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環境Q&A

水質汚濁防止法の届出について 

登録日: 2010年09月28日 最終回答日:2010年10月04日 環境行政 法令/条例/条約

No.35699 2010-09-28 22:02:02 ZWld91e 匿名希望

水質汚濁防止法のことで質問があります。初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、アドバイスをよろしくお願いします。


私の会社では、今度事業所内の一部の区画を分社化しようと計画しております。こちらの区画には水質汚濁防止法上の特定施設があり、当該施設から出る汚水等は、当社事業所内の排水処理施設で処理され、公共用水域に排出されています。
また、分社化した事業所に、当社事業所にあった廃ガス洗浄施設1基を移管します。当該施設から出る廃液は、産廃業者に委託します。
(なお、用水は当社事業所の地下水を使用します。また、こちらの分社化した事業所には雨水排水口は無く(当社事業所の雨水口利用)公共用水域に排出される水はありません。)


こちらについて、水質汚濁防止法上どのような届出が必要か検討したところ、以下のとおりになりました。


@水質汚濁防止法第5条設置届出
当社事業所の排水処理施設が、分社化した事業所の排水を受け入れるので、74号共同処理施設に当たると考えました。


A水質汚濁防止法第7条変更届出
分社化による用水及び排水の系統の変更が必要であると考えました。


ここで、分社化する施設及び移管する廃ガス洗浄施設の移管の手続きについて、どうすればいいか分からなくなりました。

一応案として以下のものにたどり着きました。

・移管する施設の「特定施設の構造」のその他参考となるべき事項に、「当該施設は、分社化した事業所に移管する」等文言を添えて届出を行う。その後、当社事業所から当該施設は移管され、なくなっているので、当社事業所名で水質汚濁防止法第10条の使用廃止届出を提出する。

移管する手続きは上記の方法で大丈夫でしょうか?


長文で大変申し訳ございませんが、アドバイス等よろしくお願いします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.35701 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の届出について

2010-09-29 08:33:55 せとやん (ZWl9043

>水質汚濁防止法のことで質問があります。初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、アドバイスをよろしくお願いします。
>
>
>私の会社では、今度事業所内の一部の区画を分社化しようと計画しております。こちらの区画には水質汚濁防止法上の特定施設があり、当該施設から出る汚水等は、当社事業所内の排水処理施設で処理され、公共用水域に排出されています。
>また、分社化した事業所に、当社事業所にあった廃ガス洗浄施設1基を移管します。当該施設から出る廃液は、産廃業者に委託します。
>(なお、用水は当社事業所の地下水を使用します。また、こちらの分社化した事業所には雨水排水口は無く(当社事業所の雨水口利用)公共用水域に排出される水はありません。)
>
>
>こちらについて、水質汚濁防止法上どのような届出が必要か検討したところ、以下のとおりになりました。
>
>
>@水質汚濁防止法第5条設置届出
>当社事業所の排水処理施設が、分社化した事業所の排水を受け入れるので、74号共同処理施設に当たると考えました。
>
>
>A水質汚濁防止法第7条変更届出
>分社化による用水及び排水の系統の変更が必要であると考えました。
>
>
>ここで、分社化する施設及び移管する廃ガス洗浄施設の移管の手続きについて、どうすればいいか分からなくなりました。
>
>一応案として以下のものにたどり着きました。
>
>・移管する施設の「特定施設の構造」のその他参考となるべき事項に、「当該施設は、分社化した事業所に移管する」等文言を添えて届出を行う。その後、当社事業所から当該施設は移管され、なくなっているので、当社事業所名で水質汚濁防止法第10条の使用廃止届出を提出する。
>
>移管する手続きは上記の方法で大丈夫でしょうか?
>
>
>長文で大変申し訳ございませんが、アドバイス等よろしくお願いします。


社内での手続きはこれで良いとおもいます。あとは都道府県と市町村と話し合い具体的に詰めて許可を得れば運転できます。

No.35718 【A-2】

Re:水質汚濁防止法の届出について

2010-09-30 17:55:00 おせんち (ZWlb24a

 少々込みいっていますので、ここに回答した内容だけでは済まないかも知れません。Q&A全体に言えることですが、複数の回答の内容が必ずしも一致しているわけではありませんし、回答内容を保証しているわけでもありません。それぞれを参考にする程度になるのでしょう。手続は、それほど面倒なものではありません。
 私の古い知識で回答させて頂きます。参考になれば幸いです。

>「こちらの分社化した事業所には雨水排水口は無く(当社事業所の雨水口利用)公共用水域に排出される水はありません。)」について。

 分社化した事業所は、特定事業場になりますので、雨水も水濁法規制対象になります。貴社の雨水口を利用する場合でも、厳密には、水質確認の為に貴社の雨水と区別して採水出来る排水構造が必要になります。但し、役所の所管部局でそこまで要求するかどうか分かりません。

>「@水質汚濁防止法第5条設置届出
当社事業所の排水処理施設が、分社化した事業所の排水を受け入れるので、74号共同処理施設に当たると考えました。」について。

 74号は「特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設」と規定されております。廃掃法・産廃処理施設の廃酸廃アルカリの中和施設(50立米/日を超えるもの)が含まれるので、注意してください。但し、公共用水域に排出することを目的とする施設は、産廃処理施設になりません。貴社の処理施設が他社の廃酸廃アルカリを処理する施設に該当して、pH調整工程があると産廃の中和施設として扱われることも考えられます。とてもやっかいな手続きになります。例えば、建築基準法51条の手続き、廃掃法の施設設置許可、廃棄物中間処理業の許可取得、貴社の定款の変更等です。既存施設なので廃掃法の廃酸廃アルカリの中和施設に該当させることのないように役所所管部局と話し合って見てください。サービスの行き届いた自治体では、変更届だけで済ませ、後は内部処理で対応してくれる場合があります。既に、施設に関する関係書類は、すべて提出済みなのですから。
  
>「A水質汚濁防止法第7条変更届出」

 廃止届けも含めて変更手続きが必要でしょう。二度手間、無駄足を踏まないように、必要な手続きについて所管部局と事前に打ち合わせをした方が得策でしょう。

No.35729 【A-3】

Re:水質汚濁防止法の届出について

2010-10-01 23:05:19 みっちゃん (ZWl8a13

A−2の解答が出たので少し口を挟みます。

法的には11条承継の届け出が基本なのですが、現場の運用はどう扱うかなと・・・

別の解答でも触れていますが、法は法の解釈だけ単独で成り立つのではありません。実際には運用でどう扱うかが決まるのです。
確かに恣意的な運用はこまるのですが・・・
大規模な事業場ですと条例の届け出を含めると公害関係の届け出が数百件などになることもあります。そのような物を一々別冊にして各項目にはんこ押して・・・検査する側も堪りません。検査も大変ですし保存場所も馬鹿になりません。場合によっては表紙を共通にして一覧表で問題が生じない場合もあります。・・・・

・・・エエエエエエエエ・・・・なにが云いたいかと云いますと

ひょっとして質問者は役所へ一度しか行くつもりがないのかなと・・・
役所はおっかない場所と思っていたりしませんか・・・

私ならこんな場所で質問する前に、貴方の会社がおこなうことを説明する資料もって、所轄へ相談に行くのが最初の行動ですけど。
第一に所轄です。

所轄担当がいやがることってなんだと思いますか。
しったかぶり?知識不足?人としてはそれもありますが
他の役所ではこうやりましたとか、やっていましたって云われることなんですよ。関係ないんです、他の役所なんて。この役所にはこの役所の文化と歴史があるんです。
法で枠が定まっていることも多いですが、自由裁量の部分も結構あるんです。

指示されたことが都合悪ければそこで考える、問題なければ指示されたとおりで終わり。顔を合わせて話し相談することによって親近感と信頼も上がります。

よく云う汗をかく仕事ってそのような行動を云うんです。

No.35745 【A-4】

変更届出と事前協議又はリスクコミュニケーション配慮

2010-10-04 16:33:30 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
質問者の「ZWld91e 匿名希望」さんから何の返信(お礼・補足)の反応もないまま経過していますので、遅いタイミングでの助言は挿みづらいのですが、私の実務経験上から(洗浄工程等の特定施設や廃水処理施設を持つプラント工場の新設・増設・変更等の経験ですが)、
「事前協議」という手順が必要になるのではないかと感じております。 当社では、かなりそれに気を使って何度も関連部署に足を運んだり、近隣住民(町内会等)だけでなく、河川・用水路や下流域での漁業権を持った組合等にも出向いての説明会等を行ないました。 協定書(数値の見直しはありませんでしたが)の日時更新が必要となるケースもありました。
これらは新設時だけでなく、変更時においても行なっておくことが後々のトラブル防止に〜今で言うところのリスクコミュニケーションに該当するのでしょうが〜役立ちました。
(各自治体とその条例によって異なるケースもありますが、事前協議を条例文に謳い込むだけのところと、それを義務化しているところもあります。 私の本社事業所地域では奨励事項でしたが、他県での工場建設時には義務化されているところもありました。問い合わせ確認又はお調べ下さい。)

No.35747 【A-5】

Re:水質汚濁防止法の届出について

2010-10-04 21:42:07 mashi-nana (ZWlba51

一読しただけですが、変更届はいらないと思います。以下でよいと思います。
@移管する特定施設・・本社側 使用廃止届、分社側 特定施設の設置届

A本社の廃水処理施設・・特定施設の設置届(74号)
ただし、分社側の排水のみを処理する廃水処理施設の場合は、@の廃止届を出した後で、新たに廃水処理施設のみ、74号の設置届を出すことになると思います。両会社の廃水を合算して処理する場合は、単純に特定施設の移行は出来ません。分社した場合は、一時的な最大排水量、最大含有濃度が増える場合があることから、処理能力の増強を求められることがあります。

B移管する廃ガス洗浄施設・・本社側 使用廃止届、分社側 特定施設の設置届
ただし、廃ガス洗浄施設については、水質汚濁防止法上の特定施設の「用に供する」に該当する施設として回答しています。

No.35748 【A-6】

Re:水質汚濁防止法の届出について

2010-10-04 23:26:11 万田力 (ZWl3b51

 分社化した後の子会社は、依然として元の会社と同じ業態(業種)で、移管される排ガス洗浄施設は施行令別表の特定施設に該当するのでしょうか?
 そうでなければ、その排ガス洗浄施設は廃止届けの対象となり、74の共同処理施設の届けはいりません。
 依然として特定施設であるなら、みっちゃんさんのおっしゃられるとおり「地位承継届け」(この場合、分社化した元の会社は廃止届けをする必要はありません。)となり、共同処理施設の届けも必要となりますが、私の見聞した範囲でも「廃止届け」と「設置届け」で処理された例を知っていますので、みっちゃんさんが
> 確かに恣意的な運用はこまるのですが・・・
とおっしゃられているように、実際の運用については管轄の自治体の指導に従うのが一番です。
 なお、分社後の子会社については、排ガス洗浄施設が特定施設に該当しても、雨水を含め特定事業場の排水が全て親会社である御社を経由して公共用水域に排出されるのであれば、地位承継届けの対象外(なぜならば、水質汚濁防止法の適用を受けるのは、「公共用水域に水を排出する事業場で施行令別表第一の各号に定める施設を設置する者」だから。)となりますので、親会社である御社の廃止届けとなるでしょうが、これも、「絶対に子会社から公共用水域に排水されることが無いと言い切れない。」という理由で、認められない場合がありますので、これもよく相談された方が良いように思われます。

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