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環境Q&A

指定可燃物 可燃性液体類について 

登録日: 2009年10月14日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約

No.33511 2009-10-14 13:24:18 ZWlcc52 三島

可燃性液体類の該当条件の中に「気圧において温度20℃で液状を示すもので引火点が250℃以上のもの」とあります。
引火点がないものは非該当かと思いますが、食品類の場合、通常、引火点が不明の場合が多くあります。
例えば、コーンシロップ(液糖)やカラメルシロップ等は、可燃性液体類に該当する可能性があるのでしょうか。