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環境Q&A

焼却工場はエネルギー管理指定工場? 

登録日: 2003年09月19日 最終回答日:2003年09月20日 エネルギー 省エネルギー

No.3504 2003-09-19 21:59:54 ますぽん

はじめまして、ますぽんと申します。
現在、とある市のゴミ焼却工場に勤務しています。
この工場は年間で使用する電力量(受電電力量+蒸気発電電力量)は第一種エネルギー管理指定工場の基準をはるかに上回っています。
しかし、エネルギー管理士のことは話題にもなりません。
この工場の受電電力量自体は、蒸気発電機のおかげでたいしたことなく、受電電力だけで見ると第一種、第二種エネルギー管理指定工場の基準を下回ります。
そこで、お聞きしたいのですが、省エネ法でいう「電気使用量」とは受電電力量のことなのか?それとも蒸気発電も含めた総使用量なのでしょうか?
それから、省エネ法でいう「工場」とは、何をいうのか?
あと一つ。こちらから何もしなければ、エネルギー管理指定工場と認定されないのでしょうか?それとも、電力会社が「お宅は第○種エネルギー管理指定工場ですよ!」などと言ってくれるのでしょうか?
どなたか、明確な答えをお願いします!!!!!

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No.3513 【A-1】

Re:焼却工場はエネルギー管理指定工場?

2003-09-20 21:21:13 北海道 / きた

>この工場の受電電力量自体は、蒸気発電機のおかげでたいしたことなく、受電電力だけで見ると第一種、第二種エネルギー管理指定工場の基準を下回ります。

ごみ発電の分は算定されないようです。

http://www.eccj.or.jp/faq/koujou/koujou1.html
「工場編」
Q.0108  ごみを焼却して発電し、不足分を電力会社から購入して清掃工場の電力を賄っています。年間合計で600万kWhを超えて使用した時は使用状況届出書を提出する必要がありますか。
A.0108  ごみだけの燃焼により発電した電気は省エネ法の対象外ですので、購入電気量が年間600万kWhに満たないのであれば、第二種エネルギー管理指定工場には該当しません。ごみの燃焼に重油を混焼して発電している場合は、発電量すべてが対象となります。
 なお、燃料等に含まれないものとして、ゴミ、RDF、オイルコークス、転炉ガス、副生ガス・副生油(原料からのものを除く)、黒液、廃タイヤ、廃プラスチック、不純アルコール、アスファルト、タールピッチ、油脂ピッチ、動植物油、脂肪酸ピッチ、廃油、廃材、木くず、コーヒー粕かす、廃アルコール、水素などがあります。

回答に対するお礼・補足

きたさん、わかりやすい回答ありがとうございました。
また何かありましたら、教えていただきたいと思います。

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