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環境Q&A

CLP規制について 

登録日: 2010年06月23日 最終回答日:2010年06月23日 環境一般 調査/研究

No.35050 2010-06-23 13:09:04 ZWlcb48 環太郎

お世話になります。

CLPについて教えてください。
お客様より、CLP規制物質が含まれている場合はCas bフ開示を
含まれていない場合は不含有証明書の発行をしてください。
との依頼が来ました。

CLP規制物質が載っているリストは存在するのでしょうか?
ネット調べてみると【CLP危険物質リスト】があるようですが
そのリストが見つけられません。

宜しくお願い致します。

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No.35051 【A-1】

Re:CLP規制について

2010-06-23 14:06:32 匿名 (ZWl9711

EU CLP規則であるならば、CLP規則における危険有害性の基準を満たした化学物質全てが対象物質です。
リストとは、おそらく付属書VIの一覧表かと思いますが、これは、
”調和した分類と表示のリスト”であり、この一覧に掲載された物質は、一覧表のとおりの分類・表示が必要です。
注意してほしいのは、リスト掲載物質は、リストの要求に沿った表示が必須ですが、リスト不掲載物質であっても、それがCLP規則における危険有害性の基準を満たす(危険有害とみなされる)のであれば、それも規則の対象物質となります。
危険有害性の判断には、既存の学術文献の情報や過去に実施した毒性試験などのデータを活用することになりますが、専門家の助言を仰いだほうがいいかと思います。
それよりも、客先からのCAS番号開示の要求が、どういった理由によるものか今一度確認したほうがいいように思います。
(うちにもそのうち来るのかなぁ。。。)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

GHSの対応でCLP規制が本年の12月から施行することにより、CLP規制物質が含まれている場合には、量に関係なく含有物質を明らかにして、GHSマーク及び取扱上の注意など表示しなければいけない。
といった内容です。
【付属書VIの一覧表】が見れるサイトなどがあったら教えて頂けないでしょうか?

また、弊社製品は、GHSの対応製品ですがこれだけでは 不足なのでしょうか?

No.35052 【A-2】

Re:CLP規制について

2010-06-23 14:11:58 イシさん 様 (ZWla38

>CLP規制物質が載っているリストは存在するのでしょうか?

CLP規則(Regulation 1272/2008)ですが改定されて、
Regulation 790/2009になっています。
欧州連合のサーバ(下記)で入手してください。
ファイルサイズは8.6MB位です。

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:235:0001:0439:EN:PDF

(途中に改行記号が入っていたら、削除して貼り付けて下さい)

回答に対するお礼・補足

イシさん
ご回答ありがとうございます。

すごい大量なPDFなんですね・・・
これが、付属書Yなのでしょうか?
頑張って目を通してみます。

No.35054 【A-3】

Re:CLP規制について

2010-06-23 17:44:35 cerha (ZWla613

お世話になります。以下参考までに。
「【付属書VIの一覧表】が見れるサイトなどがあったら」について・・・
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/
上記サイトで、上のほうの「Search Annex VI」へ行けば、CAS番号などで検索して危険有害性の分類などが確認できますし、下のほうの「Download Annex VI」で圧縮ファイルをダウンロードし解凍すればExcelファイルのリストを入手できます(Table3.1がGHS対応で、Table3.2が67/548/EEC対応です。)。
いずれも最新改訂ATP-1(「イシさん 様」さんご提示のRegulation(EC)No.790/2009)まで対応してるかと。
以上、参考までに。

回答に対するお礼・補足

cerha様

こんな便利なサイトがあるんですね。
早速利用させていただきます。
ありがとうございました。

No.35056 【A-4】

Re:CLP規制について

2010-06-23 22:28:14 matsu (ZWl743

ずいぶんと馬鹿なことをしていますね。

>お客様より、CLP規制物質が含まれている場合は
CLP規則は、危険有害性クライテリアによる主に表示の規制で、規制を受けるのはほぼすべての化学物質です。
物質が含まれているということ自体がナンセンス。

>Cas bフ開示を
これだと、理由の無い成分開示要求になるので、独禁法違反?

>含まれていない場合は不含有証明書の発行をしてください。
不含有を証明する技術的内容が無いので、発行できるはずが無いです。

>との依頼が来ました。
依頼している側が訳のわかっていない人ですので、断ることでしょうね。
CLP対応のMSDSを出してもこの相手だと余計に情報開示要求を呼び込むだけでしょうから。

回答に対するお礼・補足

matsu様

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。
こちらも勉強不足ではありますが、
先方に再度確認してみたいと思います。

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