一般財団法人環境イノベーション情報機構
コンクリート打設時後のミキサー車洗い水の処理方法について
登録日: 2009年06月21日 最終回答日:2009年06月22日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.32594 2009-06-21 16:48:48 ZWlc730 かず
コンクリートミキサーや打設道具を洗った水には、六価クロムが含まれていると聞きました。
洗い水をコンクリートと水に分離して水を中性にして河川に排出しようと思っていましたが、有害物質が含まれているので何かしらの処理が必要なのでしょうか?
それとも、洗い水に含まれる有害物質の量が微量で処理する必要がないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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No.32596 【A-1】
Re:コンクリート打設時後のミキサー車洗い水の処理方法について
2009-06-21 21:31:17 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
コンクリートと水に分離しても有害物質は分離が出来るのでしょうか。有害物質の含有が認められるならばその有害物質を処理することが当然とも思えますが・・・。
少量の定義や有害物質も問題になるでしょう。
回答に対するお礼・補足
分からないから聞いているのに、逆に質問されても困ります。
同様な趣旨の質問が見当たらなかったので質問したまでです。
No.32606 【A-2】
Re:コンクリート打設時後のミキサー車洗い水の処理方法について
2009-06-22 20:47:49 eco (ZWlc736
その洗う場所がどこかにもよると思うのですが、水質汚濁防止法の特定事業場(たとえば特定施設である生コンのバッチャープラントを有する場合)であれば、特定事業場からの排水全て(もちろん今回問題にしている洗浄水を含む)について、排出基準の六価クロム0.5mg/lがかかるので、これを遵守するような管理や廃水処理が必要になると思います。
一方、水質汚濁防止法の特定事業場でない場所の場合は、同法は適用対象外です。その他の法律(たとえば廃掃法)に触れるかどうかは、すみません、わかりません。でもこの場合でもあまり高濃度の六価クロムを垂れ流しにするのは、あまりいいことではないと思います。この場合の高濃度をいくらと見るかという問題はありますが、水濁法の0.5mg/lを目安にしてはどうでしょうか?
回答に対するお礼・補足
特定事業所の場合は、処理を行うのですね。
ありがとうございました。
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