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環境Q&A

家電リサイクル券の購入の業者委託について 

登録日: 2010年09月24日 最終回答日:2010年09月28日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.35670 2010-09-24 17:31:59 ZWld910 なおなお

 家電リサイクル対象品を処分する場合、近くに小売店がなく指定場所への運搬ができない場合は、郵便局からリサイクル券を購入して、一廃収集運搬業者に指定場所へ収集・運搬を行ってもらうようアドバイスしています。

 しかし、住民から、リサイクル券の購入及び引取りを収集運搬業者に委託できないか、との問い合わせがありました。

 住民と収集運搬業者が互いに了解すれば可能でしょうか?
 法に触れることはないと思いますが、ご存じの方がいらっしゃいましたら、御教授願います。

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No.35686 【A-1】

Re:家電リサイクル券の購入の業者委託について

2010-09-27 19:08:30 ぽんた (ZWld717

> しかし、住民から、リサイクル券の購入及び引取りを収集運搬業者に委託できないか、との問い合わせがありました。


過去にも類似した質問がありましたが、私の見解で回答させて頂きます。

@収集運搬は廃掃法の委託基準に基づき収集運搬業許可業者への委託は可能です。

Aリサイクル券の購入を代行させた場合、リサイクル券上の排出者は収集運搬業者になります。


@の委託内容とAの排出者で矛盾が生じるのではないでしょうか?

・家電リサイクル券の発行を認められている小売店に委託する。
・郵便局にてリサイクル券を購入した上で許可業者へ運搬を委託する。
どちらかにすべきだと思います。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなりすみませんでした。
矛盾が生じるとは考えていませんでした。
今まで通り、リサイクル券の購入は、住民が、ということですね。
ありがとうございました。

No.35696 【A-2】

Re:家電リサイクル券の購入の業者委託について

2010-09-28 13:38:37 なんと (ZWld61d

法の趣旨から言えば、小売業者に引き渡すことが第一ですが、小売業者に引き取り義務がないものに関しては、市町村(及びその委託を受けた者)、若しくは収集運搬業者が指定引き取り場所に運搬することは構わないようです。
但し、下記通達によれば、収集運搬業者と住民が勝手に了解して良しとするのではなく、排出者からの不当な額の料金の徴収や、第三者への譲渡、不法投棄等がないよう市町村が適切な指導をしなければならないみたいですね。

>しかし、住民から、リサイクル券の購入及び引取りを収集運搬業者に委託できないか、との問い合わせがありました。

行政の方なのでしょうか?
ある程度決まりを作らないと、本来、小売業者へ持ち込むべきものまで、収集運搬業者に頼ることになり、法の趣旨を損なうことになるでしょう。
特に『住民』であれば一廃ですので、市町村が「収集運搬業者と勝手にやって」では、話が通らないでしょう。
一部担当者の判断で、問い合わせに回答するのは、とても危険かと思います。

ちなみに、収集運搬業者がリサイクル券を代行購入し(排出者控えを排出者に渡す。)運ぶことは可能ですが、収集運搬業者が排出業者になることは、とても危険だと思います。(所有権が移ることに対する遵法性、責任の所在の面からも)


特定家庭用機器再商品化法の運用に伴う留意事項について(平成13年3月22日環廃企62・環廃対74・環廃産115)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000301

回答に対するお礼・補足

 お礼が遅れてしまいましたが、御回答ありがとうございました。
 地方環境事務所に問い合わせたのですが、「特定家庭用機器再商品化法の運用に伴う留意事項について」にあるように市町村が積極的に行うように、との回答のみで、リサイクル券購入委託の是非については明確な回答が得られず、困っていたたところでした。
 皆さんのご意見を聞き、委託はできないことが分かったので、自分なりにまとめ、上司に相談したいと思います。
ありがとうございました。
 

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