指定調査機関の登録について
登録日: 2009年01月28日 最終回答日:2009年01月31日 環境行政 その他(環境行政)
No.31062 2009-01-28 17:42:49 ZWlc046 ひよ
前職時3年以上土壌調査の業務に責任者としてたずさわってまいりまして、退職後に独立しました。前社は10名程度の中小企業で、社長の権限がとても大きな会社でした。
独立後、指定業者の申請をする際に起こったことで、環境自体の問題ではないのですがみなさまのご意見をちょうだいできればと存じます。
環境省が指定する土壌調査の指定調査機関の申請の条件として3年以上の経験というものがあるのですが、それを証明するものとして従事した会社代表の名前と印鑑が必要です。但し、倒産・解散等のやむを得ない事情の場合はなくてよいとされています。
私が退職することになったのは前社代表と経営方針でもめてしまい、この業界で生きていけなくしてやる!とのお言葉で首になったようなもので、それまで協力会社としてお付き合いしていた分析・土木の会社さんに退職後ご挨拶に伺いましたがすべて私と取引することをとめられていました。当然前社は出入り禁止です。
環境省の方に問い合わせたところ、そういう状況のため証明を得ることができないというのはやむを得ないうちには入らないそうです。
当時調査担当者としてお客様とやりとりさせていただいた議事録やメール等の書類はあるのですが、それでもだめらしく。
あきらめるしかないのでしょうか。
みなさまならどうされるか、どのような方法があるか、環境の質問とは違うのですが、投稿させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。
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No.31063 【A-1】
Re:指定調査機関の登録について
2009-01-28 19:09:22 火鼠 (ZWl8329
話は、違いますが、昔、確か作業環境測定士の経験年数の証明は、雇用者だけだったのが、(最近は)同僚の証明でもいいなんてのがあるとおもいます。担当の省が違いますが日本の法律です。ここで、愚痴いうより、法律の専門家に聞いたほうが早いのではないでしょうか?
No.31072 【A-2】
Re:指定調査機関の登録について
2009-01-28 22:50:17 筑波山麓 (ZWl7b25
> 前職時3年以上土壌調査の業務に責任者としてたずさわってまいりまして、退職後に独立しました。前社は10名程度の中小企業で、社長の権限がとても大きな会社でした。
> 独立後、指定業者の申請をする際に起こったことで、環境自体の問題ではないのですがみなさまのご意見をちょうだいできればと存じます。
> 環境省が指定する土壌調査の指定調査機関の申請の条件として3年以上の経験というものがあるのですが、それを証明するものとして従事した会社代表の名前と印鑑が必要です。但し、倒産・解散等のやむを得ない事情の場合はなくてよいとされています。
> 私が退職することになったのは前社代表と経営方針でもめてしまい、この業界で生きていけなくしてやる!とのお言葉で首になったようなもので、それまで協力会社としてお付き合いしていた分析・土木の会社さんに退職後ご挨拶に伺いましたがすべて私と取引することをとめられていました。当然前社は出入り禁止です。
> 環境省の方に問い合わせたところ、そういう状況のため証明を得ることができないというのはやむを得ないうちには入らないそうです。
> 当時調査担当者としてお客様とやりとりさせていただいた議事録やメール等の書類はあるのですが、それでもだめらしく。
> あきらめるしかないのでしょうか。
> みなさまならどうされるか、どのような方法があるか、環境の質問とは違うのですが、投稿させていただきました。
> よろしくお願い申し上げます。
「ひよ」さんへ。
たいへんお困りであろうとお察しします。
円満に解決するのが理想ではあるでしょうが、話し合いで解決できないケースも多々あります。「火鼠」さんの言われることも一理あります。何らかの法的処置を取ることも含めて、開業している行政書士、弁護士等に相談されるのがよろしいかと思います。
No.31094 【A-3】
Re:指定調査機関の登録について
2009-01-31 00:55:27 たそがれ (ZWla61d
第三者に相談というのはA-1 A-2で言われていますし、とても私の範疇ではありませんので触れないことにします。
指定調査機関の登録要件もそうなんですけど、技術管理者の問題も大きいです。H15年に土対法が施行された当時は確か、いついつどこで調査を行った、という会社の証明で良かったのにいったん外した技術管理者を再び登録するには過去3年間の調査報告書の写しが1通ずつ必要になります。その意味でも議事録やメールではとても無理なんです。
前社長に何とかしてもらう以外なさそうです。
土木業界のことはわかりませんが、それにしても分析機関が特定の相手を拒否するとは・・・腹が立ちますね。
No.31109 【A-4】
Re:指定調査機関の登録について
2009-01-31 21:10:15 せんせい (ZWl522b
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