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環境Q&A

専ら物でない、有価物の買取 

登録日: 2009年12月10日 最終回答日:2010年03月10日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.33810 2009-12-10 18:13:59 ZWlaa31 tohoho

専ら物でない有価物の買取には、許可等は必要ですか。
たとえば廃プラスチック、アルミサッシなど

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No.33811 【A-1】

Re:専ら物でない、有価物の買取

2009-12-10 19:46:22 火鼠 (ZWl8329

>専ら物でない有価物の買取には、許可等は必要ですか。
>たとえば廃プラスチック、アルミサッシなど

とてつもなく。法律の穴ねらってませんか?

法律の穴の指摘なのか。曖昧な合法をねらった企業化なのか?

私みたいな素人は、なんか?法律の隙間産業作るのかな?〜って思えます。

回答に対するお礼・補足

早急なアドバイスありがとうございます。最近工場やゼネコン様からハイプラは有価にならないのか!とか、アルミサッシを買い取れるか!など質問が多くなって
きました。どのように応えていいか悩むところです。

No.33812 【A-2】

Re:専ら物でない、有価物の買取

2009-12-10 21:15:06 中郡之風 (ZWl391f

>専ら物でない有価物の買取には、許可等は必要ですか。
>たとえば廃プラスチック、アルミサッシなど

A−1さんへ。
私も廃掃法に関しては素人なんですが、質問者は「許可等は必要ですか」ということなので、それに対して「必要」あるいは「必要でない」、または「この文面だけでは判断できない」などの貴殿の知見を披露されたらいかがかと思います。もし、貴殿が法律の穴(貴殿の文面から、私は灰色なんだと受け取りましたが)とお考えなら、何故そうなのかをご教示願えればと思います。私も勉強になります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
おっしゃるとおり許可が必要であれば合法的に許可取得を考えてます

No.33815 【A-3】

Re:専ら物でない、有価物の買取

2009-12-11 10:56:20 一担当者 (ZWl3e57

>専ら物でない有価物の買取には、許可等は必要ですか。
許可って、廃掃法の許可のことですか?
有価物と称して相当の金品を受領するようなことがあれば廃掃法での取締対象になるでしょうが、単なる買取であれば非廃棄物になるかと思いますが。

>たとえば廃プラスチック、アルミサッシなど
「など」ということですので、古物営業法を調べられた方が無難かと思います。古物13品目に該当すれば古物商の許可が必要です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます
古物13品目があるのですね。
調べてみます

No.33818 【A-4】

Re:専ら物でない、有価物の買取

2009-12-11 20:18:31 地球創作人 (ZWlcb31

私の答えは、元が産廃なら有価物でも産廃の許可はいると思います。
ただ、廃プラなどの流れがわからずこの2行では解釈のしようがありません。

例えば、解体建物から発生した産廃の柱材などは(中間処理施設では)
有価物として扱われている所もあります。
柱材は有価で買って製品にして販売しても利益が出るからです。
しかし、自己処理施設(許可無し)では、
他解体業者からいくら柱材が有価であっても柱材は買えません。
家屋解体の木くず”は、有価であろうとなかろうと、
産廃に定められているからです。
産廃の処理には許可が必要です。

今、解体した古民家の木材を利用して新しく家を建てている建築屋さんもいます。
この場合は、産廃でなく法の元で再利用できる定義なあります。
 
勝手な解釈で業を行えば処罰の対象になりますから、 
業を行いたいならば行政に尋ねて確かな答えをいただくのが良いかと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます
参考になります。
新築系の端材等は有価物扱いできるのでしょうか?

No.33856 【A-5】

Re:専ら物でない、有価物の買取

2009-12-17 09:19:11 たる吉 (ZWl47e

地球創作人さま
>自己処理施設(許可無し)では、他解体業者からいくら柱材が有価であっても柱材は買えません。
>家屋解体の木くず”は、有価であろうとなかろうと、産廃に定められているからです。
>今、解体した古民家の木材を利用して新しく家を建てている建築屋さんもいます。この場合は、産廃でなく法の元で再利用できる定義なあります。
初めて聞く話ですが、以下2点について根拠を教えていただけませんか?
・家屋解体の木くず(柱材)は、産廃として定義されているから買えない。
・法の元(下?)で再利用できる定義(何の法律ですか?)

尚、私の見解としては、
・有価であればもとがなんであっても廃棄物ではない。
と思っております。

No.34335 【A-6】

Re:専ら物でない、有価物の買取

2010-03-10 01:19:58 BIGBEN (ZWld237

>専ら物でない有価物の買取には、許可等は必要ですか。
>たとえば廃プラスチック、アルミサッシなど


 建設工事、解体工事から発生する廃プラスチックであっても、有償で取引されるのであれば、通常の売買行為だと思います。

 輸送費等も含めても、代金を支払うことができる場合です。
 例えば、A、Bの不要物があり、輸送費や処理費用を全部Aに負担させ、外見上、Bを有償で買い取るというのはなしです。

 この取引関係での廃棄物の判断は、その時点でのものです。仮に、市況の状況から買い取ったものでも、あなたに占有が移転した後に、その保管状況から廃棄物と判断されることはあります。売れ残った商品でも保管状態によっては廃棄物と判断されることがあります。

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