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環境Q&A

軽微変更にならないのか? 

登録日: 2010年04月30日 最終回答日:2010年06月07日 環境行政 法令/条例/条約

No.34678 2010-04-30 10:29:14 ZWld42f 北の水分子

皆さん教えてください。
また、他県ではどのように解釈しておられるか、お聞かせ頂ければ幸いです。

<事例>
廃プラの破砕の許可を持っている業者がいます。
2本のラインを並列にして、一つの施設として施設と業の許可を持っています。
そのうちの1本のラインを取り外し処分しました。
能力は50%になりました。

能力は10%以上の変更に至っています。

そこで問題です。この場合、変更許可?それとも軽微変更届?

規第12条の8では「当該処理能力が十パーセント以上変更されるに至るもの」に該当しなければ軽微変更と規定しています。

当方では能力が小さくなっても10%以上の変更だから「変更許可」と解しています。
しかし、「許可申請」は「禁止の解除を求める行為」であると解釈するのであれば、環境負荷が小さくなる行為は「禁止されている事項」なのでしょうか?

他県での事例等について、御教示頂ければ幸いです。

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No.34681 【A-1】

Re:軽微変更にならないのか?

2010-04-30 20:21:19 せんせい (ZWl522b

能力が半分になるのはふつう10%「以上」の変更とは言いませんけど。
強いて言えば10%以下でマイナス50%の変更でしょうか。
つまり、廃止から許可量の110%未満が軽微変更、110%以上がが変更許可っていうことでしょう。

回答に対するお礼・補足

せんせい様
早速、ご回答をいただきありがとうございます。

確かに、おっしゃるとおり「廃止から許可量の110%未満が軽微変更、110%以上が変更許可」は理解できます。
しかし規第12条の8では
「当該処理能力が十パーセント以上変更されるに至るもの」に該当しなければ軽微変更と規定しています。
「当該処理能力が十パーセント以上に変更されるに至るもの」ではなく、
「当該処理能力が十パーセント以上変更されるに至るもの」
と、記載されている点です。
増加とも減少とも記載していない点です。
条文どおりに読むのであれば、許可量の−10%以上の減少(90%以下となる)の場合も110%と同様に読めます。
従って「許可量の90%未満が軽微変更、90%以上(以下?)が変更許可」
そうすると、廃止は届出で済むことが矛盾します。

この点について貴県ではどのようにご判断されてるか、事例があればその判断過程も含めてご教示いただければ幸いです。
また、このことに関連する国の通知などご存じであれば、併せてご教示いただければ幸いです。

No.34750 【A-2】

Re:軽微変更にならないのか?

2010-05-11 23:17:22 Lake (ZWla752

なぜ回答がつかないのかおわかりでしょうか?

ここで質問する内容ではないからです。
他県の状況が知りたいなら、直接お聞きになられてはいかがでしょう。あるいは、環境省に聞くとか。


>しかし、「許可申請」は「禁止の解除を求める行為」であると解釈するのであれば、環境負荷が小さくなる行為は「禁止されている事項」なのでしょうか?

ところで、処理能力が小さくなること=環境負荷が小さくなること、と言い切っていいのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご指導、ありがとうございます。
場をわきまえず、失礼しました。
どシロウトの新参者はこれにて失礼させて頂きます。

No.34937 【A-3】

Re:軽微変更にならないのか?

2010-06-07 22:21:26 某県職員 (ZWld547

回答受付中のようなので、書き込みいたします。
15条施設の許可に際し、県は 1:施設設置計画が技術上の基準に適合する。 2:施設設置および維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設に適正に配慮されている。 3:申請者の能力が施設設置及び維持管理計画を的確かつ継続して行うに足りる。 4:申請者が欠格要件に該当しない。 の4つの条件を確認する義務があります。(新規許可については法第15条の2第1項、変更許可については法第15条の2の5第2項)。施設の能力が大幅(省令第12条の8で10パーセント以上と規定)に変わった場合、その施設は当然ながら改造されているわけで、改造後の施設についての計画内容を、県は改めて確認する義務があるのです。能力が落ちる場合でも、大きく変更された以上、事後の変更届でよしとするのは問題があります。「許可は禁止の解除」との解釈にたつとしても、最初に解除した内容が大幅に変わったなら、変わった内容でも解除し続けてよいか再確認が必要なのです。施設廃止の場合、上記の確認は行われませんので、届で済むのは不公平というのはあたりません。

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