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環境Q&A

有機溶剤の希釈は有機溶剤業務に該当する? 

登録日: 2009年01月15日 最終回答日:2009年01月19日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.30871 2009-01-15 10:00:25 ZWlbf63 ISO14001

金属部品の洗浄で、有機溶剤を10〜20%含有する洗浄液(原液)を10倍に希釈して洗浄液として使用しています。希釈した洗浄液は有機溶剤の含有率が5%以下なので有機溶剤等に該当せず、これを使った洗浄も有機溶剤業務にならないと思いますが、原液を10倍に希釈する作業は有機溶剤業務に該当するのでしょうか。

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No.30875 【A-1】

Re:有機溶剤の希釈は有機溶剤業務に該当する?

2009-01-15 13:27:30 火鼠 (ZWl8329

>金属部品の洗浄で、有機溶剤を10〜20%含有する洗浄液(原液)を10倍に希釈して洗浄液として使用しています。希釈した洗浄液は有機溶剤の含有率が5%以下なので有機溶剤等に該当せず、これを使った洗浄も有機溶剤業務にならないと思いますが、原液を10倍に希釈する作業は有機溶剤業務に該当するのでしょうか。



有機則1条6 イに該当するから、有機溶剤業務でしょう。

仮に、アセトン2%。トルエン2%キシレン2%の混合溶剤これは、2種有機溶剤になりますが?判ってますか?

回答に対するお礼・補足

早速ご回答いただきましてありがとうございます。

第1条6イは文字通り有機溶剤等を製造するメーカでの業務を指しており、ユーザが有機溶剤を水で薄めるような作業は含まれないのかと思っていましたが、違うんですね。

No.30881 【A-2】

Re:有機溶剤の希釈は有機溶剤業務に該当する?

2009-01-15 20:29:18 火鼠 (ZWl8329

>金属部品の洗浄で、有機溶剤を10〜20%含有する洗浄液(原液)を10倍に希釈して洗浄液として使用しています。希釈した洗浄液は有機溶剤の含有率が5%以下なので有機溶剤等に該当せず、これを使った洗浄も有機溶剤業務にならないと思いますが、原液を10倍に希釈する作業は有機溶剤業務に該当するのでしょうか。

返答に対して。有機溶剤業務は、企業の業務ですよ。個人や、家内企業は、労働衛生の対象ではないですよ。ですから、家族でやる企業は対象外ですよ?

回答に対するお礼・補足

たびたびで申し訳ありませんが、再度確認させてください。

第1条6イの有機溶剤等を製造する工程における‥‥の『製造』には有機溶剤等を水で希釈し有機溶剤等に該当しなくなる濃度にする行為も含まれるという解釈になるということでしょうか。

No.30896 【A-3】

Re:有機溶剤の希釈は有機溶剤業務に該当する?

2009-01-16 12:28:09 火鼠 (ZWl8329

>金属部品の洗浄で、有機溶剤を10〜20%含有する洗浄液(原液)を10倍に希釈して洗浄液として使用しています。希釈した洗浄液は有機溶剤の含有率が5%以下なので有機溶剤等に該当せず、これを使った洗浄も有機溶剤業務にならないと思いますが、原液を10倍に希釈する作業は有機溶剤業務に該当するのでしょうか。

施行令の6条をみてください。
作業主任者の必用な業務
当該有機溶剤を5%を超えて含有するものを含む
作業主任者が必要な業務は、有機溶剤業務です。

ですから、液建ては、有機溶剤業務で、その後の液を使用する作業は、有機溶剤作業ではない。
この辺は、労働衛生便覧の解釈例規に若干あります。

回答に対するお礼・補足

お忙しい中、素人の質問にいろいろとご指導いただきありがとうございます。

No.30898 【A-4】

Re:有機溶剤の希釈は有機溶剤業務に該当する?

2009-01-16 13:26:14 亜希子 (ZWl7f21

会話がかみ合っていないようなので少しだけ。

おっしゃる理屈はわからないわけでもないですが文章解釈の問題であり、法令の趣旨からいくと本業務以外の希釈作業も含めて有機溶剤業務と扱うべきでしょうね。

ここで判断を得るのは難しいと思います。
私も興味ありますので、ぜひ監督所に確認してその結果をここに書き込みしてください。



回答に対するお礼・補足

法律条文からいくとやっぱり逃げ道はないということでしょうか。
お手数をおかけしました。

No.30904 【A-5】

Re:有機溶剤の希釈は有機溶剤業務に該当する?

2009-01-16 20:35:43 火鼠 (ZWl8329

私の勘違いでしょうか?
労働衛生法は、労働者を管理する法律であるので家内労働者は範疇でない。また、個人も範疇ではない。企業が、対価を与える労働者は、範疇であって、指揮権が企業にあるから法律が保護するのではないでしょうか?労働者ってくぐればわかるかもしれません。姑息なことをやって、わからない人を中毒にしないでください。

回答に対するお礼・補足

弊社では本業務を有機溶剤業務として保護具着用等を実施していましたが、現場から希釈は製造にあたらないのではないかという素朴な疑問があがったため、専門家のご意見をお伺いいたしました。
貴重なご意見ありがとうございました。

No.30921 【A-6】

Re:有機溶剤の希釈は有機溶剤業務に該当する?

2009-01-17 23:45:28 筑波山麓 (ZWl7b25

>金属部品の洗浄で、有機溶剤を10〜20%含有する洗浄液(原液)を10倍に希釈して洗浄液として使用しています。希釈した洗浄液は有機溶剤の含有率が5%以下なので有機溶剤等に該当せず、これを使った洗浄も有機溶剤業務にならないと思いますが、原液を10倍に希釈する作業は有機溶剤業務に該当するのでしょうか。

「ISO14001」さんへ。

私の経験から言いますと、「亜希子」さんの回答が正解です。

「有機溶剤を10〜20%含有する洗浄液(原液)を10倍に希釈する」作業は、有機溶剤業務に該当します。

「希釈した洗浄液は有機溶剤の含有率が5%以下なので有機溶剤等に該当せず、これを使った洗浄」については、過去に同様なケースがありましたが、結局、本社が、「有機溶剤業務に該当する」と判断し、作業環境測定を行うとなりました。

監督所に確認しても、現に、「有機溶剤を10〜20%含有する洗浄液(原液)を10倍に希釈する」作業が存在しますから、その線引きをどうするか、監督所も判断できないでしょう。

回答に対するお礼・補足

貴重なお時間を割いてご指導いただきありがとうございます。

No.30940 【A-7】

Re:有機溶剤の希釈は有機溶剤業務に該当する?

2009-01-19 19:10:20 亜希子 (ZWl7f21

法に該当するか否かと保護具の着用は必ずしも一致しません。作業する人は保護具の着用は嫌がりますが、例え法に該当しなくても有機溶剤を多く吸引する作業なら保護具は手順書に明記し着用すべきです。

法の逃げ道を考える事は悪くとられがちですが、私は必ずしもそうは思いません。なんでもかんでも安全側にとらえると商売にならなくなってしまう場合もあります。

ご質問のケースの場合、希釈液を大量につくり希釈作業を行う回数を少なくしてはどおでしょうか? 作業にどのくらいの量を使うのかわかりませんが、たとえば数年に一度の「不定期の希釈作業」だとすると、「常時取り扱う」作業には該当しないと思います。

いずれにしてもルールを変えるなら、安全衛生的に現状よりも良くなる方向に考えて頂きたいと思います。
あと、法逃れを推奨している訳ではないのでお間違いのないようにお願いします。

回答に対するお礼・補足

何度もご回答いただきましてありがとうございます。
ご指導いただきましたように安全第一を心がけて行きたいと思います。

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