一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

化審法第一種特定化学物質の管理方法について 

登録日: 2010年04月02日 最終回答日:0000年00月00日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.34478 2010-04-02 14:00:48 ZWld326 カマトシ

@ 化審法の第一種特定化学物質に対する規制措置として、使用の制限(第14条)が定められていますが、規制物質そのものの使用ではなく、例えば、規制物質が含まれる切削油、塗料、あるいは接着材を使用した場合(条例での規制製品に該当しない場合)は、製品の使用とみなされ違法とはみなされないでしょうか?それとも、規制物質の混合物の使用に該当し、違法とみなされるのでしょうか?

A製品の原料として規制物質が含まれる製品を使用した場合は、製品として外部に出て行き、使用後廃棄されたりするので、環境を汚染する可能性があると考えられます。従って、化審法の趣旨に反しますので違法と考えてよいでしょうか?
 また、切削油や工場内の塗料等に対象物質が含まれている場合では、対象物質は外部環境に出ることはなく、閉鎖系での使用に該当し、化審法の違反にはならないと考えてよいのでしょうか。

B第一種特定化学物質を当然意図的に使用することは、ありませんが、意識せずに原料や、材料また切削油、塗料あるいは接着材に混入していた場合は、42条または46条の罰則規定は適用されるのでしょうか?

C事業場で使用する、調剤等の製品については、MSDSにて管理を実施しておりますが、化審法の第一種特定化学物質については、MSDSで管理できないため、社内基準で禁止物質に定め、取引先から不使用保証を取得し、弊社内での不使用を担保する方法を取っています。
 しかしながら、不使用保証書を出してもらえない取引先もあり、また取引内容の変更に不使用保証書の取得が追い付かないこともあり、完全とは言えない管理になっています。
 また、管理に多大な工数がかかっており、化審法の第一種特定化学物質について、どの様な管理を行えば、良いのか悩んでおります。遵上、適切な管理方法をご教示願います。