一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

事業場から下水道に排出するし尿汚水について、水質測定が不要な理由 

登録日: 2009年09月16日 最終回答日:2009年09月17日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.33334 2009-09-16 10:10:35 ZWlcb5f 竜之進

私の所属する事業場では「事業に用いた工程排水」と「し尿などの生活排水」の2系統があり、場内の最終マスで合流させて公共下水道に排出しています。
工程排水に水質測定が必要でし尿には必要でない理由について、感覚的にはわかりますが、根拠条文が見つけられないでおります。「下水道法12条の2第1項又は第5項により」と書かれているものもありましたが、これだけでは何のことだかわかりませんでした。

他に法令等の記述がある、あるいは上記条文の解釈についてお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。よろしくお願いいたします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.33336 【A-1】

Re:事業場から下水道に排出するし尿汚水について、水質測定が不要な理由

2009-09-16 12:41:02 toho (ZWlb147

>工程排水に水質測定が必要でし尿には必要でない理由について、感覚的にはわかりますが、根拠条文が見つけられないでおります。「下水道法12条の2第1項又は第5項により」と書かれているものもありましたが、これだけでは何のことだかわかりませんでした。
>
>他に法令等の記述がある、あるいは上記条文の解釈についてお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。よろしくお願いいたします。

根拠条文がないこと、法令に規定されてないこと自体が根拠ではありませんか?

回答に対するお礼・補足

お返事ありがとうございます。私自身は、それは、測定の必要はないだろう、と思えるのですが、説得できる説明ができなくて困っています。

第十二条の十二 に、
 継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

とだけあり、し尿等が特に除外されていないので説明できず、この国土交通省令も探してみたのですが、どれが該当するか今ひとつわからないでおります。

No.33338 【A-3】

Re:事業場から下水道に排出するし尿汚水について、水質測定が不要な理由

2009-09-16 16:23:20 ISOを恨み、尚且つ愛する男 (ZWlb82f

はじめまして
「説得できる根拠がない」ということですが、誰かに説明しなければならないということでしょうか?
私も明確な法律上の話は知りませんし、おそらく(勉強不足を棚に上げますが)あなたが希望しているものを明文化しているものはないと思います。それで終わると何やねん!という話になるので・・・
まぁ、以下の話は雑談程度に聞いてください。
下水道法では、最終処分場や途中の配管(下水管)を守るために、有害物質を有する特定施設からの排水(水質)を制限しています。万が一有害物質が処理場に入ったりして処理場の微生物が全滅に近いダメージを受けると大変なことになるからです。ですから、特定施設からの排水に対しては除外施設を設け、尚且つそれが適切に動いているか監視しなさいよという意味でこのような条文(水質を監視し、記録を保持しなさい)を作っているのです。
また下水処理場の微生物は、元々し尿中のBOD等で活性化できるように概ね調整されています。ですから極端にBODが高い排水を出す事業場(例えばと殺場)も除外施設を設けないといけなかったはずです。
もし、し尿排水も事業場にあるからという理由で水質測定を義務つけたら、一般家庭はどうなるのか、学校や公共施設はどうなるのか、考えてみてください。どこにいようが人間様が出すものはほぼ同じです。そしてそれを前提に下水処理場の微生物は管理されています。そうであるならばわざわざ「し尿だけ」を取り上げて水質測定をする意味がどこにあるのでしょうか?またそのようなことに「水質測定はしなくていい」とも法律はわざわざ書かないと思います。
何のためにこの条文があるのかを考えたらおのずと答えは出てきそうです。
ちょっとこわいおじさん口調になってしまったことをお許しください。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧な説明ありがとうございます。

おっしゃるとおり当たり前のことに思えるのですが、理屈っぽい研究員たちを納得させないとならない立場にあります。参考にさせていただきます。

水濁法の地下浸透基準と呼ばれているもののアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の数値が、上水道の基準より厳しい(アンモニア性窒素0.7ppmに対して上水道規制値なし、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素それぞれ0.2に対して上水道はあわせて10)ことが知れると、水道水を植木にやってはいけないのではないかと言い出すものもおりますのです。

No.33341 【A-4】

Re:事業場から下水道に排出するし尿汚水について、水質測定が不要な理由

2009-09-16 23:34:21 万田力 (ZWl3b51

> 「下水道法12条の2第1項又は第5項により」と書かれているものもありましたが、これだけでは何のことだかわかりませんでした。

 下水道法12条の2 特に第1項、第3項及び第5項を読まれましたか?
 これらは、下水道への放流制限(換言すれば放流できる基準)について書いてあるので、お読みになっていれば、通常のし尿がこれらに該当することはあり得ない、即ち、12条の12に該当せず測定する必要が無いということをご理解いただけるのではないでしょうか?
 なお、省令第15条第4号に水質を測定する場所が定められています。

(水質の測定等)
第十五条  法第十二条の十二 (法第二十五条の十第一項 において準用する場合を含む。)の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
一〜三 略
四  第一号の測定は、公共下水道又は流域下水道への排出口ごとに、公共下水道又は流域下水道に流入する直前で、公共下水道又は流域下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
五 略

 これによると、いわゆる工程水とし尿とを区別することなく、下水道に流入する直前(即ち、工程水や冷却水だけでなくし尿も混ざった状態。下水道との接続ポイントが複数あって、それが工程水とし尿とで分かれている場合であってはそれぞれのポイント)で測定することを求めているようですが、前述のとおり、し尿単独では放流制限に係ることはありませんので、測定する必要が無いということのようです。

> 水濁法の地下浸透基準と呼ばれているもの

についてですが、庭木に水をやることを地下浸透とは言いません。根拠云々をいわれるなら、伝聞だけでなく、法律をきちんと読んでください。

No.33342 【A-5】

Re:事業場から下水道に排出するし尿汚水について、水質測定が不要な理由

2009-09-17 12:34:47 mashi-nana (ZWlba51

投稿した後で万田力様の回答を読ませていただきました。ほぼ同意見です。当方の回答を不要と思いましたが、参考になる部分もあるかと思い削除しないことにしました。
1.事業場から排除される全ての排水が規制対象です。雨水や生活系排水も対象とされると考える方が道理ではないでしょうか。ただ、法律上の解釈から生活系排水を別途に排除している場合はわざわざ生活系排水を採水して規制することは無いと思われます。要するに訴訟に耐えられないようなことは始めからしないということです。ただ、放流口が同じ場合は区別できないので、規制される可能性はあると考えます。また、放流口が別でも継続して酸アルカリなどの規制対象の物を生活系排水に混入させて排水している場合や雨水であっても事業場内で基準を超える濃度の規制対象物質を混入して流出するような場合は、何らかの指導若しくは規制がなされると考えられた方がよいでしょう。
2.規制を受けるのは、事業場からの放流水であって、工程排水ではありません。事業場では通常生活系排水と事業場系排水の放流口を別にするように指導されたはずです。やむえない理由により放流口を同一とされたので、便宜上、工程水で水質測定するようになったのではないでしょうか。工程水の測定では、処理槽や事業系排水の配管からの漏水などがチェックしにくいです。工程水を測定すれば事足りるなど独りよがりな対応をしないで、生活排水の有無にかかわらず、できるだけ放流口もしくは、直前の私ますで水質測定を行うようにするべきと考えます。とりあえず、下水道を管轄する担当行政部署に確認された方がよいと考えます。

総件数 4 件  page 1/1