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環境Q&A

ばいじんの排出基準 

登録日: 2009年08月05日 最終回答日:2009年08月10日 環境行政 法令/条例/条約

No.32980 2009-08-05 21:06:23 ZWlba3 環境初心者

下記届出仕様のばいじん排出基準について教えて頂きたく思います。

届出施設名:乾燥炉(別表.1では11番のその他の乾燥炉に該当On:16)
設置年月日:昭和43年9月
排出ガス量:64000m3N/h
 当該地域:特別区域

特別区域が存在する東京都、愛知県、三重県などが作成している排出基準の一覧表を拝見しても記載の仕方がまちまちでよくわかりません。
また、設置年月日が排出基準を区別する際のポイントになるのでしょうか?



総件数 3 件  page 1/1   

No.32988 【A-1】

Re:ばいじんの排出基準

2009-08-06 22:29:06 火鼠 (ZWl8329

>下記届出仕様のばいじん排出基準について教えて頂きたく思います。
>
>届出施設名:乾燥炉(別表.1では11番のその他の乾燥炉に該当On:16)
>設置年月日:昭和43年9月
>排出ガス量:64000m3N/h
> 当該地域:特別区域
>
>特別区域が存在する東京都、愛知県、三重県などが作成している排出基準の一覧表を拝見しても記載の仕方がまちまちでよくわかりません。
>また、設置年月日が排出基準を区別する際のポイントになるのでしょうか?
>
------------------------------------------------>
>馬鹿もいいかげんにせい〜。所轄にきけば、わかることだろうに〜
なにがしりたいのか?

No.33023 【A-2】

Re:ばいじんの排出基準

2009-08-09 00:47:04 一環境計量士 (ZWlc856

A-1.回答者の火鼠男の言葉は乱暴じゃ。だれか、この粗暴な回答者を何とかして。

@大気汚染防止法から排出基準を検索する(地域の条例等の設定が別途あるかも)
A当該管轄の県庁、または市役所の環境課に尋ねてみる。

どちらか選択されるが宜し。

回答に対するお礼・補足

大気汚染防止法で何度か調べたのですが、よく解らなくて・・・。東京都や愛知県が作成している排出基準の一覧表では設置年月日で排出基準を区別しています。特別地域においても昭和46年6月24日以前の排出基準では0.15g/m3Nとなっており、今回お尋ねしている施設も同様の排出基準ではないかと思っているのですが、告示や通達を読んでもそれらしい答えが見つかりません。もう少し調べてみたいと思います。最後は県庁や市役所に尋ねてみようと思います。ありがとうございます。

No.33038 【A-3】

粗暴な回答者が怪答

2009-08-10 23:19:25 火鼠 (ZWl8329

>下記届出仕様のばいじん排出基準について教えて頂きたく思います。
>
>届出施設名:乾燥炉(別表.1では11番のその他の乾燥炉に該当On:16)
>設置年月日:昭和43年9月
>排出ガス量:64000m3N/h
> 当該地域:特別区域
>
>特別区域が存在する東京都、愛知県、三重県などが作成している排出基準の一覧表を拝見しても記載の仕方がまちまちでよくわかりません。
>また、設置年月日が排出基準を区別する際のポイントになるのでしょうか?
>
>地域が限定できてるものは、当該行政に聞くのが道理であり、一般にきくのがおかしい。記載の仕方がまちまちは、あるのでは?県条例なんてかなり、いいかげんなものもあるのでは?判りにくい


法律を判断することとか、従うってことどんな事なんだろ?
要は決めた人や、自治体に聞かないとわからない。へたすっと、国

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