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環境Q&A

排出枠とは 

登録日: 2009年01月24日 最終回答日:2009年01月25日 環境行政 行政資料

No.31013 2009-01-24 15:04:22 ZWl2f35 joyjoy

国内排出量取引制度で言われている、排出枠とは何でしょうか。
次の2つが考えられるかと思います。
@現状の排出量と目標値の差
A目標値と実績排出量との差

総量目標の場合は、排出枠を事前交付可能とのことなので、実績排出量が分かる前にもらえるということかと思いますので、@の考え方かと思いますが。
また、排出枠の事前交付ということは、事前に交付を得られた時点で、売ることが可能になるということでしょうか。

よろしくお願いします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.31016 【A-1】

Re:排出枠とは

2009-01-24 19:15:24 sakai (ZWl9955

>国内排出量取引制度で言われている、排出枠とは何でしょうか。
>次の2つが考えられるかと思います。
>@現状の排出量と目標値の差
>A目標値と実績排出量との差
>
>総量目標の場合は、排出枠を事前交付可能とのことなので、実績排出>>量が分かる前にもらえるということかと思いますので、

はじめまして、今排出権について勉強中の身なので、間違っていたらすみません。
おそらく、キャップ&トレードの事だと思うのですが、2009年度は、自主参加型国内排出量取引制度でJVETSと言っています。

これは、各事業者にキャップと言う枠を設定して、それを事前に交付し、そのキャップ以内に年間の排出量が収まった場合、余った分を売る事が可能だと理解しています。

ですが、キャップ(枠)をオーバーした場合は、他から購入しなくては行けない制度となると思います。
でも、まだ枠は決まっていないと思います。

>@の考え方かと思いますが。
>また、排出枠の事前交付ということは、事前に交付を得られた時点>で、売ることが可能になるということでしょうか。

排出枠を売るには、年間の目標値(キャップ:枠)を実際の排出量が下回ったと検証され、登録された時に、余った分を売る事が可能だと思ってます。

排出量が確定するのは年度末で締めて、その後排出量が検証され確定すると思います。ですので、確定前に売れる排出権は派生しないのではと思います。

ちなみに、東京都はH22年度から始まるようですが、対象事業者に「削減義務率」と言うものを設定するようです。この義務率を達成できない事業者は、他から購入して義務を達成しようとするはずです。その時に、排出権を確定し第三者検証をした「排出量」であれば、売れると思います。 ですので、来年度の内に、排出量の検証をしておくといいのではと思います。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございました。
私の質問が言葉足らずで申し訳ありませんでした。
私の質問は、JVETSのことではなく、平成20年10月ごろから動き出した、「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」についてです。
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/dim/trial.html
よろしくお願いいたします。

No.31023 【A-2】

Re:排出枠とは

2009-01-25 11:55:50 なつめぐ (ZWlc031

排出権=排出許可証 のことです.

1トン分の排出権(排出枠)を持っていたら,1トン分の排出ができます.
絶対量目標が課されている企業は,排出目標分の排出権が事前に無償割り当てされます.

[日本語のニュアンスでは,排出枠=排出目標 のようなイメージがありますが,そうではありません.排出目標自体は取引できませんし,排出量取引という言葉でイメージされる排出量を取引できるわけではありません]

ご参考まで.




>国内排出量取引制度で言われている、排出枠とは何でしょうか。
>次の2つが考えられるかと思います。
>@現状の排出量と目標値の差
>A目標値と実績排出量との差
>
>総量目標の場合は、排出枠を事前交付可能とのことなので、実績排出量が分かる前にもらえるということかと思いますので、@の考え方かと思いますが。
>また、排出枠の事前交付ということは、事前に交付を得られた時点で、売ることが可能になるということでしょうか。
>
>よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

なつめぐさま
回答ありがとうございます。

排出権=排出許可書ということはよくわかります。
排出枠とは、排出権のことなんですね。

そもそも、私の質問の背景は、この試行制度では、排出枠の交付時期が事前交付と事後交付があることで混乱しました。

資料をよく読むと、事前交付の場合は、排出目標に相当する排出枠の交付を受け、事後交付の場合は、超過達成分に相当する排出枠がもらえるとあります。

つまり、排出枠という言葉は、排出目標に相当する量を示す場合もあり、目標からの超過達成分に相当する量を示す場合もあるということがわかり、すっきりしました。

私の質問がピント外れでした。

No.31025 【A-3】

Re:排出枠とは

2009-01-25 13:11:27 sakai (ZWl9955

排出量取引の国内統合市場の試行的実施
は、2008年10月くらいに動き出したものですよね。
JVETSはその中の一つの形です。

JVETS参加企業は、直近の実績などをふまえて自主的に目標値を設定する。
非JVETS参加企業は、JVETS目標設定方法を参考に、目標設定方法の整備を図るとあります。

少し整理しながら話してみます。

削減目標を設定し、目標達成の確認を行う。が原則だと思いますが、
排出枠「事前交付」を選択した企業は、その目標年度終了前も取引可能とあります。
そのあとの「コミットメントリザーブ」に
「排出枠の事前交付を受けた場合は、その9割は償却以前の取引の対象とすることができない。」 とありました。
これですね、排出枠の1割は取引が可能と読みとれますね。


ですが、排出枠を売却するには、第三者検証機関の検証が必要とあります。
償却以前の1割の取引にどんな検証が必要なのかが疑問に残りました。


ここで思ったのが、1割の枠を、市場の高い時期に売却して、安い時期に買い戻す。 同じ額で排出枠を広げる事もできるし、失敗すれば、高い代償を払う事になる。
 でも、本来の目標は京都議定書による排出枠だから、その国全体の枠を年ごとに狭めていくはず。 今売ってしまうと、3年後には、自分の会社が苦しくなるかもしれないし、他の企業が苦しくなって、高値で買う可能性もありそうですから、売らないで保有しておく方が無難かと思いました。
でも、試行的実施だから、試しに売却して、市場を体験するならいいと思いました。

もしかしたら、国が買い取って、償却してしまうかもとも思いました。
そうすれば、少しは京都議定書に貢献できるのかな?

回答に対するお礼・補足

sakaiさん
回答ありがとうございます。
おかげさまで、排出枠という意味がわかってきました。
ある一定の基準(目標値とか超過削減分とか)を示すものでなく、あくまで排出の権利ということで、いろいろな場合に使われるということなんですね。

超過分の排出枠の売買や償却については、またこれから勉強してゆきます。
ありがとうございました。

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