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環境Q&A

悪質な排水処理業者について 

登録日: 2009年02月17日 最終回答日:2009年02月18日 水・土壌環境 水質汚濁

No.31305 2009-02-17 12:50:49 ZWlc125 行政2年目

はじめまして。
いつもQ&Aを見て不勉強を思い知らされつつも参考にしています。

最近、(といっても昔からとは思います)小さな飲食店でのグリーストラップにて、
オゾン処理等を称して、ばっ気装置をつける店が増えてきました。
これにより水路に出た排水が冷えて油が固形化して臭うという苦情をよく受けています。
エマルジョン化により本来グリーストラップで取れる油が流れているものと思われます。
グリストラップにこういった装置を付けてはいけないという政令は知っている限りは無いようです。(勉強不足ですかね)
処理装置をつけているのを見つけたところから本来のグリーストラップの
目的を説明し、注意していくことしか
出来ませんが、この悪質な業者の元を断つ方法があればと思いました。
効果がほぼ実証されないものを売るのにペナルティがあればと思います。
ただのその効果の評価が難しい。
本当に排水処理できているものも、もしかしたらあるかもしれません。

可能、不可能は置いておいて、皆さんの悪質業者に対する
こんなアプローチはどうかなどの意見を教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

総件数 10 件  page 1/1   

No.31308 【A-1】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-17 13:21:54 たる吉 (ZWl47e

参考資料としては、こんなもんですかね。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17347
A-3のpapaさまの回答が参考になると思います。

実際には、条例等で下水道排除基準を上げて濃度的に規制するほか無いような気がします。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
やはり残渣が出ないと、うたっているものは怪しまないとダメですね。
低分子まで分解できるものはなかなか無いと。
残渣の"減量"は微妙なところ、ですね。

対象となる事業場が田舎の下水道区域外が多いため、
条例にて排水量を含めた上乗せで規制といったところですね。

No.31319 【A-2】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-17 22:28:41 ののむら (ZWl704f

詳しいことは判りませんが、効果があるものや効果が微妙なもの、明らかに効果がないものなどが混在しているのであれば装置販売業者を押さえ込むのは難しいと思います。
行政が装置の効果を一つ一つ判別して行くことも難しいですし、手を替え品を替え、怪しい装置は出てきますし。
ユーザーも一般消費者ではないので、消費生活センターや国民生活センターに相談できるものでもありません。

逆に言うと、ユーザーは小規模とはいえ「プロ」な訳ですから、
  コスト意識(コストに見合う装置なのか)
  公害問題(この場合は水質と悪臭)
  現実に起こっている苦情
  ご近所付き合いや地元あっての商売
....といった角度から事業者全体のプロ意識を底上げすることで解決へ向かわせることが出来るかもしれません。
即効性はありませんが、賢い事業者を育てることで効果の持続が期待できます。

不景気の中で装置を購入した店舗は見方を変えれば被害者とも言える訳で(...見方を変えれば...ですが)、店舗側にとっても悪い話ではないということを認知してもらえれば聞く耳を持って貰えると思います。
行政による指示や指導ではなく、住民と店舗双方の利益を考えながら行政が適切な情報を提供するところがポイントかも。

事業者側は「役所が規制してくれたほうが...」と言ってくると思いますが、なんでも役所が規制する/できる時代ではなくなったことも理解してもらう必要があります。(首都圏でもなかなか理解してもらえませんが...(汗)

昔と違って業界団体と深く関わったり、団体等に指示することも難しくなりましたが、現に発生している苦情や問題、解決策に関して団体や商工会議所、商店街などと"相談"してみては如何でしょうか? (お願いじゃないですよ!!)
事業者も行政側も予算や人手に余裕がないと思いますが、その辺も有り体に相談すれば打開策が見つかるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

>不景気の中で装置を購入した店舗は見方を変えれば被害者とも言える訳で(...見>方を変えれば...ですが)、店舗側にとっても悪い話ではないということを認知し>てもらえれば聞く耳を持って貰えると思います。
>行政による指示や指導ではなく、住民と店舗双方の利益を考えながら行政が適切>な情報を提供するところがポイントかも。

ネックなのは付けてはいけないと言えない部分ですね。
販売業者から営業妨害と言われてしまうかもしれません。
また、下の方のご回答にあるように、手間を省きたいという意識があるため、
納得はなかなか難しいところですね。これも説明の方法次第かもしれませんが。
要努力ですね。

No.31320 【A-3】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-17 23:08:16 筑波山麓 (ZWl7b25

「行政2年目」さんへ。

良い解決手段を見つけるのは難しそうですが、皆さんがいろいろ考えてくださっているようなので、気づいたことを補足します。

>不景気の中で装置を購入した店舗は見方を変えれば被害者とも言える訳で(...見方を変えれば...ですが)、店舗側にとっても悪い話ではないということを認知してもらえれば聞く耳を持って貰えると思います。

は一部の例外を除いて、相当に難しいと思います。
「たる吉」さんの紹介された
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17347
にあるように、効果を期待できないことは、ある程度自明であろうと思われるのに、小さな飲食店が、わざわざお金を払って「ばっ気装置」を設置するのは、「エマルジョン化により本来グリーストラップで取れる油が流れているもの」にあるように、定期的に清掃し、オイルトラップで捕捉した油を廃棄物として処理する手間とコストを削減できるからでしょう。

また、装置を売るメーカーもこの手間と処理コストの節減をセールスポイントにしているのではないでしょうか?単に、排水の水質向上のみでは、厳しい経営環境にある小さな飲食店が、わざわざお金を払って「ばっ気装置」を設置するのは考えにくいです。

したがって、「これにより水路に出た排水が冷えて油が固形化して臭うという苦情」があるので、「グリストラップにこういった装置を付けてはいけないという政令」を出すことも視野に入れておく必要があるのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

>油を廃棄物として処理する手間とコストを削減

ほとんどの店は、これが念頭にあるようです。
分解して油の処理費用も無くなったし、グリーストラップも綺麗になった!
と喜んでいるのを見ると、なんというかいたたまれません。

>したがって、「これにより水路に出た排水が冷えて油が固形化して臭うという苦情」があるので、「グリストラップにこういった装置を付けてはいけないという政令」を出すことも視野に入れておく必要があるのではないでしょうか?

そうですね、あまりにも酷い事例が増えればやらざるを得なくなるかと思います。

No.31322 【A-4】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-18 00:27:17 Lake (ZWla752

このような装置を「わざわざ」設置するのは、筑波山麓様のご回答にあるようにコスト削減をセールスポイントにして売り込んでいるのでしょうね。
水質汚濁防止法が適用できればすぐ排水基準違反となりそうですが、小規模な場合は難しいです。

本来、グリーストラップで集めた油などを「廃棄物」として処理する必要があるものをエマルジョン化して流している・・・
廃棄物の不法投棄と見なすことができれば、廃棄物処理法での措置をとることもできそうですが・・・。悪質な場合は検討の余地がありそうです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

>廃棄物の不法投棄と見なすことができれば、廃棄物処理法での措置をとることもできそうですが・・・。悪質な場合は検討の余地がありそうです。

そうですね、さすがに確信犯で多量に出している場合などは
廃掃法でしょうか。

やはり元を断つのは難しいようですね。

No.31325 【A-5】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-18 09:17:39 hirosi (ZWl8722

以前グリストラップでのオゾン処理の質問をさせていただいたものです。
藤森産業機械のHPにわかりやすくのっています。
http://fsk-japan.com/doc/greasetrap.htm
http://fsk-japan.com/doc/index.htm

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
非常に参考になりました。

No.31326 【A-6】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-18 09:18:09 ラテ (ZWlb23f

法令について無知な者が言うのは恐縮ですが・・・。科学的な根拠が無ければ販売は違法というように持っていけませんか?

健康食品分野では、効果のないのに効能をうたう”いわゆる健康食品”がかなり減っていると思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
薬事法ですね。
たしか医薬品以外は効能効果をうたってはいけないはずです。
ただし体験談はグレーゾーンだった気がします。(うろ覚え

薬事法のような規正の仕方を処理設備に関して作る・・・・。
うーん、難しい話ですね。

No.31330 【A-7】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-18 14:25:06 たる吉 (ZWl47e

>>廃棄物の不法投棄と見なすことができれば、廃棄物処理法での措置をとることもできそうですが・・・。悪質な場合は検討の余地がありそうです。

>そうですね、さすがに確信犯で多量に出している場合などは廃掃法でしょうか。

このあたり、なんともいえませんが、水濁法は廃掃法の特別法なので、廃掃法の適用は出来ないとなるのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

固形物が出ており、みだりにと判断されればあるいは・・?
排水が冷えて出てきた固形物に対しては、難しそうです。

No.31331 【A-8】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-18 15:23:17 加工屋 (ZWl603b

>>これにより水路に出た排水が冷えて油が固形化して臭うという苦情をよく受けています。

素人ですので自信はありませんが、臭うという苦情が出ているのならば悪臭防止法の対象にすることはできませんか?
もし対象にすることができるのならば、購入している(購入しそうな)店舗に対し「グリストラップにばっ気装置をつけた場合、悪臭防止法により処罰される可能性があります。」と通達を出すことができそうな気がします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

規制区域内で且つ対象物質が悪臭を放ってればいいのですが。
何かしらの食品の課と協力して、こういった事例があるので
考えてくださいねくらいの弱い連絡はしてもいいですね。

No.31332 【A-9】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-18 16:11:52 神奈中ISO (ZWla5f

私も全くの素人です

悪質業者である事を、実証するのは大変だと思いますが
「効果がほぼ実証されないものを売る者に対するペナルティー」は
不当広告、虚偽広告、誇大広告等で公取?等の範疇では無いでしょうか?

〔2月19日追加〕
失礼しました、よくわかりませんが、小さな飲食店でも、
「一般消費者」ではないので、取り締まれ無いと言うことでしょうか

グリストラップ本来の目的を阻害する設備であることが実証されるならば、
条例等で規制するしか方法はないのでしょうね

〔さらに追加〕
少々ネットで見て見ましたが、ものすごい業者の数ですね
勝手な想像ですが、原理は簡単なようですので、
早々に技術基準等で規制しないと、本物の?悪質業者に泣かされる
飲食店等が出てきそうな気がします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
なるほど誇大広告になるかもしれません。

業者さんはかなり多いですね。
微生物からオゾンまで多種多様です。
グリーストラップをばっ気するという方法は一緒ですが。

No.31335 【A-10】

Re:悪質な排水処理業者について

2009-02-18 22:21:43 おせんち (ZWlb24a

>行政2年目さんが「悪質な業者」と決めつけた根拠が見えてきません。何をもって悪質と判断したのでしょうか。
 「小さな飲食店」さんは、その曝気装置を設置して何らかのメリットがあったはずです。例えば、その装置が無いと水路で悪臭を放つ状態が店内で生じてしまうことになり、それを防止できるので助かっている、などです。
 飲食店などでグリーストラップを設置する目的は、自らが管理する排水管の範囲内で管の閉塞が生じないように、その手前で油脂類を捕捉しようということでしょう。曝気することによりグリストラップと排水管に油脂類が捕捉されずに水路まで流出させることが出来るとなると、グリストラップの維持管理も必要なくなり、大変に助かることになります。曝気の効果としては、これで十分です。その効果を承知して飲食店自らが設置することも考えられますので、必ずしも悪質業者ばかりを責め立てられません。
 「水路に出た排水が冷えて油が固形化して臭う」という状況がどのようなものかよく分かりません。また「装置を付けてはいけないという知っている限りの政令」とは、どのような範囲を確認したのでしょうか。ディスポーザーでさえも法律で規制しきれないような状況で、グリストラップの曝気を規制しているとは思えません。
 少なくとも、水質汚濁防止法では、特定施設を持たないで、排水量も日量50トン以下では、裾切り以下、規制対象外のために油分等の規制はまったく出来ません。また、生活排水として捉えることも出来ないでしょう。
 貴自治体にとって、その状況が水環境上たいへん問題だと判断したならば、他の法律を当てにしないで、水質汚濁防止法でも認めているとおり、自ら条例を制定して規制するようにすべきです。悪質かどうかは、貴方の自治体が指導要綱、出来ることなら条例を制定して判断基準を示すべきではないでしょうか。 

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
まったくもって言うとおりです。申し訳ありません。
決め付けもいけないですし、事業者にも責任重いですよね。
一般の人ではなく事業主なのですから。

まずは指導要綱から考えていきたいと思います

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