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環境Q&A

焼却灰の処理について 

登録日: 2009年02月15日 最終回答日:2009年02月17日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.31282 2009-02-15 10:28:22 ZWlc129 taka

お世話になります。
現在、私は小型焼却炉の販売を行っております。

営業した際に、ユーザーから質問されたことなのですが、「処理した後の灰はどのように処理するの?」ってことなのですが・・・
お恥ずかしながら、正直わかりませんでした。

販売する先の会社には実際に処理する物は、当然いろんなものがありますが、
プラスチック、木材、ペットボトル、ビニール、衣類、食品残渣など。

正直に私の頭に浮かんだことを列挙しますと

@灰になったんだから、畑のような土に返してもいいのかな?

A処理するものもさまざまだから、灰の中の成分にも、いろいろ問題もあるんだろうしな?

B産廃業者がかかわってくるのかな?

C小型焼却炉から出る灰に処理するための法律なんかあるのかな?

Dある友人が、灰を処理するには、一年に一度、焼却灰を検査機関に検査データを出してもらい、それを産廃業者が責任をもって処理するような事をいっていたようだし?
検査の1回につき、40〜50万ぐらいかかるとか?

以上のようなことです。

大変ど素人な質問で申し訳ないですが、どなたかお教えくだされば幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

総件数 5 件  page 1/1   

No.31314 【A-5】

Re:焼却灰の処理について

2009-02-17 20:38:22 Lake (ZWla752

行政の立場から言うと、小型焼却炉の設置はあまりおすすめしていません(ご商売の邪魔をしているようですが・・・)。taka様の販売されている「小型焼却炉」がどの程度の大きさなのかわかりかねますが、小型焼却炉、ということから大気汚染防止法に該当することはないかなと思います。
しかしながら、焼却、という行為には廃掃法の処理基準が必ずかかってきます。(規模に関係はありません)

火鼠様が『・・・床面積計算すると、0.3m2以上あると、法的な小型焼却炉になり、大気汚染防止法の対象になるのではないかと、危惧してます。』とおっしゃっているのは、廃プラの場合、これ以上の規模だと産業廃棄物処理施設になり、許可が必要な施設(具体的には、廃掃法施行令第7条第8項)になる、とのことだと思います。(ちなみに、焼却施設の許可はそう簡単な手続きでは取れません)

Commodore様がご回答されていることは過去にこのQ&Aでも出てましたが、小型の焼却炉を複数設置した場合、その合計能力(規模)によりダイオキシン特措法の届出対象かどうか判断する、とのことです。届出対象となれば、ダイオキシンの測定と都道府県への報告が義務となります。
さらに、特措法の施設となった場合に、これを廃棄するときは労働安全衛生法でも規制があったと思います(これについてはあまり詳しくないので、労基署にご確認ください)。

販売されるからには、やはり関係法令は押さえておかれるべきだと思います。

No.31303 【A-4】

Re:焼却灰の処理について

2009-02-17 08:20:13 Commodore (ZWlb750

上記お礼で筑波山麓様の回答を勘違いしてそうなので一言

たしか小型焼却炉を複数設置するとその合計の能力で判断されるので設置届や測定義務等が必要になるはずです。

No.31296 【A-3】

Re:焼却灰の処理について

2009-02-16 22:15:36 筑波山麓 (ZWl7b25

「taka」さんへ。

「たそがれ」さんが良い回答をされているので、灰の処理ではないので的はずれかもしれませんが、少し補足いたします。

C小型焼却炉から出る灰に処理するための法律なんかあるのかな?
私どもの顧客に小型焼却炉5台を活用し、年間の廃棄物処理費を約2000〜3000万円節減しているところがありました。おりからのダイオキシン問題で、測定(灰だけでなく、排ガスその他すべて含めて)に1基あたり百数十万円、その後、だんだんに価格が下がり、現在約20万円までになったとのことです。一時、社会問題になり、行政の指導も厳しく焼却炉の廃棄を真剣に考えたようですが、以前ほど騒がれることもなくなり、価格も大きく低下したので、費用対効果を考え、現在も継続していると聞いております。
各自治体によって対処が相違するケースもあり、測定その他の必要性については、行政に確認された方が良いでしょう。

回答に対するお礼・補足

筑波山麓様
ご回答有難う御座います。
小型焼却炉5台を活用して、1台あたり年間400万〜600万も削減している企業があるんですね。測定料も費用対効果に大きくはねかえってきますので、営業上、大変参考になるお話しをいただきまして、有難う御座います。
行政の方にも、今後は質問をぶつけていきたいと思います。
また、何かあれば宜しくお願い致します。

No.31294 【A-2】

焼却炉の販売なら。行政に確認をおねがいします。

2009-02-16 21:10:49 火鼠 (ZWl8329

>
>家庭用の焼却炉の販売も、ほとんどなくなった今。何で、小型焼却炉を企業に販売なのかの意味が不明です。ましてや、小型焼却炉の定義は?あなた個人の定義なのか。法律定義なのか?(法的にも、定義はありますよ)今の法律定義を、プラスチック燃焼に当てはめて、処理能力とカロリーから、床面積計算すると、0.3m2以上あると、法的な小型焼却炉になり、大気汚染防止法の対象になるのではないかと、危惧してます。

焼却灰。事業系一般廃棄物では、だせないでしょ〜?森林局にきいてください。

聞くことは、大切かもしれませんが、もう少し、ご自分で調べてみたらいかがでしょう。ご自分の業務が、焼却炉の販売なら、焼却炉からのダイオキシン問題で、家庭の焼却炉の補助金が無くなってから、かなりたちます。灰の処理。企業での、焼却物に対する対応、かなり、マニュアル化されてます。一度森林局にうかがってみたらいかがですか?
すこし、基本的なことを理解されていないように感じます。(販売をされている方が聞く事ではないと思います)

回答に対するお礼・補足

火鼠様
ご回答を有難う御座います。
火鼠様がおっしゃるように、「販売をされている方が聞く事ではないと思います」は、本当にそのとおりだと思います。
今後、責任ある仕事が全う出来るよう、精進して参ります。
本当に有難う御座いました。

No.31292 【A-1】

Re:焼却灰の処理について

2009-02-16 20:08:01 たそがれ (ZWla61d

回答がないのでとりあえず廃棄物処理には素人の私が回答しますが、不十分なところはどなたか補足願います。

@灰になったんだから、畑のような土に返してもいいのかな?

肥料等、有価物は廃棄物ではありませんが程度問題であり、その名を借りた不法投棄と取られるのが普通です。セメントの原材料等にできなければ最終処分場に埋立てとなります。

A処理するものもさまざまだから、灰の中の成分にも、いろいろ問題もあるんだろうしな?

解体後の木材程度でも防腐剤や顔料の塗布があるとカドミウム、鉛、六価クロム等が検出されることがあります。私どもの顧客でも何度検査しても基準オーバーで途方に暮れているところがあります。

B産廃業者がかかわってくるのかな?

燃えがらは金属の溶出基準とダイオキシン類の含有基準をクリアして初めて管理型処分場に埋め立て可、となりますので、収集運搬業者と処分場管理者が関わってきます。

C小型焼却炉から出る灰に処理するための法律なんかあるのかな?

私の一番弱いところです。燃えがらそのものに有害重金属の溶出基準が課せられていますが、ダイオキシン類の含有基準である3ng/gは焼却炉の性能基準かもしれません。(どなたか教えてください)
ただ、どの処分場でも実質この基準を受け入れ基準としているはずです。

Dある友人が、灰を処理するには、一年に一度、焼却灰を検査機関に検査データを出してもらい、それを産廃業者が責任をもって処理するような事をいっていたようだし?
検査の1回につき、40〜50万ぐらいかかるとか?

一年に一回程度の検査というのは処分場が大体、言ってくることですが、頻度についていえば本当に何も言ってこない業者がいることも確かです。
検査項目は法令上の重金属、ダイオキシン類、その他処分場独自で設定したものが課せられますが、一般的にいえば40万円もかからないでしょう。

以上、参考になりましたでしょうか。

回答に対するお礼・補足

たそがれ様
ご親切なご回答、心より感謝申し上げます。
仕事上の疑問とはいえ、あまりの無知さに、お恥ずかしい限りです。
今回のご回答をきっかけに、一からやり直して行こうと思います。
本当に有難う御座いました。

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