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環境Q&A

PCB廃棄物保管状態の確認の際の順守事項 

登録日: 2009年03月19日 最終回答日:2009年03月28日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.31631 2009-03-19 15:41:33 ZWlb94b 環境担当

PCB廃棄物の保管状態を確認する際には、特化則が該当するのでしょうか?
年に一回程度の作業ですが、作業者の健康診断等も必要でしょうか?

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No.31632 【A-1】

Re:PCB廃棄物保管状態の確認の際の順守事項

2009-03-19 19:21:08 火鼠 (ZWl8329

>PCB廃棄物の保管状態を確認する際には、特化則が該当するのでしょうか?
>年に一回程度の作業ですが、作業者の健康診断等も必要でしょうか?

ISO1400ってそんな。差些細なことも突っ込む規格なんでしょうか?
まず。特化物。。作業場での扱う有害物の規制では?。使用禁止の物質の監視まで言ってます?労働衛生法の1〜3条程度かな?読み直してください。問題外ってわかるかも?施行令とか。規則とか。細かいところもありますが。言われているのは、管理のため使わない品物を、タダ確認するだけ。(5分もかからない)それは、労働衛生上の作業には当たらないと思いますよ。ま〜。EUには、労働衛生法理解できる馬鹿はいないから。しょうがないか?

No.31639 【A-2】

Re:PCB廃棄物保管状態の確認の際の順守事項

2009-03-20 22:25:21 たまちゃん (ZWlc239

>PCB廃棄物の保管状態を確認する際には、特化則が該当するのでしょうか?
>年に一回程度の作業ですが、作業者の健康診断等も必要でしょうか?

環境担当様

PCB廃棄物の保管状態ですが、せいぜい法令に示された掲示板があるか、施錠できる置場に保管されているか、容器の破損や、液状のものなら漏れ等の異常がないか等を見るくらいではないかと思います。
そういう意味で、火鼠様がいわれるように5分程度のことでしょう。
何か、難しく考えすぎていないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

お二人のアドバイスに感謝いたします。
PCBの処理事業を行っている日本環境安全事業株式会社(JESCO)のHPに、『銘板の確認作業等を行う場合には、「PCB廃棄物の処理作業等における安全対策要綱(平成17年2月厚生労働省策定)http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-46/hor1-46-2-1-3.html」に沿って、作業の安全性を十分に確認した上で行なってください。特に、現在使用中の機器の周辺での作業は、感電等の危険を伴いますので、必ず管理責任者の立会いのもと行ってください。』との下りがあります。この要綱によると、PCB漏れがある場合の確認作業等は、この要綱に従うことになっております。
お二人のおっしゃるように、そこまで気にしなくても良いのかもしれませんが・・・。

No.31700 【A-3】

Re:PCB廃棄物保管状態の確認の際の順守事項

2009-03-28 19:02:50 火鼠 (ZWl8329

>PCB廃棄物の保管状態を確認する際には、特化則が該当するのでしょうか?
>年に一回程度の作業ですが、作業者の健康診断等も必要でしょうか?

まだ、閉まっていないので、蛇足です。(かなり、くだらないかも)

1.廃棄物の変圧器を、稼動している高圧の施設内に保管してたら、資格者が同伴じゃ〜なきゃこまりませんか?電気保安法違反??
2・倉庫の片隅に、置かれた 電源からはるか昔に切断された。変圧器
これって、単なる邪魔な荷物程度ではないですか?中身の有害性が、表示されたときに、触るなとか。近づくな。となり、管理者誰?となりませんか?

廃棄物の内 変圧器は、生きている高圧の施設内に、そのまま保管されてしまうことが多い(保管できるスペースが割りとある)から、管理上そんなとこに、無資格者(電気関係)が入らないように、規定しているのではないですか?

長い、放置は、良くないと思います。納得されたら、閉める。納得できなければ、閉めてから、再度設問では、いかがでしょうか?

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