一般廃棄物収集運搬許可について
登録日: 2010年02月12日 最終回答日:2010年02月17日 環境行政 その他(環境行政)
No.34156 2010-02-12 15:42:07 ZWld14a JIN
お知恵を貸してください!
一般廃棄物の収集運搬に係る行政(市)からの許可は事業所ごとの許可となるのでしょうか?
現状では事業所ごとに許可を得ていますが更新に際して組合(許可業者数社の集まり:法人格あり)での一括許可を得ることができないかと思案しております。
できれば法的根拠も含めたご教示をお願いいたします。
総件数 5 件 page 1/1
No.34161 【A-1】
Re:一般廃棄物収集運搬許可について
2010-02-12 23:38:59 万田力 (ZWl3b51
> 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
とあります。
組合で許可をとって、組合員は許可をとらずに済ませたいと言う趣旨と理解しましたが、その場合、実際に一般廃棄物の収集運搬をする者(すなわち組合員)は許可が無いと言うことになりますので、法第7条第1項違反(すなわち無許可営業)と言うことになります。
なお、組合で許可をとるとした場合、法第7条第5項第3号に定められている許可基準
> その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
を満足する必要があるだけでなく、定款に記載されている組合の設立目的と整合する必要があると思いますが、おそらく組合では環境省令で定める基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条の二)を満足することができないだけでなく、組合の設立目的に沿わないものと思われます。
回答に対するお礼・補足
ご教示ありがとうございます。
回答いただいた件について再度質問させていただきます。
法人格を有する組合で収集運搬業務の受託も組合で受け作業を組合員(各個別の法人格を有する)に行なわせる場合でも無許可営業となるのでしょうか?
下請け行為や名義がしとは多少ニュアンスが異なると考えているのですが・・・
なお、定款の内容については解釈の仕方で微妙な部分もありますが法定許可基準に関しては問題ないと考えております。
いかがでしょうか?
No.34176 【A-2】
Re:一般廃棄物収集運搬許可について
2010-02-15 20:27:46 万田力 (ZWl3b51
そこで、逆質問です。
>法人格を有する組合で収集運搬業務の受託も組合で受け作業を組合員(各個別の法人格を有する)に行なわせる場合でも無許可営業となるのでしょうか?
とおっしゃられるような形態で行う組合員の収集運搬業務が、なぜ再委託にならず、しかも無許可営業とならないと考えるのか、その理由を教えてください。
また、
>なお、定款の内容については解釈の仕方で微妙な部分もありますが法定許可基準に関しては問題ないと考えております。
とおっしゃられていることについてですが、私は「許可基準(…引用部分省略…)を満足する必要があるだけでなく、」と述べているように、許可基準に関して問題があると、は申しておりません。
問題は、組合の設立認可上のことです。私は定款を見ていませんので断定することはできませんが
>解釈の仕方で微妙な部分もあります
とおっしゃられているのは、ほとんどの定款に「その他、当法人の目的を達成するために必要な事業」などという一項が記載されていることだ思います。
これについては、私が知っているいろいろな組合の定款を見た限り、共同受注を目的に謳っているような場合には許可をとること自体は妨げられませんが、その場合でも施設能力を満足していて、その組合が直接業務をできる状態でなければ許可を得ることはできませんし、その業務を自ら行わずに組合員に行わせることは、「ニュアンスが違う」と言っても廃棄物処理法上は再委託ですので、組合員が許可を持っていなくてもよいということにはならないと思いますが、如何でしょう?
回答に対するお礼・補足
お返事が遅くなり申し訳ありません。
>法人格を有する組合で収集運搬業務の受託も組合で受け作業を組合員(各個別の法人格を有する)に行なわせる場合でも無許可営業となるのでしょうか?
とおっしゃられるような形態で行う組合員の収集運搬業務が、なぜ再委託にならず、しかも無許可営業とならないと考えるのか、その理由を教えてください。
この辺がよく解らないので質問をさせていただいたしだいです・・・
具体的には・・・長年、市内の一般廃棄物収集運搬は当該組合と他組合(合特法関係)の2社(市内許可取得事業者全社加入)で行なってきましたが新規大型量販店の進出に伴い運送業者(A社)が許可申請を提出しました。
しかし市側はこれまでの経緯を考慮し許可取得を望んでいるのはA社だけでないためA社だけに許可を出すことはできない。収集運搬許可業者の乱立に繋がる可能性があるとして却下する方向で検討しているとのこと。
そこで許可更新のタイミングでA社が組合に加入し組合自体が許可を得ることでA社も収集運搬ができないものかと考えたための質問でした。
定款についてはもう一度内容をよく確認し再考してみたいと思います。
なにぶん勉強不足で質問自体があやふやになり回答者の方々にはお手数をお掛けして申しわけありません。
No.34192 【A-3】
Re:一般廃棄物収集運搬許可について
2010-02-16 22:53:42 風林火山 (ZWl8e32
まず、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27396のA2と回答へのお礼をお読み下さい。
それを根拠に組合が許可を取ることは出来ないし、振り分けも再委託にあたると思っていました。だからそう書き込みました。
しかし、その後1年くらいたってから次のような資料をみつけました。
平成17年、F県から環境省へ宛てた疑義照会です。
疑義は、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2第2項に基づき、市町村が市町村以外の者に一般廃棄物の処理を委託するにあたり、事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ)が、市町村との間で一般廃棄物の処理に係わる契約を締結し、当該事業協同組合に所属する組合員(一般廃棄物処理業者等である組合員をいう。以下同じ。)に処理業務を割り振って、当該組合員が当該処理業務を実施する場合において、当該事業協同組合が中小企業等協同組合法第1条に規定する目的である「組合員の相互扶助」の観点から当該処理業務を割り振っていること、当該市町村、当該事業協同組合及び当該組合員について各々の役割及び責任が契約上明確化されていること、並びに当該市町村が当該事業組合ではなく当該組合員に当該業務を行わせることを前提として当該組合員と契約していることなどから廃棄物処理法上、当該組合員を当該処理業務の実質的な「受託者」として取り扱うことが可能であれば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第3号に抵触しないと解してよろしいか。
環境省の回答は
貴見のとおり解して差し支えない。ただしこの場合、一般廃棄物の処理に係わる委託関係を明確にする観点から、委託者である市町村、事業協同組合及び実際に業務を実施する組合員が各々の役割及び責任を明確にした上で三者契約を締結することが望ましい。
続く
No.34193 【A-4】
Re:一般廃棄物収集運搬許可について
2010-02-16 23:02:02 風林火山 (ZWl8e32
この件については通知として各自治体に届いているはずです。
以上のことから組合が受託するというのは可能だと思いますが積極的に活用している自治体、組合がないようなのでやはりどこかに問題がある(定款?)と考えて躊躇している自治体が多いのだと思います。
また、組合が代表で許可を取り、各組合員は取らないで良いということはあり得ません。
逆に、組合で許可を取る必要もないと思います。市町村の委託に許可は不要ですから組合が受託し、許可更新した各組合員に割り振れば良いのでは?
万田力様 この回答をするために過去問を引っ張ってきたら、約束したはずのタイトルからのハンドルネーム削除がなされていないことがわかりました。
確かに管理者に依頼はしたのですが・・・ 申し訳ありません。
No.34201 【A-6】
Re:一般廃棄物収集運搬許可について
2010-02-17 23:01:33 風林火山 (ZWl8e32
しかし市側はこれまでの経緯を考慮し許可取得を望んでいるのはA社だけでないためA社だけに許可を出すことはできない。収集運搬許可業者の乱立に繋がる可能性があるとして却下する方向で検討しているとのこと。
そこで許可更新のタイミングでA社が組合に加入し組合自体が許可を得ることでA社も収集運搬ができないものかと考えたための質問でした。
この背景を質問に書いといてほしかったです。そうすれば私は回答することはなかったでしょう。
私が勝手に読み違えてただけかもしれませんが・・
JIN様の会社または組合の会社が1社で受けるには業務量が大きすぎて特殊車両が足りないとか技術が不足しているため組合で共同受注して補完しながら業務を遂行したいのだと思ったので私のところとよく似た境遇ということもあり情報を提供したつもりでした。
しかし、新規許可の話だったのですね。
現在の委託業者数(他組合も含めて)で十分業務が遂行できている以上A社に許可を下ろすのは難しいと思います。もしやっていけないのなら既に新規許可をだしているはずです。しかも量販店1件のため(その量販店の一廃はすべての店舗でA社が契約しているのでしょう)に許可するというのはいくら自由裁量といってもありえないと思います。
地方は地産地消に動いています。財政難の折、地元業者を育成して地元に税金を落としてもらいたいからです。
A社に許可を出したとしても本社所在地に法人税を納めるだけで当該市には何のメリットもありません。
それよりも、新規業者など必要ない、地元の自分たちでやりますと言ってほしかったです。
万田力様 ご指摘ありがとうございます。修正しました。
(削除されたA5での指摘に関するお礼)
回答に対するお礼・補足
おはようございます。
風林火山様回答及びご指摘ありがとうございます。
また、私の質問が不慣れで説明不足のためご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。
一つだけ・・・
質問の具体的な話として記載した量販店はご推測のとおりA社がすべての店舗と契約を交わしているようです。
なお、A社は当該市に本社を有する大手の運送会社であり、組合としてはA社の加入を拒む理由もなくむしろ提携できるメリットが大きいと考えております。
A社は運搬許可のみを新規に取得(他業務に必要であるため)しましたが収集許可を得ることができなかったとのことでした。
このため組合加入により収集も手がけたいとの目論見があるようです。
そこで最初の質問のように組合で一括許可が受けられればA社も収集業務ができるのではないかという安易な考えを持ってしまったというわけです。
市側の考えとしては状況や経緯、組合との整合性を考えるとA社に許可をだすことは不適ではないとの考えもあるようですが市内大手のB社も許可取得を要望しているためA社だけに許可を出すことはできないと判断しているようです。
(因みにB社は市内の収集運搬の現状の住み分けや組合等との共存を考慮せず自社の増益のために強い力で収集運搬業界をかき回してしまうような会社であるため組合としては許可を得てほしくないと考えております。)
一つだけと前置きしながら長々と乱文を書いてしまいました・・・
申し訳ありません・・・
総件数 5 件 page 1/1