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環境Q&A

ケイ酸ガラスの毒劇法の劇物除外の件 

登録日: 2010年06月02日 最終回答日:2010年06月02日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.34892 2010-06-02 14:04:19 ZWld52f 甲斐伴戸

ケイ酸鉛結晶(CAS No.1120-22-2)の場合、毒物及び劇物取締法では劇物(指定令第2条、政令番号:77)に該当し、劇物に指定されています。
一方、メタケイ酸鉛ガラスなどのケイ酸鉛ガラスの場合、製造メーカーのMSDSによれば毒劇法から除外され、劇物指定ではありませ。この場合、どのような除外適用を受けて、適用除外になったのか教えていただけないでしょうか。

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No.34895 【A-1】

Re:ケイ酸ガラスの毒劇法の劇物除外の件

2010-06-02 16:48:17 妹背の滝 (ZWlaf1a

毒物及び劇物取締法 第二条 (定義)
2 「劇物」とは、別表第二に掲げる物であって、
医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
別表第二の94 政令で定めるもの
No.77 鉛化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 四酸化三鉛 ロ ヒドロオキシ炭酸鉛 ハ 硫酸鉛

鉛化合物の中で劇物に該当するものは純物質のみです。
もし、鉛化合物を含む混合物(毒劇法でいうところの製剤)が
劇物になる場合は、「鉛化合物、及びこれを含有する製剤」と
記載されることになります。

>一方、メタケイ酸鉛ガラスなどのケイ酸鉛ガラスの場合、
>製造メーカーのMSDSによれば毒劇法から除外され、
>劇物指定ではありませ。

メタケイ酸鉛ガラスなどのケイ酸鉛ガラスは「混合物(製剤)」
という解釈で、「劇物ではない」としていると考えられます。

>この場合、どのような除外適用を受けて、
>適用除外になったのか教えていただけないでしょうか。

前述のように、純物質の「鉛化合物」だけが劇物です。
別の物質との混合物になった段階で、劇物に該当しなくなります。

回答に対するお礼・補足

妹背の滝様、

非常に丁寧なご説明ありがとうございました。
お陰さまで、理解できました。

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