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環境Q&A

安衛法の新規化学物質登録免除の試薬の定義 

登録日: 2009年06月08日 最終回答日:2009年06月10日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.32433 2009-06-08 21:37:47 ZWlc641 匿名希望

現在化学メーカーの研究職で
新規化学物質のビーカースケールでの
製造研究しています。

研究目的での小スケールでの製造であり、新規化学物質を「試薬」に該当するとして諸物性評価のためユーザーや外部分析期間にサンプルを送付して評価してもらっていますが、社内でコンプライアンスの面で見直しをしたところ、
安衛法の新規化学物質の登録免除の試薬は輸入、製造に限定されていて、たとえ1gであっても事業所外に出すなら、すくなくとも少量新規
化学物質として申請が必要ではないか?との意見がでています。

確かに、厚生労働省の下記HPにある試薬の定義では
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01a.html

そう読み取れるのですが、そうなると大学を含め、研究機関で新規化学物質を事業所外に持ち出すたびに少量新規化学物質として申請が必要で
膨大な事務処理に追われることになります。

私の解釈が間違っているのでしょうか?それとも、法律の文面どおり
、事業所外に持ち出すものはすべて申請が必要なのでしょうか?

ご教授頂ければ幸いです。

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No.32467 【A-1】

Re:安衛法の新規化学物質登録免除の試薬の定義

2009-06-10 23:02:58 matsu (ZWl743

>現在化学メーカーの研究職で
>新規化学物質のビーカースケールでの
>製造研究しています。
>
>研究目的での小スケールでの製造であり、新規化学物質を「試薬」に該当するとして諸物性評価のためユーザーや外部分析期間にサンプルを送付して評価してもらっていますが、社内でコンプライアンスの面で見直しをしたところ、
>安衛法の新規化学物質の登録免除の試薬は輸入、製造に限定されていて、たとえ1gであっても事業所外に出すなら、すくなくとも少量新規
>化学物質として申請が必要ではないか?との意見がでています。
>
>確かに、厚生労働省の下記HPにある試薬の定義では
>http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01a.html
>
>そう読み取れるのですが、そうなると大学を含め、研究機関で新規化学物質を事業所外に持ち出すたびに少量新規化学物質として申請が必要で
>膨大な事務処理に追われることになります。

*厚労省の見解は、あなたが考えているとうりで、たとえ1gであっても事業所外に出すなら、少量新規化学物質として申請が必要です。
ただし、厚労省はこの事務作業は試験研究目的で物を作るのに付随する行為として、さしたる負担無しに実施可能であり、化学物質を業として製造輸入するものは当然そうすべきだと考えています。

>
>私の解釈が間違っているのでしょうか?それとも、法律の文面どおり
>、事業所外に持ち出すものはすべて申請が必要なのでしょうか?

*自分が作ったものを紙に書き出して誰かに化学的に理解させる行為が、不必要な雑用だと思っておられるのならば、企業の研究開発者のスタンスとして間違っていると思います。この程度の事務作業をせずにどうやって自分の作ったものの素性を他人に伝えられるのでしょうか?


回答に対するお礼・補足

ご回答頂きまして誠にありごとうございます。

本件「試薬」の定義の問題で、「試薬」については移動の際も
届出が必要ないことが確認できました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。

質問外のスタンスにつきましても、ご丁寧にコメント頂きありがとう
ございました。ご回答者様の研究者スタンスとしての貴重なご意見として
参考にさせて頂きます。

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