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環境Q&A

施行令二条七と九(ガラ陶とがれき類)の識別解釈 

登録日: 2010年09月18日 最終回答日:2010年09月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35631 2010-09-18 19:31:33 ZWl5118 李-cycle

建設現場から排出される廃棄物について識別としていわゆるガラ陶にあたるのか、がれき類なのか、判断がよくわからなくなりましたのでご教示頂きたく思います。

施行令二条七項
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず

同 九項
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

七の解釈として、括弧書き部は『コンクリートくず』のみにかかっているものと解釈しています。つまり、ガラスくずや陶磁器くずはいわゆる建設現場から出たものでも、がれき類とは扱わないと考えています。

ここで
@陶器瓦、粘土瓦
A窯業系サイディング

はどちらに分類すべきでしょうか。
私は、どちらも陶磁器と解釈しています。これらは熱を加えて製造されていると考えるからです。
コンクリートはセメントと骨材を水で反応させて製造されていると考えます。

つまり建設現場で排出する@Aどちらとも第7項の廃棄物に分類して処理を計画しているのですが、この解釈でよろしいでしょうか。
皆様の見解を教えて下さい。

探してみましたが行政解釈が見つからなかったので、もしそうした行政通達等がございましたらあわせて教えていただけたら幸いです。
宜しくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.35632 【A-1】

Re:施行令二条七と九(ガラ陶とがれき類)の識別解釈

2010-09-18 22:25:28 地球創作人 (ZWlcb31

>これらは熱を加えて製造されていると考えるからです。
>コンクリートはセメントと骨材を水で反応させて製造されていると考えま
これはちょっと違うと思います。
どこから生じた物なのかで解釈がかわります。

1・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずとは、
  @ガラスくず:廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、
   ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
  Aコンクリートくず:製造過程等で生ずるコンクリートブロックくず、    インターロッキングブロックくず、セメントくず、
   モルタルくず、スレートくず  
  B陶磁器くず:土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、レンガくず、   断熱レンガくず、せっこう型、レンガ破片、瓦破片等
  Cせっこうボード  
  っとなっています。
 
2・がれき類とは、
  工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、
  アスファルト破片その他これらに類する不要物
  っとなっています。


コンクリートでも、解体などで生じたコンクリート破片と製造過程で生じた
コンクリートくずによって1”と2”の解釈がかわるのです。
発生場所”って事です。
基本的にはどこで発生した廃棄物なのかが定義なされてるみたいですが、しかし、一般的には新築、解体工事の伴って処分される窓ガラスなどは1”の破損ガラスに分類なされているんではないでしょうか?
>@陶器瓦、粘土瓦
>A窯業系サイディング
私の意見、・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずでも
間違いではないと思いますが、本来がれき類に分類されるのでは
ないでしょうか?
この辺の種類の判断はとても曖昧です。
種類の判断に疑義があるものについては、行政機関に確認
成された方がいいと思います。
 

ちなみに、解体工事の際に残存物品に茶碗などがあるとします。
いくら陶磁器であっても、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
として安定型処分場に廃ガラスなどと混ぜて処分する事は出来ません。
それは、茶碗などは一般廃棄物であるから産業廃棄物最終処分場には
処分できません。空き缶、ペットボトルも同様産業廃棄物最終処分場
では処分出来ません。
産廃と一廃の分別が大事”ってことです。


回答に対するお礼・補足

早速ご解答賜りましてありがとうございます。
製造様態としての分類ではなく、排出時で分類するという仕組みはその通りであるかと思います。
何のためにがれきとガラ陶をわざわざ違う項目に分類して、がれきにだけ15条の設置許可を与えたのかということも考えてしまいますね。

私が気になるのは、ガラ陶の条文中、いわゆるがれき類に係る条項に対応するのはあくまでも『コンクリート及びそれに類する不要物』の部分だけだというところです。
よってコンクリート等については排出場所で分類されてよいと思うのですが、ガラスはそうではないと考えています。

ところでガラス陶磁器くずの例示列挙事例を頂戴しましたが、これは何か行政文書に記載されている内容なのでしょうか?出典お分かりになればご教示頂きたく、改めてお願いいたします。

No.35638 【A-2】

Re:施行令二条七と九(ガラ陶とがれき類)の識別解釈

2010-09-21 11:44:24 なんと (ZWld61d

失礼いたします。

>よってコンクリート等については排出場所で分類されてよいと思うのですが、ガラスはそうではないと考えています。(A-1回答に対するお礼・補足欄より)

下記ご覧いただければご理解いただけると思います。
また、種類の例示であれば、「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の資料集などが具体性があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について(昭和55年05月29日警察庁丁公害発48号)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000482

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について (昭和46年10月25日環整45号)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000510

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行について(平成14年01月17日環廃産28号)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000447

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行について(平成14年01月17日環廃産29号)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000448

回答に対するお礼・補足

ご解答ありがとうございます。非常に参考になりました。
昭和46年10月25日環整45号には

 (14) 令第二条第七号に掲げる産業廃棄物 「ガラスくず」という。ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず、陶磁器くず等が含まれるものであること。ただし、コンクリートくずについては、令第二条第九号に掲げる産業廃棄物に含まれるものは除かれること。

とわざわざ明文がありますが、但し書き部分はやはりコンクリートくずにのみ言及されているのではないでしょうか。
ということは、ガラスは建設現場で発生してもガラ陶の方に分類すべきでは?
そして、瓦や窯業サイディングがガラ陶なのかがれきなのかという分類の論点・争点は、当該品目が法律上の「コンクリートくず」に該当するか否かにあるかではないでしょうか。

瓦はコンクリート?
窯業系サイディングは?
となるとやはり私には陶磁器に思えます・・・。

No.35646 【A-3】

Re:施行令二条七と九(ガラ陶とがれき類)の識別解釈

2010-09-21 23:11:51 地球創作人 (ZWlcb31

私の質問の解釈が違ってたかな?

>ガラスくずや陶磁器くずはいわゆる建設現場から出たものでも、がれき類とは扱わないと考えています。

レンガ破片”は、・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず”
に分類されてもいますし、・がれき類”にも分類されています。
解体工事でかまどや五右衛門風呂などの基礎や煙突などのレンガ破片も
がれき類に分類されることもあります。
工作物の新築、改築又は除去により生じた”の文言を定義に解釈したら
こんな事も起こるのでしょうね。
結局は、行政担当者の見解によって・・・感じです。
ガラスくずもこの解釈だと解体・新築などの工事に出るガラスくず
はがれき類になる場合もありそうだが、・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くずに分類されるのが自然のような気がします。
製造過程で生じるガラスくずは、・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず”
です。ガラスを加工した際のガラスくずも当てはまるでしょう。
分類での回答でこれでいいでしょうか。

>何のためにがれきとガラ陶をわざわざ違う項目に分類して、がれきにだけ15条の設置許可を与えたのかということも考えてしまいますね。
(平成14年01月17日環廃産28号)も要因があるだろうし、
平成14年に建設リサイクル法の完全施行がありました。
この事も何かあるのではないでしょうか?
詳しい経緯は判らず憶測を書くのはよくないのでこのへんで止めておきます。






回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
正直行政解釈として『どっちでもいい』にしてくれると助かるんですけどね(苦笑)

いわゆる石膏ボードはガラス陶磁器での運用になっているようなんですが、やはり行政ごとの解釈をするしかないのでしょうか・・・。

No.35648 【A-4】

質問の要点がはっきりしませんが・・・

2010-09-22 13:36:44 なんと (ZWld61d

>ここで
>@陶器瓦、粘土瓦
>A窯業系サイディング
>はどちらに分類すべきでしょうか。

陶器瓦、粘土瓦、窯業系サイディングは、『ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず』です。
但し、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた破片や各種の廃材の混合物は、『がれき類』となります。各種廃材の中には、レンガ破片、瓦破片等も含まれるようです。

ご質問の趣旨が、現実の運用ではなく、法文解釈にとどまるのであれば、行政関連の文書での廃棄物の種類の例示が、第2条7号に関する記述は『○○くず』、9号においては『○○の破片』となっていることを突き詰めれば、理解が得られるのではないでしょうか。

実運用においては、おっしゃる通り、各行政により若干変わってくるのが実情だと思います。
実際、建築解体で発生したコンクリート破片や瓦破片の混合物はがれき類ですが、それを選別して、瓦破片のみ取り出したものを『ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず』で処理しても、問題にはならないと思います。(実事例より)
もともと安定型埋立処分できる建設廃材のことをがれき類という名称にしたと記憶しております。

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