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環境Q&A

資源の有効な利用の促進に関する法律の計画の作成・報告について 

登録日: 2010年04月09日 最終回答日:2010年04月09日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.34538 2010-04-09 11:24:45 ZWld343 zimmerman

(計画の作成)
第12条 特定省資源事業者であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第10条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない
<省令>
(計画の提出時期及び様式)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する計画の提出は、毎事業年度6月末日までに、別記様式により行わなければならない。
(計画の提出をしないことができる期間)
第2条 前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の4年間に含まれる事業年度の間に限り、法第12条に規定する計画の提出をしないことができる。
以上を踏まえて、ゼネコンは計画の提出する事業者に該当するのでしょうか?

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No.34539 【A-1】

Re:資源の有効な利用の促進に関する法律の計画の作成・報告について

2010-04-09 12:00:36 たる吉 (ZWl47e

法、令、則の繋がりをご理解いただいているのに、何故、そういう疑問を持たれるのか不思議でなりません。

法第10条及び令第1条 別表第1をご確認下さい。

これを読まれた上で、
>特定省資源事業者
にゼネコンが該当するならそうなのでしょう。

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