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環境Q&A

13号廃棄物の処分方法について 

登録日: 2009年07月31日 最終回答日:2009年08月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32926 2009-07-31 09:18:29 ZWlc958 ソルティドック

第13号廃棄物の処分方法について教えてください。これまでの質問にあったように第13号廃棄物とは、有害物が溶出しないようにセメント等で固めたもので管理型処分場に埋め立てできるようになるとありました。ここでご質問ですが、@有害物が溶出しないのであれば、処分場に埋め立てるのではなく、一般の造成の盛土材や道路の盛土材としてリサイクル?して利用することは出来ないのでしょうか?A出来ないのであればその法的規制は何でしょうか?B処分場に埋め立てる以外の処分方法は存在しないのでしょうか?ご返答よろしくお願い致します。

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No.32936 【A-1】

Re:13号廃棄物の処分方法について

2009-07-31 23:58:17 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

理由
 廃棄物だから

廃棄物処理法
(投棄禁止)
第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

と、意地悪な回答はこれまでにしておいて・・・

廃棄物であるものを(特管)産廃の種類に当てはめようとしたとき、
12号までには当てはまらないから13号廃棄物になります。

で、話は廃棄物でなければ、というところに移ってきますが、
実際のところ、
「うちのセメント固化製品は有害物質がたっぷり含まれていますが、
 セメントで固化してあるため溶出しないようになっています。
 買ってください。」
と営業をしたとき買ってもらえるかどうか・・・ですね。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
買ってもらえそうにないですね!

No.32937 【A-2】

Re:13号廃棄物の処分方法について

2009-08-01 07:32:34 たそがれ (ZWla61d

13号廃棄物というのは汚泥等を固化したものの俗称のようですね。
「有害物質が検出されない」とは管理型処分場埋立基準を超えて溶出されない、という意味です。その程度ですから管理型処分場には必ず浸出液を処理する施設がもうけられています。
 一方、そのようなものを一部、路盤材やセメントの原料に添加しているところもあるようです。それについては法的整備が完全に整っていないものの更に厳しい土壌環境基準(溶出基準)をクリアすることが半ば常識化しています。
もちろん、安全であっても製品の品質の問題から無制限に使用できない、という問題もあります。

埋立て基準と土壌環境基準の違いをご確認ください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
「そのようなものを一部、路盤材やセメントの原料に添加しているところもあるようです。」これは聞いたことがあります。そこでそのように処分できるのかと思ったのですが、現在の法律上は、環境基準ではなく、埋め立て基準をクリアしていれば、このような処分も可能であるが、今後、埋め立て基準等が厳しくなればそれも出来なくなるという理解でよろしいでしょうか?

No.32959 【A-3】

Re:13号廃棄物の処分方法について

2009-08-04 06:41:26 たそがれ (ZWla61d

少しニュアンスが違います。
管理型最終処分場に埋め立てるには埋立て基準をクリアする必要があるが、リサイクルするには土壌環境基準をクリアする必要がある、という意味です。(法的には整備されていませんが、半ば常識化しています。)
13号廃棄物(固化物)は土壌環境基準をクリアするものもありますよ。
また、そのようになるよう、固化剤の種類、配合割合を工夫しているところもあります。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧にありがとうございました。よく分かりました。土壌環境基準をクリアできることを確認してリサイクルを検討します。

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