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環境Q&A

廃棄物品目 

登録日: 2010年04月22日 最終回答日:2010年05月10日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.34629 2010-04-22 17:50:39 ZWlaa31 tohoho

浄化槽に蓄積した汚泥について
ご教授願います
酪農等で牛舎を洗い流した糞及わらくずが浄化槽内に
溜まった物の処分は、動物の糞尿になるのか汚泥状態なので
汚泥か?どのように処分するのがいいのか勉強不足でわかりません。
教えてください

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No.34726 【A-1】

Re:廃棄物品目

2010-05-10 16:36:02 北の水分子 (ZWld42f

まず、施設は浄化槽ですか?それとも牛舎に付帯した糞尿溜ですか?
浄化槽であれば、「汚泥」だと思います。
水産加工場の浄化槽は「汚泥」と判断していますから、同じ考え方でよいと思います。
次に「わらくず」は動植物性残さですから排出者限定があるため一廃だと思います。

ところで施設が浄化槽ではなく「糞尿溜」であれば、そこで何ら排水に手を加えてないことから、動物のふん尿と解釈して差し支えないと思います。

家畜排せつ物法では「ちゃんと堆肥化しなさいね!」といってますから、補助金で建てた立派な屋根付き堆肥舎で堆肥化して、自己の圃場への還元がよいのではありませんか?

私だったら酪農家に対して上記のように指導します。

参考になるでしょうか?

回答に対するお礼・補足

早々のご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます

No.34731 【A-2】

あくまでも私見です

2010-05-10 21:10:31 万田力 (ZWl3b51

@
> 浄化槽であれば、「汚泥」だと思います。
について

 汚泥には業種指定や施設指定はありません。従って、浄化槽であろうとなかろうと、それが泥状物で、事業活動に伴って発生したものであって、他の産業廃棄物のいずれにも該当しない廃棄物であれば「汚泥」になります。

A
> 次に「わらくず」は動植物性残さですから排出者限定があるため一廃だと思います。
について

 結論は同じですが、「排出者限定があるため」に一般廃棄物なのではなく、動植物性残さと言うのは、施行令第2条第4号で「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 」とあるように、「原料として使用した」ものでは無いので、本件廃棄物は動植物性残差には該当しないと思われます。
 手元に資料が無いため根拠は示せませんが、藁屋根の家を取り壊した時のワラは何に該当するかとの問いに対して、「工作物の除去に伴い発生する『繊維くず』である」という疑義回答を見た記憶がありますが、本件に関しては業種の限定があるため、産業廃棄物である繊維くずとすることも妥当とは思われず、「一般廃棄物」であるとしか言いようが無いでしょう。

B
> ところで施設が浄化槽ではなく「糞尿溜」であれば、そこで何ら排水に手を加えてないことから、動物のふん尿と解釈して差し支えないと思います。
について

 意図的に発酵等をさせていない「糞尿溜」で生成(?)したものが有価物ではなく、廃棄物のままなら糞尿のままです。よって、泥状物であっても糞尿と解するのは妥当と思います。

結論
> 酪農等で牛舎を洗い流した糞及わらくずが浄化槽内に溜まった物の処分は、動物の糞尿になるのか汚泥状態なので汚泥か?

 発生した施設が浄化槽であるなら「汚泥」、糞尿溜なら「糞尿」と「一般廃棄物であるわらくず(ワラとしての性状を有せず、泥状であるなら産業廃棄物としての「汚泥」)」との混合物ではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございます
参考にさせていただきます。

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