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環境Q&A

事業系一般廃棄物の収集運搬及び処理の委託の際の契約書 

登録日: 2009年06月05日 最終回答日:2009年06月05日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.32411 2009-06-05 14:44:01 ZWlb94b 環境担当

事業系一般廃棄物を収集運搬許可業者に委託して、市の焼却場へ持ち込むことになりました。(市も了承済)
産業廃棄物の場合と同様に、収集運搬業者との間で契約書の締結が法により義務づけられておりますでしょうか?
また、処理をする市との間でも契約を交わさねばなりませんでしょうか?
初心者の環境担当です。ご指導よろしくお願いいたします。

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No.32412 【A-1】

Re:事業系一般廃棄物の収集運搬及び処理の委託の際の契約書

2009-06-05 16:30:10 たる吉 (ZWl47e

まずは過去ログを検索してみてください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4864
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29658

一般的には、「(口約束も含み)契約は必要だが、書面である必要は謳われていない」と解釈すべきと思います。

収集運搬業者とは「委託契約書」を作成し、市役所とは「打合せ議事録」という形で残しておけばベターと思います。

回答に対するお礼・補足

的確なご回答ありがとうございました。

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