東京都の環境情報公開に関する透明度は?
登録日: 2009年07月04日 最終回答日:2009年09月05日 環境行政 その他(環境行政)
No.32710 2009-07-04 16:17:45 ZWlc43b 環境情報リスナー
以前、豊洲の土壌の高濃度汚染データを先生方の報告が済んでから数ヶ月遅れで公表したり、廃棄物が地下にある土地については多くの自治体がインターネット上に公表しているにも関わらず、東京都は未だ公表していません。
環境立国日本を目指すためにも、首都が率先して不都合なデータも公表すべきと思います。多くの人々に環境情報を普及し環境保全に関する理解と活動を促進すべきと思います。
東京都は環境情報の公開の程度は自治体の中でどれくらいなのでしょうか?
また、東京都より環境情報の劣っている自治体はあるのでしょうか?
東京都をはじめ他の行政が積極的に公開していない不都合な環境情報にはどのような項目があるのでしょうか?
お教えくださいますようよろしくお願いします。
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No.32806 【A-1】
Re:東京都の環境情報公開に関する透明度は?
2009-07-14 21:27:34 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
この種の調査を行っている団体があります。その結果を新聞等が報道していますが、お読みになったことは無いのでしょうか。
石原知事の意向説もあります。自分が好まない情報を公表すると烈火の如く怒ります。とのことです。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキー 様
おそくなりましたがヒントありがとうございました。ヒントを元に考えさせていただきます。
>この種の調査を行っている団体があります。その結果を新聞等が報道していますが、お読みになったことは無いのでしょうか。
読んだことはありません。ご教授頂ければ幸いです。
No.33184 【A-2】
Re:東京都の環境情報隠ぺいは石原知事の意向!好まない情報公表は烈火の如く怒る
2009-08-29 09:08:46 環境情報リスナー (ZWlc43b
調べてみました。
【石原知事会見詳報】
1月30日19時44分配信 産経新聞
−−築地市場の移転先の土壌汚染問題で、都が公表値を上回る発がん性物質の数値を公表していなかったことについてどう考えるか −−
石原慎太郎知事いわく
あなたの質問の仕方もくせがある。そういう文章の構成の仕方を考えた方がいいよ。隠したってこと?隠してませんよ。そういう報告が順次遅れてきたんで、委員会への報告は遅れたけども。しかもこれは、法律で決められた環境保全の、移転のためにこれだけのものをしっかり調べろという対象にない汚染物質がでてきた。これはですね、ある意味、簡単に除去、汚染を解消できる。
ですから9月の段階でその報告が遅れてきたときには、委員に話したし、委員がですね、こんなものわかった、と。簡単に今までの方法で除去できます、と言ってるんでね。そういう全体の報告を聞いてからモノ言ってほしいな。
なんかね、今の君のレトリックだったら、都はことさらこの問題を隠しているように疑われるけど、またこれ変な風評被害、併発するんだよ。考えてモノを言え、考えてモノを。人をおとしめるだけが君らの仕事じゃないだろ!
http://blogs.yahoo.co.jp/naibutousei110/49023982.html
No.33239 【A-3】
Re:東京都の環境情報隠ぺい犯罪
2009-09-05 08:39:57 環境情報リスナー (ZWlc43b
事例を探してみました。
平成20年9月30日東京都議会経済・港湾委員会において
東京都の宮良新市場建設調整担当部長は
「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策について都民や市場関係者の理解と協力を得るためには、情報を公開し、共有することが重要であります。そのため、専門家会議は公開で行うとともに、会議録などをすべて公表してまいりました。」と言っています。
他にも出席説明員として下記の官吏又は公吏が出席していました。
中央卸売市場 市場長 比留間英人
管理部長 後藤明
事業部長 大橋健治
新市場建設調整担当部長 宮良眞
参事 大朏秀次 横山宏 野口一紀 株木孝男 黒川亨
しかし、この日はすでに調査会社から受け取っていた土壌汚染調査で発がん性有害物質が検出されたことは隠ぺいしていましたが、後日公表して社会から非難を浴びました。
税金で行う環境調査結果は皆のものですよね!
税金を使って調査して分かった大切な情報を公開しないために、その後委員会で学識経験者や公務員が根拠の希薄な議論をしました。
さらに、多くの企業に情報を隠したまま技術提案を求めました。
結構ツミな汚染隠しです。
刑事訴訟法
第一編 総則
第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
第二百三十九条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/48011616.html
警察官の飲酒運転ひき逃げ事件や教師のわいせつ事件が続発する時代において、刑事訴訟法 第二百三十九条 2項を厳格に運用し、悪質公務員を取り締まることにより、社会的な正義感を高め、さらに環境情報の透明性を向上させ、その情報を多くの主体が真摯に考えて行動することが、環境保全に繋がると思います。
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