそく規則の625条を確認してみます。

No.30855 【A-2】

Re:特化則第38条洗浄設備について

2009-01-13 17:09:40 robin (ZWlbe2b

環境初心者、安全が専門で衛生はあまり得意でないのですが、思うところ記載させていたただきます。

まず、則625条の根拠法令は法23条でどちらかというと一般的な清潔・汚れの問題で、特化則38条の根拠法令は法22条1号で、危険物質からの健康障害防止で、条文は似ていますがすこしちがうものですね。特化則は特別なもの、安衛則はそれ以外の一般的なものと考えればよいのではないでしょうか。

ついでに、基発399号によると洗身の設備とは「シャワー、入浴設備等の体の汚染した部分を洗うための設備をいうこと。」とあります。

さらに 一般的に安衛法は細かい設置条件などは定めない場合が多いようですので、指定はないかも知れません。ただ、何かあったときは対策不十分として責任を追及されることになります。私たちとしては規定がある米国の法律が参考になります。

>@特化物を使用している実験室に必要なのか、あるいは実験室の近くにあればよいのですか

 非常時に洗浄できるところなら内外を問わないと思います。米国では、洗身、洗顔洗眼の設備は危険箇所から10秒以内でいけるところに設置することになっています。

>A第一種、第二種の特化物を取り扱う場合となっていますが、第三種でも該当するのですか

 法律上は該当しないでしょう。
でも薬傷の危険があれば当然必要でしょう。ホースつきの蛇口があり 周知されているだけでも違います。

>B洗顔キットのようなものの代用でも問題ないのでしょうか

 水で洗浄し洗い薄め流すのが目的ですから水量的に問題あると思います。低圧で大量の水が欲しいわけです。米国法では緊急シャワーは75 L/分の水 量が必要のはずです。

>Cこれは緊急時用とよみとれますが、比較的頻繁に該当物質を使用する場合は日常的に洗顔、洗身が必用なのでしょうか

 確かにこれは緊急用ですね。
 暴露され付着するかが問題でしょう。可能性があれば、検討の必要があります。対象となる化学物質が何なのか、その危害が何なのか特定 が必要でしょう。ただ、日常的に暴露されるようでしたらそちらが問題だと思います。

何にせよ、法だけではなく、従業員(又は従業員以外でも危険に近づく人)を守るという観点からもリスク抽出をして効果的に対策されればいいなと思っています。



 

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。
洗眼については、実験室に洗面器を置いて運用する方法をとろうと考えています。

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