一般財団法人環境イノベーション情報機構
野焼きについて今後の法改正は
登録日: 2003年08月31日 最終回答日:2003年09月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.3358 2003-08-31 18:07:33 ケムケム
連日、複数の近隣家庭からのゴミ焼却による煙と悪臭の害に
悩まされています。
現在の法律では環境に影響のない程度の家庭での野焼きは
例外で認められているとのことですが、ほぼ毎日のように
繰り返される日常的なゴミ焼却は我慢の限度を超えています。
そこで質問ですが、廃棄物処理法の例外として認められている
このようなゴミの焼却について、法の改正による禁止の動き
などは今のところ全く無いのでしょうか。
個人的には一日も早く法規制などの厳しい手段で解決して
いただきたい問題となっております。
何かご存じの方がいらっしゃいましたらご回答よろしく
お願い致します。
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No.3365 【A-1】
Re:野焼きについて今後の法改正は
2003-09-01 09:42:42 LP (
廃掃法で定義する「認められる焼却行為」は,
1.災害応急対策
2.習俗,風俗,宗教上の理由で行われる焼却(神社のしめ縄焼きやキャンプファイアなど)
3.たき火その他日常生活を営むために通常行われる焼却で軽微なもの(庭先での落ち葉たきなど)
4.農林漁業を営む上でやむをえない焼却(枝草,わら,漁具に付着した海草などの焼却)
5.公共団体がその管理する施設の維持のために行う焼却。(土地改良区が管理する水路の刈った草の焼却など。)
で,しかも「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合」に限り可能です。
お住まいの近隣の家庭で「落ち葉・枯れ枝」以外の家の中からでてきた「ごみ」を燃やしているのなら不法焼却に該当します。
また,「落ち葉・枯れ枝」類を焼却していたとしても,客観的にみて受任限度を超える煙による被害があるとすれば,それもまた不法焼却です。
ホームセンターなどでは家庭用簡易焼却器具を堂々と販売していますが,その利用できる焼却は法的にみてもきわめて限定的です。
まず,お住まいの自治体の役場に相談してください。
それで埒があかなければ,県の廃棄物対策担当へ。
それでもだめだったら地元の警察署,地元の警察署がだめだったら県警の環境犯罪担当部署に相談されると良いかと思います。
たいていは警察署までいく前に解決すると思います。
もっともご近所で行われている焼却が落ち葉たき程度のもので,煙の害もさほど大きくなければある程度は我慢しなければならないと思います。
尚,法律では玉虫色のところがあって解りにくい面もあり,県条例ではっきりと禁止を定めているところもあります。
http://www.pref.iwate.jp/~hp0315/jo/jo140913b.pdf
(岩手県の例)
回答に対するお礼・補足
詳しいご回答、大変参考になりました。
私の所の自治体はゴミ焼却にはどちらかというと寛容なようです。
ある程度は我慢するべきかとは思うのですが、毎日のようにどこかから数時間煙の臭いがすると辛いものです。
「受忍限度」には個人差があり、そこが難しいところですよね。
玉虫色・・・まさにその通りですね。
ありがとうございました。
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