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環境Q&A

廃棄物処理業者の仲介について 

登録日: 2010年05月31日 最終回答日:2010年06月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.34874 2010-05-31 12:05:51 ZWlbd50 Lv02

過去の質問を見てもちょっと理解できなかったので質問させていただきます。


「弊社倉庫にある製品在庫について、排出事業者が得意先の場合」についてです。

この得意先に廃棄物業者を紹介するとして、紹介料(仲介料)を得意先に請求することに問題はありますでしょうか?


私見では問題ないと考えております。
その理由は、特に法令などで禁止されているわけではないからです。


ですが、「特に法令などで禁止されているわけではない」の根拠がありません。
そうだと思っているだけです(勉強不足で申し訳ありません…)。

この点、ご意見などいただけますでしょうか?

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No.34877 【A-1】

Re:廃棄物処理業者の仲介について

2010-05-31 17:33:40 たる吉 (ZWl47e

>ですが、「特に法令などで禁止されているわけではない」の根拠がありません。
もう少しわかりやすく質問を書いてください。

「廃棄物の業者紹介等の仲介及び斡旋について、廃棄物処理法で規制があるか?」という意味のご質問ですか?
それとも「法令など」とぼやかしている点は、環境法規以外の法規制を想定していますか?

回答に対するお礼・補足

たる吉さま
ご回答ありがとうございます。

>廃棄物処理法で規制があるか?」という意味のご質問ですか?
大変失礼致しました。こちらを意図しております。
ですが、もし廃棄物処理法以外でも何かしら定められているのであれば、合わせてお伺いしたく思います。

No.34880 【A-2】

Re:廃棄物処理業者の仲介について

2010-06-01 10:50:04 たる吉 (ZWl47e

廃棄物処理法では、「廃棄物の処理費用の支払い方法に対する規制が無い」ということだけです。
そもそも、斡旋や仲介というのは廃棄物処理法とは別の問題かと思います。

>廃棄物処理法以外でも何かしら定められているのであれば、合わせてお伺いしたく
ちなみに、無いことを証明するのは「悪魔の証明」と呼ばれております。
その意味をご理解された上で今回の質問への回答が如何に困難かお考え下さい。

回答に対するお礼・補足

たる吉さま
ご回答ありがとうございます。

非常に漠然とした質問で、的確な答えを出すのは極めて困難であるとは承知しております。
その上で今回いただいたご回答
>そもそも、斡旋や仲介というのは廃棄物処理法とは別の問題かと思います。
これだけいただければ、まあ…なんとか……。
つまり、私の根本的な考え方というか、焦点が間違っていることは理解できました。あとはなんとか調べてみます。
どうもありがとうございます。

No.34881 【A-3】

「悪魔の証明」を求める質問 結構多いですね

2010-06-01 13:12:39 万田力 (ZWl3b51

 法律で言う「許可」には「特許」と「禁止の解除」とがあります。
 特許と言うのは、特許法でいう特許のように他者を排除して権利の独占を認めるもので、路線バスの営業などもこれに該当します。
 これに対し禁止の解除というのは、一般的に国民全般に禁止されていることを、一定の条件に適合すると認めた者に対して禁止を解除(=許可)すると言うもので、廃棄物処理業以外の身近なところでは自動車の運転免許などがこれにあたります。

 さて、廃棄物処理法の第14条第1項には

> 産業廃棄物(…カッコ内略…)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、(…中略…)都道府県知事の許可を受けなければならない。(…後略…)

 道路交通法第64条には

> 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(…カッコ内略…)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

とあるように、行為を限定して「許可を受けなければならない」とか「何人もおこなってはならない」と明示していなければ禁止された行為ではありません。
 すなわち、個々のケースについて許可不要などと記述することは不可能ですので、「許可を受けなければならない」とか「行ってはならない」などとしていない行為は「禁止されていない」と言うことになります。
 法律にそのことを記述しているところを見つけることができずに許可を得ることなくやってしまえば、たる吉さんがA−2でおっしゃられている「悪魔の証明」ができなかったということで、それなりのペナルティが与えられることになります。

 以上、法律の専門家でない者が経験上身につけた知識ですので、もし誤りがあればご指摘いただければ幸いです。

回答に対するお礼・補足

万田力さま
ご回答ありがとうございます。

可能かどうかわかりませんが、とりあえずもう一度色々調べてみることにします。

No.34889 【A-4】

Re:廃棄物処理業者の仲介について

2010-06-02 12:33:28 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
廃棄物処理から外れた助言回答では趣旨に反することになるかもしれませんが、私も管理部門を担当していた時に同種の処理対応を行なっていた経験からですが…。

自社の製造品であれば、その製造工程で発生する不良品や規格外品、不良資材や生産余剰品などが発生し、その処理方法と処理ルート(ルール)が定められているはずです。 ご質問の対象物品についても、その処理手順・手続きに順じて処理するのが順当だと思いますから、後は該当のお得意先様に対しての処理費用負担請求の方法と手続きについて(見積り提出と共に)折衝するのが世間一般の対処方法だと思っています。
〔※得意先が排出事業者となる場合の事例ですから、これには該当しない場合の質問とは思いますが、製造者責任として、自社で製造した物品についての性状由来は明瞭になっているはずだと思います。〕

- いずれにしても、対象品の性状/類型が不明では、適切な助言は難しいのですが。
- 御社の倉庫にある製品在庫は売上げ済み製品なのでしょうか。預かり品ですか。
- 形態としては中間品でしょうか。市販可能な最終製品でしょうか。

廃棄物処理とその仲介手数料という観点からだけでなく、通常の商取引の観点からも(占有権も含めて)整理して考えられたらいかがでしょうか。 その意味で、事務手続き管理費や手数料なりでの諸雑費を加算請求することは可能だと思います。 但し、口利き料としての紹介料の部分だけを請求することは(良好な取り引き関係継続の為には)賢明とは思われません。

〔※印は追記部分です。 不要品となったから一括して産廃物と扱う前に、御社でも原材料・素材・副資材・部品等の資源リサイクル処理ルートをお持ちだと思うからです。 解体/分別なりの前処理を要する場合はコストアップ要因かもしれませんが、客先の理解と費用負担に理解が得られれば、社会的にも認められる優先処理方法と思うのですが・・・。お節介が過ぎたらお詫びします。〕

回答に対するお礼・補足

ronpapaさま
ご回答ありがとうございます。

本件のモノは売上済みの預かり品、形態は最終製品です。
ご意見の通り、事務手続き費用や手数料で加算請求すれば、なんとなく大丈夫な感じがしました。
しかし、いずれにせよ廃棄物処理法の問題ではないようです…かすってはいますが。法律って守らないといけないのにわかりにくですね……

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