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環境Q&A

VDA材料分類コードについて 

登録日: 2009年09月11日 最終回答日:2009年09月11日 環境行政 環境基準

No.33312 2009-09-11 12:16:36 ZWlcb48 環太郎

AMAシートの構成材料の選択で鉛入りはんだはVDA材料分類コード 8.1 と 4.2 のどちらになるのでしょうか?

インターネットで検索すると、ANNEXUに該当(閾値超過)は8.1を選択 とあります。
ANNEXUを見ると 電子回路基板及びその他の電気用のはんだ と記載されており、該当するのですが閾値は特に記載されていません。
閾値に関係なく有鉛はんだはANNEXUに該当でVDA材料分類コードは8.1 となると解釈して良いのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。

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No.33314 【A-1】

Re:VDA材料分類コードについて

2009-09-11 16:36:55 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。
ELV指令で、鉛の含有を禁止する閾値は0.1wt%で、ANNEX Uというのはその閾値を超えても許容される用途ということで、その中に「電子回路基板及びその他の電気用のはんだ」がありますので、この用途の場合は閾値を超えて含有しても許容される(期限付きですが)ということで・・・ご質問の中ではそもそも「閾値」の解釈を取り違えてるような気が・・・。
JAMAシートの外部リストに鉛入りはんだ用の材料データが二つあるのは、ANNEX Uに該当するかどうかを明示するためで、つまり鉛0.1wt%超で電子部品用はんだなら該当するので「8.1」(電子部品材料)のほうで、鉛0.1wt%以下や電子部品以外のはんだなら非該当なので「4.2」(分類1〜3以外の特殊金属)のほうを選択するということで。
ということでご質問の「鉛入りはんだはVDA材料分類コード 8.1 と 4.2 のどちらになる?」について、鉛入りハンダでもANNEX Uに該当するなら「8.1」(というよりダミー規格「JAMAA2222」)、ANNEX U非該当なら「4.2」(というよりダミー規格「JAMAA4444」)を選択です。(JAMAシート(自工会・部工会)がそういうルールに決めただけです。)
「閾値に関係なく有鉛はんだはANNEXUに該当で」というのが意味がよくわかりませんが・・・閾値以下ならそもそもANNEX Uの適用を受けずに許容されますし、閾値超の場合で電子部品以外の鉛入りハンダならANNEX Uに該当しませんし(つまり許容されない)・・・。
結局のところ鉛入りハンダの場合、どれだけ(濃度)含有していてどういった用途で使用されるかで(今回のご質問のケースではこれが不明)、JAMAシートで選択する材料データは変わってきます。
以上、よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
今まで、はんだの材料分類コードは8.1だと思ってやってきたのですが、JAMAシートが改訂されてから、鉛フリーのコードが4.2のみになってしまったので、訳がわからなくなってしっていました・・・。
要するに、0.1wt%以上85wt%未満の半田は8.1になると言うことですね!

ありがとうございました。

No.33317 【A-2】

Re:VDA材料分類コードについて

2009-09-11 23:52:30 cerha (ZWla613

ふたたびお世話になります。
伝わってなくて残念です。材料分類の選択には用途が関係します。電子部品用の鉛含有ハンダなら「8.1」で・・・。
詳しくは前の投稿を読み直していただければと。
ちなみに「鉛フリーのコードが4.2のみになって」のは、8.1(というよりダミー規格「JAMAA2222」)はANNEX Uに該当する場合に限定されるので「鉛フリー」ならそもそもELVに引っかかりませんので8.1にはならないということです(電子部品用途だとしても4.2に)。
以上、よろしくお願いします。

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