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環境Q&A

Pタイル張り替え作業 どのレベルから石綿則適用? 

登録日: 2010年07月14日 最終回答日:2010年07月15日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.35171 2010-07-14 11:55:05 ZWl2244 匿名希望

非飛散性石綿を含有するPタイルを張り替える作業があった際,
破損のあった,たった1枚のタイルを張り替える作業でも,石綿
則で求められる

・作業環境測定
・石綿作業責任者の選任
・特別教育実施

等の行為は必須となるのでしょうか?
数平米〜数十平米の部屋全体のPタイル張替え作業と,破損箇所1〜
2枚の張替えについても,法の適用は変わらないものなのでしょうか?

細かいことなので,「個々の地域の行政の指導を仰ぐ」が解でしょうか?

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No.35175 【A-1】

Re:Pタイル張り替え作業 どのレベルから石綿則適用?

2010-07-14 17:11:46 火鼠 (ZWl8329

> 非飛散性石綿を含有するPタイルを張り替える作業があった際,
>破損のあった,たった1枚のタイルを張り替える作業でも,石綿
>則で求められる
>
>・作業環境測定
>・石綿作業責任者の選任
>・特別教育実施
>
>等の行為は必須となるのでしょうか?
> 数平米〜数十平米の部屋全体のPタイル張替え作業と,破損箇所1〜
>2枚の張替えについても,法の適用は変わらないものなのでしょうか?
>
> 細かいことなので,「個々の地域の行政の指導を仰ぐ」が解でしょうか?

あいまいな記憶で、書いてはいけないとは思いますが、あえて書いてみます。もちろん監督署に聞くのが、一番手っ取り早いとおもいます。

まず、石綿の除去作業の届け出が必要な大きさは、50m2以上になっていると思います。この点を石綿予防規則の条文で見つけようとしましたが、見つかりませんでした。通達か、告示かもしれません。
なお,作業の届け出はレベル1,2に言っているので、Pタイルはレベル3なので、いらないでしょうね。
石綿則は、レベル1,2の基本的に解体や、囲い込み等の大型の工事のことを対象にしていると思います。張替業務とか、解体業務ごと測定しなさいとは無く、認可件のある監督署の指導だと思います。ですから、石綿含有Pタイルがはがれたから、張り替える。はがれたPタイルは、廃掃法上の石綿含有建材であり、50m2以下の石綿含有PタイルをはがしてノンアスベストのPタイルに取り替えても、監督署の範疇外ではないでしょうか?

1枚2枚の張り替えでは、臨時の作業ですし、非飛散性の製品なのだから、サンダーで、削るようなことをしないのなら、順当な作業と思いますが?
結果、なんもいらないと思いますが?

No.35186 【A-2】

Re:Pタイル張り替え作業 どのレベルから石綿則適用?

2010-07-15 23:38:04 Lake (ZWla752

厚生労働省がH21.4に作成しているパンフレット「建築物の解体等の作業における石綿対策」に、わかりやすくまとめられています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/hou06-147c.pdf

規模の要件はないので、厳密には1枚であっても特別教育や作業主任者の選任など必要なはずです。
いわゆるレベル3で必要がないのは、事前の届出と隔離措置だけのようです。

が、いまパンフレットを見てますと、少なくとも石綿則では作業環境測定について記載されていません。

やはり、お近くの労基署にお聞きになるのが手っ取り早くて正確だと思います。

回答に対するお礼・補足

火鼠さん,LAKEさん
情報ありがとうございます。
確かに規模の裾切り条件は見当たりませんね。
50平米の情報は検索してみます。

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