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環境Q&A

廃棄物の管理についての代理権 

登録日: 2010年07月21日 最終回答日:2010年07月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.35224 2010-07-21 16:39:13 ZWld7d umi69

はじめまして。
私は東京と神奈川で飲食店のフランチャイズ店を数店舗経営しております。
恥ずかしながら、こちらのサイトを拝見したところ、現在の契約内容に問題あるのではないかと思い、質問させていただきました。


現在は、廃棄物処理代行サービス(W社)と契約をしております。
いわゆる廃棄物コンサルタント会社という業者です。

このW社が各地域の収集運搬業者(B、C社)、処分業者(B、D社)と契約をしているのですが、
排出事業者として、収集運搬会社や処分業者との直接契約は必要ないのか?
とW社に問い合わせてみたところ、
W社との契約に弊社の代理権付与の内容が盛り込まれているため、問題ないという見解でした。

W社と弊社の契約自体が直接契約になるとの事です。

他にもいろいろと質問したのですが、なんとなく歯切れが悪く、ごまかされている気がしてなりません。

契約書は一般廃棄物一通だけで、産廃、一廃等にも分かれておらず、不安です。


W社のいう通り、廃棄物の管理についての代理権を付与すれば問題ないのでしょうか。


ちなみにW社は収集運搬の許可も処分の許可もありません。

総件数 5 件  page 1/1   

No.35238 【A-1】

Re:廃棄物の管理についての代理権

2010-07-23 13:57:55 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

信用できないのであれば、その業者に貴社の店舗のある自治体の解釈を証明できるような書類を提出させればいいのかと

似たような事例では、ビル管理業者とテナントの関係があります

ご参考までに東京都の委託業者へのガイドブックがありますので、貼付します。

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/publication/ガイドブック/ikkatu%20shiryou.pdf

ちなみに、東京都ではビルとテナントの関係についてQ&Aで下記のように記載しています。

Q:『ビルのテナントですが、管理会社が廃棄物集積場所から処理業者に産業廃棄物を引き渡しています。この場合、処理委託契約書は誰が交わすのでしょうか?』
A:ビルのテナント( 賃借人) が自己の事業活動から発生させた産業廃棄物は、各テナントが排出事業者として処理委託契約を処理業者と直接結ばなくてはなりません。
ビルの共用部分から排出される産業廃棄物は、原則としてビルの所有者の事業活動から発生した廃棄物とみなし、同様の契約が必要です。
ただし、マニフェスト交付の事務は、個々の排出事業者( テナント等) の依頼を受けて、廃棄物集積場所を提供している管理会社が行うことが認められています。

ビルとテナントの関係においては、多くの自治体が同様の対応をしているようです。

さて、では無許可の「廃棄物処理代行サービス」なる業者はどういう位置づけになるのでしょうか?契約書がわからないので立場関係があいまいですが・・・
行政書士とも異なりますし、行政書士はあくまでも書類の代理作成でしょうから、契約する排出事業者は貴社となりマニフェストも貴社となります。
代行サービスは間違っても、排出事業者の地位を代行できるものではないですよね?
出資関係で組合形式にしているとかそういうものも、法のタテツケでは認められないですよね?

処理の流れを現地に行って確認されたりしましたか?
ちゃんと物の処理に関して、事実関係の検証を行わなければ、何をされてるか分かったものじゃないというのが私見です。

軽トラックでなんでも買取ま〜すという類と何ら変わらないし、万一、代行サービスなる先が運営困難となったりした場合に貴社は、どうやって時点流れている物件の確認や今後の対応をする予定ですか?

No.35247 【A-2】

問題は「代理権」の有効性と適法性ですかね?

2010-07-24 15:06:01 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
umi69さん> 契約書は一般廃棄物一通だけで、産廃、一廃等にも分かれておらず、不安です。
ronpapa> 貴方の理解程度と業態の細部が分からず、書き込む側もチョット不安です。
- 飲食店のフランチャイズ経営ですよね。 ほとんどは事業系一般廃棄物の範疇ではないのですか?

- 東京と神奈川という大枠だけでなく、それぞれの区と市町村単位(条例)によって扱い処理が異なると思いますが。 一般的には、商店、オフィス、飲食店等の事業所から出るごみは、「事業系ごみ」(事業系一般廃棄物)で、家庭ごみ集積所に出すことは違法行為。 その為、事業者自らの責任において適正に処理することが法律及び条例により義務づけられており、事業者自らが市区町村のクリーンセンター等へ直接搬入して処理を依頼する(処理手数料を負担)か、一般廃棄物収集運搬業者としての自治体行政からの許認可を受けた者(許可業者)に収集と運搬を委託するか のいずれかになると理解しています。
- 産業廃棄物となるものの扱いを心配される場合は、「食品加工業/製造業」に該当する業態を含んでおられる場合であれば別だと思うのですが。(その場合は、産業廃棄物の該当となるものもあります。食品加工販売や缶詰め製造販売などの業務展開もあるのでしょうか?)

> 廃棄物処理代行サービス(W社)と契約をしております。《中略》
> W社との契約に弊社の代理権付与の内容が盛り込まれているため、
> 問題ないという見解でした。
> W社と弊社の契約自体が直接契約になるとの事です。

- 業務の代理や代行サービス業の可否・適否について疑問を持つ前は、(ペコリさんは「無許可の廃棄物処理代行サービスなる業者」と断定しておられますが…) 私も「廃棄物処理法(廃掃法)の基本部分のひとつは、フランチャイズチェーン店と云えども、それぞれの各拠点・各店舗毎に、廃棄物の収集運搬及び処理業者との必要契約を各個別に直接締結する必要がある」はずだと(直接契約の原則とでも言いましょうか)考えていました。
- しかし質問の主旨が、その業務代行サービス会社との「代理権」の扱い範疇(適法性など)に関わる部分があるとすれば、軽々しく私見を述べる訳にもいきません。 ペコリさんからのA-1冒頭の助言と同意見です。
※ご参考 http://j-net21.smrj.go.jp/establish/startup/jirei_06025.html

No.35255 【A-3】

Re:廃棄物の管理についての代理権

2010-07-27 12:49:02 史之助 (ZWld712

はじめまして。

>このW社が各地域の収集運搬業者(B、C社)、処分業者(B、D社)と契約をしているのですが、
>排出事業者として、収集運搬会社や処分業者との直接契約は必要ないのか?
>とW社に問い合わせてみたところ、
>W社との契約に弊社の代理権付与の内容が盛り込まれているため、問題ないという見解でした。
>
>W社と弊社の契約自体が直接契約になるとの事です。

まず、上記の件ですが、ありえません。
排出事業者との書面での直接契約は必須です。ただ、一般廃棄物に関しては、契約に関して法の規定(明文化)はありませんが、都に関して言えば、各区の条例において書面締結は必須となっています。


>他にもいろいろと質問したのですが、なんとなく歯切れが悪く、ごまかされている気がしてなりません。
>
>契約書は一般廃棄物一通だけで、産廃、一廃等にも分かれておらず、不安です。
産廃が出ない事業者というのはありえないと思うのですが。
特に東京都では、(ビニール等含む)廃プラスチック類は、一般廃棄物としての処理は不可です(弁当ガラは除く)。
飲食店さんでも、割れ物などのガラス類、フライパンなどの金属類が出ると思います。これらは産業廃棄物にあたりますので、委託契約は直接行わなければなりませんし、マニフェストも排出者が交付しなくてはなりません。

>
>W社のいう通り、廃棄物の管理についての代理権を付与すれば問題ないのでしょうか。
問題あります。コンサル会社がゴミを出すわけではありません。
貴社が排出されるのであれば、貴社と収運業者・処分業者との直接契約が必要です。ただし、お金のやり取りを第3者(コンサル会社)を通じて行う場合は、書面で明確にしておいたほうが良いでしょう。都は、業者への直接支払いが望ましいとはしていますが。

>ちなみにW社は収集運搬の許可も処分の許可もありません。
コンサル会社が運ぶわけではないので、許可は不要ですが、そんな会社はお付き合いされないほうが宜しいかと。
コンサル会社は、適正に処理するために排出事業者の補助をするべきであり、排出事業者の不利益になるようでは、大問題です。
こちらに書かれているような状態であれば、早急に是正するべきと思います。こんな状態では、コンサルではありません。

No.35256 【A-4】

史之助様 質問です

2010-07-27 18:35:48 環境担当者 (ZWl471b

>都に関して言えば、各区の条例において書面締結は必須となっています。

とのことですが、私の理解はそういう条例のある区もあるし、ない区もあると思っていました。
すべての区であるのでしょうか?


No.35262 【A-5】

Re: 廃棄物の管理についての代理権

2010-07-28 18:06:23 ronpapa (ZWlba5

質問された方からの反応(返信/補足)が無いうちは、これ以上の助言回答も進められない事柄だと思っていました。
しかし閲覧者の眼も気になるので、改めて失礼します。

史之助さんのA-3.文中より > 産廃が出ない事業者というのはありえないと思うのですが。

- 質問の趣旨からすれば、廃棄物処理法の原則/建て前ではなく、現実の運用に関する理解と対応が求められるはずだと思います。 それぞれの市区町村自治体(東京都と神奈川県は最も多岐に渡るはずですが)での条例と運用に照らした理解が必要と思い、私はその意味で、商店,オフィス,飲食店等の事業所から出るごみは「事業系ごみ」とか「事業系一般廃棄物」と呼ばれ、産業廃棄物の中でも(各自治体によって)微妙に異なる運用と扱い処理になっている現実を先ず理解されるべきと思いました。
- umi69さんは、
@ 検索文字を〔 一般廃棄物 〕 及び 〔 事業系一般廃棄物 〕として、
A 当EICネット内にある過去の情報検索による理解と、
 (すでに多くの議論が尽くされた情報が得られます)
B Webサイト全体検索の中から、主だった市区町村自治体の条例を
 (貴方がフランチャイズ運営しておられる該当地区を含めて)
 理解されると良いと思います。

- そして、飲食店等からの事業系ごみに関する「直接契約の要否判断」については、微妙な(ある意味で曖昧な)部分もありますので、W社との契約内容における「代理権」の意味と範疇を含めて、もう少し正確な説明なり情報を得ることが必要と思いました。(不用意にW社業務の適法性を論ずる事は業務妨害行為に及ぶことも懸念したからです)

以上、自身のレスに対する追加補足です。

umi69さん。
差し支えない範囲で返信なり追加ご質問下さい。
気が向かなければ結構ですが・・・。

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