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環境Q&A

し尿汚泥は誰のもの? 

登録日: 2009年05月12日 最終回答日:2009年05月13日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.32078 2009-05-12 09:26:52 ZWla74e 婚活中

市町村の施設である農業集落排水の浄化槽から排出される、し尿汚泥の運搬(焼却処分施設まで)の契約を行う場合、運搬業者とは誰が契約を締結すべきですか?
処理費用は浄化槽の管理組合から組合費の一部から支出されます。

A市町村
Bし尿処理施設の管理組合

よろしくお願いします。

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No.32114 【A-3】

Re:し尿汚泥は誰のもの?

2009-05-13 22:21:29 風林火山 (ZWl8e32

 万田力様、フォローありがとうございます。私が書いていたら、だらだらと1000字を超えていたでしょう。

 さて、汚泥を焼却施設に運搬すると書かれていますので、農集排の施設に脱水機が設置されているのでしょう。ですからこの場合濃縮生汚泥を運搬するのではなく脱水汚泥を運搬すると言うことだと思いますが婚活中様、これであっていますか?

 運搬先は生汚泥なら、し尿処理施設に投入と言うことになるのでしょうが、脱水汚泥ですからし尿処理施設の焼却炉に運ぶ、下水処理場の焼却炉に運ぶ、クリーンセンターあるいは清掃センターに運びゴミと一緒に焼却するなど何通りか考えられます。
 生汚泥であろうが脱水汚泥であろうが一般廃棄物に変わりはありませんから一部事務組合から許可をもらっているか、委託を受けるなりすればよいだけの話しだと思いますが。
 
 委託なら許可は不要といっても実際には許可を与えた上で委託をしている自治体が多いと思います。
 
 

 
 
 

回答に対するお礼・補足

>脱水汚泥を運搬すると言うことだと思いますが婚活中様、これであっていますか?

あっています。


風林火山さんと万田力さんのおかげで問題を解決することができました。
お二人の豊富な知識と親切なご回答に感謝します。
どうもありがとうございました。

No.32112 【A-2】

Re:し尿汚泥は誰のもの?

2009-05-13 20:47:56 万田力 (ZWl3b51

 誤解があるようです。一部事務組合というのは地方自治法で定められた地方公共団体のひとつで、同じ目的を持つ複数の市町村がその目的を達成するために設立するものであって、一部事務組合を設立すると、その構成団体である市町村には設立目的に関する権限が無くなります。
 従って、一部事務組合は設立目的に係わる事業を行う上では市町村と同じだということを先ずご理解ください。(即ち、問の最初に書かれている「管理組合」が一部事務組合を指しているなら、市町村の直営事業と同じことなのです。)

 しかしながら、お尋ねの管理組合がマンションの管理組合と同じ性格のものなら、「農業集落排水の浄化槽」という表現からも冒頭「市町村の施設である」と書いておられるとおり、市町村が設置している施設と思われ、管理組合と市町村との間で書面による契約がなされているはずですので、契約書の内容を見ずに答えることは誰にもできないでしょう。

 なお、もう一つ大きな誤解をされているように思うのですが、規則第2条第1号(第1項ではありません。)で許可不要としている「市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者」とは、排出者である市町村の委託を受けた者のことではなく、「本来市町村の仕事として市町村が行うべき一般廃棄物の収集運搬業務を、市町村から委託を受けて行う者」のことです。

 最後に、質問に記載されている表現で非常に気になったのですが、「し尿汚泥の運搬(焼却処分施設まで)の契約」というのはどういう意味でしょうか?
 規則第2条を引用されているところから、婚活中さんも当該汚泥は一般廃棄物と認識していると思うのですが、運搬先の「焼却処分施設」は市町村又は一部事務組合の施設又は一般廃棄物処分業の許可を有している業者の有する施設でしょうか?
 浄化槽汚泥の収集運搬・処理にあたっては金銭の授受がきちんとなされていれば、通常契約の相手を気にするような場面に遭遇することは無く、且つ一般廃棄物である浄化槽汚泥を焼却している施設は非常にまれだと思うので、もしかすると産業廃棄物処理業者の施設では無いか?という疑問が湧いてきました。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

>従って、一部事務組合は設立目的に係わる事業を行う上では市町村と同じだということを先ずご理解ください。(即ち、問の最初に書かれている「管理組合」が一部事務組合を指しているなら、市町村の直営事業と同じことなのです。)

この回答を期待していました。
このことを確認したかったのです。
ありがとうございました。
 

>運搬先の「焼却処分施設」は市町村又は一部事務組合の施設又は一般廃棄物処分業の許可を有している業者の有する施設でしょうか?

大丈夫です。一般廃棄物処分施設です。


豊富な知識をわかりやすくご説明してくださいまして、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

No.32096 【A-1】

Re:し尿汚泥は誰のもの?

2009-05-12 22:07:12 風林火山 (ZWl8e32

 まず確認させてください。
 浄化槽の管理組合と書かれていますが、浄化槽汚泥だけを扱う管理組合があるのですね?(たぶん書き間違いと思いますが)

 農集においては管理組合という言葉を使うとややこしくなります。
 農集を利用している住民で作る管理組合と行政の管理組合があるからです。後者は一部事務組合と呼ばれることが多いです。

 今回お尋ねの件については一部事務組合から業務費が支払われているはずで、契約についても一部事務組合と締結すればよいです。

 ただし、案件によっては管理組合と契約できない場合もありますので注意が必要です。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

組合に関しては私の情報、知識が不足していてどのような組合なのかよくわかりません。すいません。おそらく一部事務組合というものだと思います。

市町村の委託を受けて運搬業を行うには一般廃棄物収集運搬業の許可は不要です。(規則2条1項)
しかし、一部事務組合から委託を受けると許可が必要になるように思えます。
無許可の業者で、一部事務組合から委託を受けることは可能でしょうか?

また、廃棄物の所有者が市町村であるのなら、一部事務組合が廃棄物処理の契約を行うのはおかしいように思えるのですが、いかがでしょうか?
一部事務組合が廃棄物の所有者になるのでしょうか?

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