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環境Q&A

一般廃棄物収集運搬に係る許可について 

登録日: 2009年03月05日 最終回答日:2009年03月05日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.31489 2009-03-05 11:11:50 ZWlc21e 衛生担当

ある自治体でごみを担当しています。
現在ごみの収集運搬については、3社を指名し、入札により業者を決定しています。(可燃ごみ、プラ、缶、ビン、不燃ごみ等)

いままでこの3社のみで十分業務が出来ていましたが(また、役所周辺にもこの3社くらいしかないため)今回、新規に1社から収集運搬の許可申請がありました。

そこで質問です。
一般廃棄物処理法第7条第10項に「市町村長は、第6項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない」とあり、
10項の1に「当該市町村による一般廃棄物の処理が困難であること」とあります。

この条文から、現時点で当該団体が一般廃棄物の収集運搬が困難だと認められないときには、この業者からの申請を「許可しない」とすることは可能でしょうか?

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No.31494 【A-1】

Re:一般廃棄物収集運搬に係る許可について

2009-03-05 20:19:36 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 自治体職員が許認可に関する質問をこのコーナーを利用するという気持ちが理解できません。

 仮に不許可の判断をこのコーナーの回答を前提に行ったと申請者に伝えると裁判状態になります。この意味をご理解下さい。

 県及び環境省にお聞き下さい。なお、法律の解説書もありますが、手元に無いのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご指摘ありがとうございました。

No.31498 【A-2】

Re:一般廃棄物収集運搬に係る許可について

2009-03-05 22:26:24 おせんち (ZWlb24a

>貴自治体では、既に「当該市町村による一般廃棄物の処理が困難であること」に該当しているから、3社を指名し、入札をして業者を決定しているのでしょう。現在、処理をしている業者は、委託業者なのでしょうか、あるいは一般廃棄物の許可業者なのでしょうか。貴自治体の方針で、委託業者による委託処理を行い、許可業者に処理をさせないのならば、許可の必要はありません。許可業者に処理をさせているとすると、廃掃法にはかかわりありませんが、業者を指名する段階で、その1社を除外する理由が立たないでしょう。貴自治体の指名競争入札の指名基準に適合するか否かが判断基準になるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご指摘ありがとうございました。

No.31501 【A-4】

Re:一般廃棄物収集運搬に係る許可について

2009-03-05 22:56:47 万田力 (ZWl3b51

 Dr.ゴミスキー のおっしゃられているとおりです。
 おせんちさんが、

> 許可業者に処理をさせているとすると、廃掃法にはかかわりありませんが、業者を指名する段階で、その1社を除外する理由が立たないでしょう。

とおっしゃられていますが、

> 現在ごみの収集運搬については、3社を指名し、入札により業者を決定しています。

の意味がよく分かりません。
 委託業者を決めるのならともかく、許可をするのに指名して入札?

> いままでこの3社のみで十分業務が出来ていましたが

というなら、新たな許可を与えないことを法は許しています。

 あなたが自治体の職員であるなら、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21575
のA−2をごらんになって良くお考え下さい。

回答に対するお礼・補足

ご指摘ありがとうございました。

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