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環境Q&A

公害防止管理者の選任届出における担任業務の範囲とは 

登録日: 2009年07月08日 最終回答日:2009年07月08日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.32734 2009-07-08 06:27:44 ZWlc736 ecoist

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第7条により、様式第二に定められている、公害防止管理者の選任届出中の「担任業務の範囲」とは、具体的にはどのようなことを記載すればよいのでしょうか?はっきり「このようなことを書きなさい」と明示したものが見つけられません。
 今たちまち届出をしなければならないわけではないのですが、かつて届出を行った際に、役所の担当課にはっきりとした返事をもらえませんでした。その時は何も思わなかったのですが、その後公害防止管理者について理解を深めていくにつれ、疑問が深まってきたのです。
 私が考えたのでは、一つの工場内に、複数の建物や部局や製造ラインが存在し、おのおのの場所にそれぞれ公害防止管理者を配置している場合、どの部署の責任者であるかをはっきりさせるさせる必要があると思います。ですので担任業務には「第3工場」「工務二課」というような、公害防止管理者としての仕事をする工場内の範囲を記載するのかなと想像したのですが、みなさんはいかがお考えでしょうか。ご教授のほどを、よろしくお願いします。

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No.32735 【A-1】

Re:公害防止管理者の選任届出における担任業務の範囲とは

2009-07-08 09:05:01 たる吉 (ZWl47e

> 私が考えたのでは、一つの工場内に、複数の建物や部局や製造ラインが存在し、おのおのの場所にそれぞれ公害防止管理者を配置している場合、どの部署の責任者であるかをはっきりさせるさせる必要があると思います。ですので担任業務には「第3工場」「工務二課」というような、公害防止管理者としての仕事をする工場内の範囲を記載するのかなと想像したのですが、みなさんはいかがお考えでしょうか。ご教授のほどを、よろしくお願いします。

お考えのような工場の中の区分ではないと思います。(飽くまで工場に正副2名体制だったかと・・・)
普通に考えたら「大気関係」or「水質関係」or「騒音・振動関係」or「ダイオキシン関係」のどの選任者なのか、正での選任者なのか、代理者なのかを記載する為だと思います。
もしかしたら同一の人を別の公害防止管理者として選任するかもしれませんし。

例えば、
○○工場における大気関係公害防止管理者の代理者
××工場における大気関係及び水質関係公害防止管理者
という意味かと・・・

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。そういう内容も考えられますね。

No.32737 【A-2】

Re:公害防止管理者の選任届出における担任業務の範囲とは

2009-07-08 10:10:22 tom (ZWl518

ecoist様、私もこの「担当業務の範囲」について何と書けば良いのか悩みました。
私の考えとしては、たる吉様のお考えと若干異なり(EICネットベテラン回答者の方に対して恐れ多いですが・・・)、ecoist様のお考えに近いのではないかと思います。

まず、たる吉様のおっしゃる大気関係なのか水質関係なのか正なのか副(代理者)なのかは指定様式(第2)の公害防止管理者の項(左側の項)に記入します(指定様式の備考欄に注釈で記載されています)。

一方、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第四条第一項では、公害防止管理者は「政令で定めるばい煙発生施設又は汚水等排出施設の区分ごとに」定めることになっていますので、一つの工場で同じ種類(例えば水質関係)の公害防止管理者を複数選任する場合もあります。
その場合、担当業務の範囲として「第1号ろ過設備」の公害防止管理者であるとか、「洗浄設備」の公害防止管理者である等が分かるように記載する必要があります。

もっとも、兼務が認められているため、実際の公害防止管理者選任状況としては、全ての特定施設の公害防止管理者を一人が担当している(代理者を含めれば二人)場合が多いと思います(私の工場もそうです)。

さらに、私の工場の場合の実際の届出では、その公害防止管理者の所属部門を記載したり、担当業務範囲を記載したりとまちまちですが、とがめられた事はありません(ほかの行政窓口でも同じかどうかは分かりませんが・・・)。あまり深刻に考えず、届出の際、「こんな書き方で良いですかね?」と聞くのが一番確実だと思います。

回答に対するお礼・補足

 ご回答ありがとうございました。最初に様式ができたときには、どのような内容を想定していたかはわかりませんが、自治体の指導に応じて、あまり深く考えず、柔軟に対応すればいいように思いました。
 自治体によっては、記入例に「法第4条第1項第2号に規定する技術的事項」としているところもあるようです。

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