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CMR物質一覧  67/548/EEC 

登録日: 2009年02月20日 最終回答日:2009年03月07日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.31348 2009-02-20 09:58:42 ZWlaa4c 匿名

素人で申し訳ありません。
CMR物質の一覧をWEBで見ることはできるでしょうか。
サイトがあればお願いします。

総件数 10 件  page 1/1   

No.31349 【A-1】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-02-20 13:33:57 cerha (ZWla613

お世話になります。
まず始めに、「67/548/EEC」は、2008年12月に公示され2009年1月20日に施行された「EU規則(EC)No.1272/2008」に、置き換わったようです(GHS対応版)。
でご質問の件は、このEIC Q&Aサイトの検索ウインドウで「CMR物質」で探すと見つかると思われる下記質問
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24618
ここの回答の中で紹介されているECBのサイトで、一覧表も入手できますし、CAS番号などによる検索もできると思います。
以上、よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

詳しく説明いただきありがとうございました。

No.31353 【A-2】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-02-20 23:28:46 matsu (ZWl743

>素人で申し訳ありません。
>CMR物質の一覧をWEBで見ることはできるでしょうか。
>サイトがあればお願いします。
67/548/EECのリストは毎年のように改定され、CMR等の危険有害性分類もそれに伴って変わってきています。
A−1で出てくる、ECB、ESISのC&Lのサイトは、データとしてはCMRが入っていますが、リストを出すためにはCMRに相当するR警句を全部打ち込む必要があります。
それに、このサイトのデータは、たぶんATP−29ぐらいしかカバーされておらず、JAMPのMSDSプラスに(リスト化できませんが)入っている物質リストや、GADSLが参考にしている最新版リストよりは古いです。
67/548/EECのANNEXTの一覧は、有料ですとJETOCさんが今月CD−ROM付きでATP−31対応版を発行したものですので、同じものを無料でWeb閲覧するのには無理があると思います。
ここまでの部分でわからないところがあるようなら、あきらめて専門家に相談したほうが良いです。
ただし、CMR物質リストを一体何に使うつもりかとか、その目的が正しいかについて、よく考えてください。
JAMPがリストを見えなくしたのは、何かリストがあるとわけもわからず禁止物質扱いでリスト調査をして、世の中を混乱させる人が出るからだと聴いています。
CMR物質を全部自分の周りから排除するなど無理ですので。

回答に対するお礼・補足

目的が必要であることは、確かに言われるとおりと思います。
ありがとうございました。

No.31377 【A-3】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-02-23 10:48:24 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。A−2ご回答の件、私も気になっていることでしたので便乗質問をお許しください。
上記紹介のECBサイトはこのサイトでのご紹介いただいたのち、私もけっこう利用しておりましたが(といっても自社製品含有で気になる物質の報告があったときにCMRカテゴリーを確認するぐらいですが)、現時点でATP−29(2004年4月公布でよかったでしょうか)まで対応で、ATP−30(2008年9月公布)、ATP−31(2009年1月公布)に未対応ということですが、どのぐらいのタイミングで対応されるものなのでしょうか?(半年?一年後?)
たしかにJAMPのリストはこのECBサイトを参考にしていると思うので、これよりはさらに遅れそうですし。(官報から引っ張ってくるとしてもATP−30や31でも数百物質(CMRだけなら少ないか?)が更新されているようですし困難なのでしょうか。)
ただしCLP規則の付属書自体もATP−29までしか対応されてなく、当面67/548/EECのATP−30、31への対応は必要ないと聞いてますがこれは本当なのでしょうか?(あるいはいつごろCLP規則のほうへ織り込まれるのでしょうか?)
便乗質問で申し訳ありませんが、匿名さんの質問とも関連するかと思い投稿させていただきました。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
暫く留守にしていたところ、多くの情報をいただき感謝です。

No.31379 【A-4】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-02-23 18:51:57 池田 (ZWl809

お世話になります。
私も探していますが、見つかっていません。
情報元から必要な67/548/EECの改訂数(ATP)を確認して EU官報をダウンロードして手作業で探すしかないと思います。
ATP−31ではカテゴリー表示ものだけでざっと140物質ほどありました。
用途がREACH認可物質だとすると成形品の輸入には適用しないみたいですので確認して下さい。

もっと頭の痛いのがREACH制限物質で 67/548/EECを引用していますが、正確なリストがありません。
液体の危険物質、規定の燃焼性をもつ物質と言われても探しようがありません・・・

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.31383 【A-5】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-02-23 22:50:33 matsu (ZWl743

ECBのサイトと、ESISで多少の差はあるようです。ただし、67/548/EEC自体が2009.1.20付けで廃止されましたので、2009.1.16のATP-31は法規上は無効になっています。サイトの改定自体が行われない可能性があります。
現在有効なのはCLP規則ですので、法的にはATP29相当の分類が有効ですが、3月ごろをめどにCLP規則のATP1が発行され、ATP31相当になるそうです。
CLPには、旧型のCMR1,2以外に3相当も入るGHS分類1,2があるので若干癖があります。
JAMPは、現在30まで取り込んでいて、6月の次回改定時に最新化されるそうです。
JAMPがオプションで取り込んでいるGADSLリストには、NMPのようにATP31相当を先取りしたものがあります。
いずれにしろ、CMRリストに相当するものは、今月JETOCが出したCD-ROMに入っているので、私は無料Webでなくとも参照可能です。
繰り返しますが、CMRリストは現時点でも将来でもたいしたことにはならないものが大多数ですので、あまり過敏に反応しないほうが良いと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

No.31388 【A-6】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-02-24 10:46:06 cerha (ZWla613

お世話になります。匿名さん、便乗質問してすいませんでした(匿名さんのCMRリスト必要とする理由が不明ですが、私と似たような理由だと本件参考になっているとは思います。)。池田さん、matsuさん、回答および参考情報いただき大変ありがとうございました。
私の会社は、基本Article製造の川中メーカーで、SDS発行の機会はほとんどなく、CMRカテゴリー確認を必要とする一番の理由は、顧客の多くがREACHのSVHCや認可物質に必要以上?に過敏に反応されていろいろ要求してきますので、それに備えてREACH57条に該当の物質に前もって注目しておこうという理由なのですが(実際池田さんも言われるように認可物質は、EU域外製造のArticle中の含有は該当しないと言われてますが、顧客の中には独自対応として制限をかけてきそうなところもあったり・・。)。匿名さんも似たような理由なのでしょうか。(私自身も反省ですが、matsuさんも助言されてるようにあまりCMRリスト自体にはこだわらないほうがよいのかもしれませんね。)
matsuさん、CLP規則改訂情報やJAMPリストの更新情報やその他いろいろありがとうございます。(JAMPオプション(インプットサポート版の包含リストのことでしょうか?)というのも一度確認してみます。そういえばGADSLのほうは2009年版が出てますが何かよくわからないのがけっこうたくさん追加されてます。)
これも直接ご質問とは関係ありませんが参考までに、CLP規則58条に、67/548/EEC→CLP規則移行にともない、REACH規則57条もCLP規則のCMRカテゴリー1A、1Bに変更される(2010年12月1日〜)、というのが載ってました。
以上、たびたびすいません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

No.31397 【A-7】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-02-25 13:21:44 池田 (ZWl809

回答になっていませんが補足と言うことでご容赦願います。
会社のLANの調子が悪く 今日、初めてCLP規則を見ました。
CLP規則60条によると67/548/EEC 1999/45/EC は 2015年6月1日に廃止されるようです。
それまでは61条によってCLP規則と併用になると思います。
また、57条によるとREACH制限物質の67/548/EEC引用部分は1月20日からCLP規則に変更されたととれます。
関連情報がありましたらよろしくお願いします。

[追加]
関係資料は、JAMPのHPの一般メニューの管理リストにありました。
Ver2.0参照リストはATP−30に対応しています。
改正ごとにメンテしないと使えませんが

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

No.31401 【A-8】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-02-25 18:30:34 cerha (ZWla613

何度もすいません、ふたたびお世話になります。A−7の件で、関連情報というか参考までに。
CLP規則61条に関して、2009.1.20〜2015.6.1の間は「併用」というより「移行期間」になるかと思います。つまり周知期間を設けて段階的に移行ということかのかなと。
REACH規則の引用部分の変更に関しては、57条に書かれている条文(たしかに池田さん言われる制限物質(付属書XVII)もここに入ってるかと)については2009年1月20日から変更ですが、(A−6で書きましたように)58条に書かれている部分(REACH57条など)は2010年12月1日から変更で、59条のは2015年6月1日からかと。(これが61条にある移行措置に関連してのものなのかなと。) で67/548/EECの付属書I(危険物質リスト部分)はmatsuさんも言われるように2009年1月20日で廃止されCLP規則に移行したようです。
いずれにしても、掲載物質を従来のEUカテゴリーで表現するのかGHS分類とするのかは(時期を含めて)、私のような立場ではあまり重要ではなく(もちろんSDS発行などの面では重要かもしれませんが)、どの物質が該当してどのようなCMR分類とされるか自体が気になるので、matsuさん情報にあるようにCLP規則が近々67/548/EECの最新改訂を反映される予定であれば、それを参考としていこうかなと思います。
でもCLP規則の官報のリスト部分だけでも約1000ページぐらい(約4000物質?)だし、67/548/EECのATP−31でも数百物質で・・・・ECBのWEB検索やJAMPインプットサポート版のようなものがないと私のような素人には大変だし、早くそれらが最新改訂まで反映されるのを期待してしまいます。(matsuさんの言われてるJETOCさんの67/548/EECのATP−31対応のCD−ROM版は検索もできるみたいですが、ちょっと高額でこの不況では手が・・。)
以上、関連情報というより個人的感想ですいません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

No.31411 【A-9】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-02-26 12:19:16 池田 (ZWl809

補足の補足です。
頭の中で整理ができたので報告します。
CLP規則は1月20日に施行しましたが、実際の物質・混合物の分類、表示はそれぞれ2010年12月1日、2015年6月1日からになります。
それまでは67/548/EEC 1999/45/ECによりますが、CLP規則に完全整合させることを条件に先行して移行ができます。
ただし、1月20日より67/548/EECの文章中の"AnnexT"と言う文字はCLP規則の"Part 3 of Annex VI"に変更され"AnnexT"自体も削除されています。
ATP−31の表はどこからも参照されず骨抜きになったことになります。

「もっと頭の痛いのがREACH制限物質で 67/548/EECを引用していますが、正確なリストがありません。
液体の危険物質、規定の燃焼性をもつ物質と言われても探しようがありません・・・」
についてもかなり具体的な表現に変更されています。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
なにやら複雑な状況のようで、混乱しています。

No.31524 【A-10】

Re:CMR物質一覧  67/548/EEC

2009-03-07 17:25:50 matsu (ZWl743

ご参考まで:中西準子さんのブログ
http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak431_435.html
雑感432-2008.6.10「「リスト屋さん」をやめようよ!
2008年6月1日から、REACHの予備登録がはじまった。REACHによれば、製品(アーティクルと称されている)に含まれている化学物質の登録がなければ、年間1トン以上のものについて、欧州域内での販売ができないということになっている。そして、この化学物質の種類が既存・新規を問わず3万種と言われている。

しかし、3万種全てであろう筈がないが、何が該当するか、また、ある割合以上のものに限られることは明示されているのだが、それが、何に対する割合かというようなことが今でも議論されていて、どうもはっきりしない。

という状況のため、この製品には、どういう化学物質がどのくらい含まれているかを知るための作業が始まっている。しかし、これは簡単ではない。しかも、RoHSの際もそうだったのだが、セットメーカーが、法律以上のことを要求し、その数字の確かさの保証として、部品についても化学分析を要求するということになれば、上流(原料製造)、中流(部品製造)事業者では、費用と人手が異常にかかり、どうしようもなくなるという予想もある。

尤も、この忙しさ、煩雑さは、日本企業が作り出しているのだという批判もある。ある割合以上の登録が必要となった場合、その基準以下だという証明をするために、全分析が必要などと言い出す企業や団体が出てくるのだが、REACHはそもそも、そんなこと求めていない、欧州の企業もそんなことしていない、そんな、大変なことやっているのは、日本だけだという話しもあるのだから、奇妙だ。

企業の担当者は、物質の名前の書かれたリストを常に気にしている。いや、リストしか頭にないように思える。しかも、それは自分たちで考えて作ったリストではない、他から与えられたものであり、それが妥当かと考えることもなく、そのリストに追い回されている。コンプライアンスの名の下に。

これらの多くは、ハザード管理だ。しかも、リストにあるものが、本当にハザードに該当するかどうかもはっきりしないものが多い。

こういう背景があるのか、企業の化学物質管理担当者は、いわゆるリスク管理という仕事をしていないように見えるし、リスク評価などは、他の人の仕事でしょうという雰囲気が強い。これでいいのだろうか。

回答に対するお礼・補足

ごもっともなことかも知れません。
日本人の特性でしょうか。

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