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環境Q&A

一般廃棄物(草)の保管について。 

登録日: 2009年06月16日 最終回答日:2009年06月16日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.32545 2009-06-16 12:39:44 ZWlc712 C43

いつもお世話になっています。

解体工事を請負いその後、土地の持ち主に敷地内の草の刈り取り
を依頼され、堆肥にしたいので、別な場所(同持ち主)に運んでほしいと依頼されました。(保管期間については不明です。)
この場合、法律上の問題は、出てくるのでしょうか?

アドバイスをお願い致します。

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No.32546 【A-1】

Re:一般廃棄物(草)の保管について。

2009-06-16 15:39:35 ハラコ (ZWl9e5e

C43様

 土地の持ち主以外の者が、一般廃棄物(草)を別な場所に運ぶには、一般廃棄物の収集運搬の許可が必要です。

 土地の持ち主が堆肥にしたいとのことですが、不明な点(草の量、堆肥の方法、堆肥にした後の活用先が本当にあるのか等)があって、廃掃法的に問題があるのか否か私には判断出来ません。
 (保管の期間がわからないということは、そのままゴミとして長期間留め置く可能性が高いということでしょうか。)

 あなたは何か心配されているようですが、何か不審なことがあるのでしょうか。その不審(心配)な点を明らかにすれば、解決の方法も見つかるかも知れません。

回答に対するお礼・補足

ハラコ様

早速の回答有難う御座います。
私共は、許可がありませんので、許可を持っている会社にお願いします。

今まで、産廃については、処分業者にお願いをして行っていましたが、
今回初めて、一般廃棄物(草)の取り扱い(相談)を受けましたので、
どのような回答を行えば良いのか?アドバイスを頂ければと思い
投稿させていただきました。

アドバイス有難う御座います。

No.32549 【A-2】

Re:一般廃棄物(草)の保管について。

2009-06-16 17:56:37 おせんち (ZWlb24a

>貴方が請負工事の一環として草刈りをしたのであれば、貴方の事業活動に伴って生じた一般廃棄物になります。貴方が指定の場所まで運搬する場合は、自己処理になるでしょう。

 地主さんの土地に搬入して堆肥化するからと言って、当該市町村の一般廃棄物処理許可担当部局では、地主さんに対して草の堆肥化の中間処理業の許可を取れなどという、リサイクルを妨害するような無粋なことは言わないはずです。貴方に対しても、無許可の一般廃棄物処理業者に中間処理を委託したとも言わないでしょう。

 どうしても、すっきりしたいのであれば、当該市町村の担当部局に確認しましょう。聞かれた方も困るでしょうけれども。
 
 

回答に対するお礼・補足

おせんち様

回答有難う御座います。

本日、町役場に確認しました。
回答は、おっしゃる通りでした。
どのような手段(方法)でどうするのか?を
もう一度明確化し、判断(町への相談)を行います。

アドバイス有難う御座いました。

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